マイナンバー制度認定アドバイザー事務所
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業務内容

四俵会計事務所愛知県名古屋市中区に拠点を構え、名古屋市、岐阜県東濃地区を中心に国税・地方税の電子申告支援、自計化推進、予算・経営計画書の作成、労務法務相談まで積極的に活動しています。

「経営革新等支援機関」として認定を受けておりますので、財務経営力・資金調達力の強化もお任せください。

・法人税・所得税・消費税の申告書の作成
・贈与税・相続税の申告書の作成
・税務調査の立会い
・その他税務判断に関する相談
・試算表、経営分析表の作成
・総勘定元帳の記帳代行
・決算書の作成
・会計処理に関する相談
・経営計画、資金繰り計画の相談、指導
・各種書類・届出書の作成

主な対応エリア

■愛知県
名古屋市・小牧市・春日井市、等
■岐阜県
多治見市・土岐市、等
その他の地域もお気軽にご相談下さい。

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確定申告

ふるさと納税しなくちゃ損!

ふるさと納税とは?

ふるさと納税は、「納税」とあるものの、実際には寄付金控除という仕組みを使っています。
そのため、ふるさと納税を解説する記事の多くには「寄附をする」という表現が使われていますが、これは「ふるさと納税をする」と読み替えて構いません。
ふるさと納税は、地方自治体に寄附をすることで、寄付金額から2,000円を控除した金額の分だけ、所得税の還付と住民税の控除を受けられるというのがふるさと納税の制度です。
これだけですと、寄附額と節税額とでプラスマイナスゼロのように思えるかもしれませんが、ふるさと納税が他の節税方法のやり方と異なるのは、多くの地方自治体で寄附のお返しとして特産品などを用意している点です。
つまり、自己負担2,000円で寄附に応じた特産品をもらえるため、その分確実にメリットが受けられるということです。
また、ふるさと納税では集めた寄附金の使途を開示している自治体が多いのも特徴です。普段、ご自身の税金がどのように使われているかを意識することは少ないと思いますが、ふるさと納税では資金使途を確認した上で、ご自身で能動的に寄附先を選えらぶことができるのです。

ざっくりしたふるさと納税の計算方法、限度額について

このように、ふるさと納税制度には多くのメリットがありますが、注意しなければならないのが限度額です。ふるさと納税、つまり寄附自体は金額に制限なく行うことができるのですが、節税できる額には上限が設けられています。そのため、ふるさと納税のメリットを最大限に活かすには限度額内で寄附を行うことが重要になります。
例えば、下記の総務省のHPなどでも確認できるツールが用意されていますので参考にして下さい。

◆ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_3_kojin.html

ふるさと納税の計算方法、限度額のイメージ

ふるさと納税は計画的に

ふるさと納税をする場合、特産品の届く時期に注意しなければなりません。例えば農作物などですと、旬の時期にならないと届かない特産品もありますし、逆に一度に大量の特産品が届いてしまうと、飲食物などは消化しきれなくなってしまいます。
また、特産品によっては人気が高く、すぐに品切れとなってしまうものもありますので、計画的にふるさと納税をする必要があります。
さらに、限度額計算の観点からやり方について考慮すべき点もあります。ふるさと納税のメリットを最大限活かすには、限度額以内で寄附をすることが大切ですが、限度額は所得金額がわからないことには正確にはできません。
しかし、今年の所得は年末近くにならないと正確な額がわからないと思いますので、年中では前年の所得などから今年の所得を見積もり、その見積もり所得を基に限度額を計算します。
そして、見積もりにより計算された限度額から少し保守的に(例えば、見積もり限度額の8割程度)寄附をしておきます。
年末近くになり今年の所得がほぼ確定した時点で再度限度額計算をし、使い切っていない金額について追加で寄附をすると良いと思います。

その他の注意点

ふるさと納税のやり方について、計算方法以外にもいくつか注意点がありますのでここで紹介します。

・「ふるさと」でなくてもOK
寄附をする地方自治体は、ご自身の生まれ育った故郷でなくても構いません。ふるさと納税を受け付けている自治体であれば、日本全国どこにでも寄附をすることができます。

・何ヶ所にしてもOK
寄附先は何ヶ所でも構いません。また、寄附件数×2,000円が自己負担額と勘違いされている方がいらっしゃいますが、これは間違いです。限度額以内なら何ヶ所に寄附をしたとしても、自己負担額は総額で2,000円です(ただし、後述する「ワンストップ特例制度」を利用する場合には、5ヶ所以内に抑える必要があります)。

・税金が安くなるタイミング
所得税については、ふるさと納税をした年の所得税が安くなり、次の年の春頃に銀行口座などに振り込まれます。
一方で住民税については、住民税が前年の収入を基に計算されることから、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に納める住民税について、「本来の納付税額より」安くなります。

・原則として確定申告が必要です
ふるさと納税を利用して所得税の還付や住民税の控除を受けるには確定申告が必要です。ふるさと納税をすると、寄付をした自治体から「寄附金受領証明書」が送られてきますので、これを確定申告の際に申告書に添付して税務署に提出します。
ただし、ワンストップ特例制度を利用した場合には年末調整をすれば確定申告は不要とされています。確定申告と違い、年末調整は会社がやってくれますので、これを利用しない手はありません。

※ワンストップ特例制度
確定申告が不要となるワンストップ特例制度ですが、誰もが利用できるわけではありません。利用できるのは以下の条件のどちらにも当てはまる方だけです。
・もともと確定申告をする必要がない人であること
・ふるさと納税をする自治体が5ヶ所以内であること

