マイナンバー制度認定アドバイザー事務所
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業務内容

四俵会計事務所愛知県名古屋市中区に拠点を構え、名古屋市、岐阜県東濃地区を中心に国税・地方税の電子申告支援、自計化推進、予算・経営計画書の作成、労務法務相談まで積極的に活動しています。

「経営革新等支援機関」として認定を受けておりますので、財務経営力・資金調達力の強化もお任せください。

・法人税・所得税・消費税の申告書の作成
・贈与税・相続税の申告書の作成
・税務調査の立会い
・その他税務判断に関する相談
・試算表、経営分析表の作成
・総勘定元帳の記帳代行
・決算書の作成
・会計処理に関する相談
・経営計画、資金繰り計画の相談、指導
・各種書類・届出書の作成

主な対応エリア

■愛知県
名古屋市・小牧市・春日井市、等
■岐阜県
多治見市・土岐市、等
その他の地域もお気軽にご相談下さい。

写真::事務所

お知らせ

★当事務所が認定支援機関として貴社をご支援します!

頑張っているけれど毎月の借入返済に苦労している中小企業様のために、平成27年3月末までの申請を期限とする国の支援事業が実施されています。
「毎月の借入返済が多く会社にお金が残らないのが不安だ。」「返済はしているけれどいつまでたっても借入残高が減らない。」「銀行借入が多いので息子が事業を継ごうとしないで困っている」等のケースに当てはまる場合は、当事務所の担当者にご相談ください。
当事務所がご支援いたしますので、この制度を活用して経営改善計画を策定し、その実行を通して資金の余裕を生み出し、貴社の発展への第一歩を踏み出しましょう。

また、当事務所は経営革新等支援機関に認定されています。支援機関が関与することで、保証協会の保証率の軽減、無担保無保証融資枠の活用と道が広がることが期待されています。

★記帳適時性証明書に注目した融資商品のご案内

金融機関からの融資の判断では、これまで以上に「決算書の信頼性」が重視され、それを確認する手段として、TKCが発行する「記帳適時性証明書」が用いられています。詳しく内容をお知りになりたい場合には、当事務所の担当者にお尋ねください。

★ポストコロナ持続的発展計画事業の利用をご検討ください

 当事務所では、貴社の収益力改善のご支援として、ポストコロナ持続的発展計画事業(ポスコロ事業)の利用をご案内しています。

■ポストコロナ持続的発展計画事業(ポスコロ事業)
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html
 【補助額の上限】35万円
 国が認定した専門家(認定支援機関)の支援を受け、資金計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランなどの経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払い費用の3分の2を国が補助します。
 ※令和4年4月1日の見直しにより補助対象が拡充されています。
(1)計画策定支援
(2)伴走支援(期中)
(3)伴走支援(決算期)
(4)経営者保証解除」を目指した金融機関交渉

 借入金の返済負担等、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な場合は、経営改善計画策定支援(405事業)の利用をご案内しています。

■(405事業)
 経営改善計画策定支援
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html
 【補助額の上限】700万円

 いずれの制度も、認定支援機関である当事務所が、利用申請、計画策定・提出、支払申請などをご支援します。

 また、過去にポスコロ事業、405事業を利用した事業者でも、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受け業況が悪化した場合、2022年度中に1回に限り利用申請が可能です。

 制度の申請を検討されている方は、当事務所の担当者にご相談ください。

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条件変更等
 金利の減免、利息の支払猶予、元金の支払猶予、DDS、債権放棄

融資行為
(1)借換融資
 同額借換(事実上の借入期間の延長を含む)、債務の一本化
(2)新規融資
 新規での貸付実行

補助金の支給に当たっては、経営改善計画の策定と定期的なモニタリング(計画達成状況の報告)が必要となります。
当制度の利用期限は平成27年3月末までとなりますが、申請書類の作成が必要ですので、お早めにご相談ください。

~経営改善の最短距離~専門家と一緒に経営改善計画書を作ろう!(pdf)(中小企業庁)

★「中小企業の会計に関する基本要領」について

平成24年2月1日、新しい会計ルールである「中小企業の会計に関する基本要領」が公表されました。

※中小会計要領(「中小企業の会計に関する基本要領」)は、平成24年2月1日に公表され、国及び都道府県が中小企業の決算書を分析する際の基準となりました。

その目的は、中小企業の[1]経営判断に役立つ会計、[2]正しい報告をする会計、[3]実務慣行に配慮した会計、[4]過重な負担をかけない会計、の4つとなっています。このことにより、すべての金融機関は融資判断に際して、この中小企業要領を尊重することになりました。

「中小企業の会計に関する基本要領」はこちら