つまり、普段確定申告を行っていないサラリーマンの方などであれば、ふるさと納税をする自治体を5ヶ所以内にすることで、ワンストップ特例制度を利用できるということです。
また、ワンストップ特例制度を利用する場合には、自治体へ寄附する際に、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附した自治体へ郵送する必要があります。

ふるさと納税のやり方

では、実際にふるさと納税のやり方はどのようにすれば良いのでしょう。基本的には、各自治体のホームページなどに記載しているふるさと納税の受付ページで申込手続きを確認して、寄附をすることになります。
具体的な申込手続きは各自治体により異なってきますので、それぞれの自治体の指示に従うこととなります。
しかし、特産品や寄附金の使用使途からどの自治体に寄附をするか選ぶ際に、ふるさと納税を受け付けている多くの自治体のホームページを一つずつ訪れるのは現実的ではありません。
そこで、ふるさと納税をもっと簡単に行える民間サービスを2つ紹介したいと思います。
まずは、さとふるというサービスです。
こちらでは厳選された自治体から、寄付金額と特産品カテゴリによって寄附先を選ぶことができます。掲載されている自治体数は少な目ですが、寄附先の選択から、実際の寄附まで、さとふる内で完結させることができますので、初心者の方にはおすすめです。また、制度の高い限度額計算シミュレーターもサイト内で提供していますので、この点もおすすめです。
少し上級者向けとしてはふるさとチョイスがあります。
サイトを一見してわかるように、まさにふるさと納税カタログといった感じです。掲載数もふるさと納税を受け付けている自治体の99%をカバーしていて、圧倒的な情報量です。ただし、自治体によってはふるさとチョイスからは寄附ができず、自治体のホームページなどから行わなければならない場合もありますので、この点は初心者にはとっつきにくいかもしれません。

企業もふるさと納税できます!

これまでは個人の方がふるさと納税をする場合について説明してきましたが、冒頭で述べたようにふるさと納税は寄付金控除の仕組みを使っていますので、企業もふるさと納税をすること自体は可能です。
しかし、個人の場合のように自己負担2,000円で特産品がもらえるというわけではありません。企業のふるさと納税は通常の寄附と同様に扱われます。
すなわち、通常の寄附は寄附先によって損金に算入できる額が変わってきますが、ふるさと納税は地方自治体への寄付ですので、その全額が損金算入できます。
例えば、10万円寄附をし、実効税率が30%だとすると、3万円の節税効果があるというわけです。個人に比べると節税効果の面では見劣りするかもしれませんが、今後、企業版ふるさと納税の改正も予定されており、気になるところであります。

個人の方にとっては、ふるさと納税はデメリットのない確実な節税方法ですし、資金使途を自ら選べる唯一の制度であるとも言えます。
ワンストップ特例制度も創設され、ますます利用しやすくなりました。まだふるさと納税をしたことのない方は、是非一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

確定申告~医療費控除で間違えやすい設問~

 Q 「生命保険から給付金を受取ったらどうなる?」

昨年、Aさん(40歳/総所得金額400万円)は胃潰瘍になり、近くの病院で入院・手術をしました。窓口で支払った医療費は8万円でしたが、加入していた生命保険から15万円の給付金を受取りました。昨年中Aさんが胃潰瘍以外で支払った医療費は合計20万円。さて、この場合、Aさんの「医療費控除の対象となる金額」はいくらになるでしょうか?

<ヒント>
「医療費控除の対象となる金額」の算出式(総所得金額が200万円以上の人の場合)
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円

<解説>
生命保険契約などで支給される入院給付金は、実際に支払った医療費から差し引かなければいけません。ただし、これらの給付金は「その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きする」というきまりがあります。
そのため、胃潰瘍の入院で生命保険から受取った給付金の15万円は、胃潰瘍の入院で支払った8万円からのみ差し引くことになります。その他の医療費20万円から差し引く必要はありません。

 A  計算式:{(胃潰瘍で支払った医療費-生命保険の給付金)+その他医療費}-10万円

計算式に数字を当てはめると{(8-15)+20}-10(胃潰瘍で支払った医療費8万円-生命保険の給付金15万円=-7万円、この7万円をその他医療費20万円から差し引く必要はない)。よって、医療費控除の対象となる金額は「10万円」となります。「3万円」と答えてしまった方はご注意ください。

 Q 「年間の医療費が10万円未満だと医療費控除はできないでしょ?」

パート勤めをしている主婦Bさん。昨年中に支払ったご家族全員分の医療費が10万円未満(9.2万円)だったため、今回の確定申告では医療費控除ができないと諦めています。夫の総所得金額は450万円、Bさん自身は160万円だそうです。医療費控除は本当にできない?

<解説>
問題1の<ヒント>にある算出式より、医療費控除の対象となるのは10万円を超えた金額であることがお分かりいただけると思います。ただし、これは総所得金額が200万円以上の人の場合!総所得金額が200万円未満の人は「総所得金額の5%を超えた金額」が医療費控除の対象となるので、医療費の合計が10万円を超える必要はないのです。

 A  Bさん自身の総所得金額は160万円。ですから、医療費控除の対象となるのは8万円(160万円×5%)を超えた金額となり、控除額は1.2万円(9.2万円-8万円)となります。夫では医療費控除ができなくてもBさんならできる、ということです。

<ここがポイント!>
医療費控除の対象となるのは、本人または本人と生計を一にしている親族のために支払った医療費。ですから、夫と妻が生計を一にしているのであれば、どちらが確定申告で医療費控除を受けても構わないのです。