マイナンバー制度認定アドバイザー事務所
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業務内容

四俵会計事務所愛知県名古屋市中区に拠点を構え、名古屋市、岐阜県東濃地区を中心に国税・地方税の電子申告支援、自計化推進、予算・経営計画書の作成、労務法務相談まで積極的に活動しています。

「経営革新等支援機関」として認定を受けておりますので、財務経営力・資金調達力の強化もお任せください。

・法人税・所得税・消費税の申告書の作成
・贈与税・相続税の申告書の作成
・税務調査の立会い
・その他税務判断に関する相談
・試算表、経営分析表の作成
・総勘定元帳の記帳代行
・決算書の作成
・会計処理に関する相談
・経営計画、資金繰り計画の相談、指導
・各種書類・届出書の作成

主な対応エリア

■愛知県
名古屋市・小牧市・春日井市、等
■岐阜県
多治見市・土岐市、等
その他の地域もお気軽にご相談下さい。

写真::事務所

TOPICS


2025年4月2日更新

★IT導入補助金2025

 経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
 IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から5分の4(上限額:450万円)が補助されます。
 当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。貴社の経理業務の効率化とインボイス制度への万全な対応に向けて、本補助金の活用をぜひご検討ください。
 補助金の申請について、当事務所がサポートいたします。申請を検討されている場合は、当事務所までお問合せください。 

 詳細は、当事務所HPをご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-it-hojo

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★FX2クラウドシリーズ(財務会計・販売管理・給与計算機能)操作研修会

 FXクラウドシリーズご利用者様向けに、「財務会計」「販売管理」「給与計算」機能の操作研修会を開催しています。
 当研修会では、システムを実際に操作しながら、基本的な操作方法・利用設定・おすすめ機能などをご紹介します。ぜひ、ご参加ください。 

【研修会の概要】

  1. 研修会
    (1)FX2クラウドシリーズ(財務会計機能)操作研修会
    (2)FX2クラウドシリーズ(販売管理機能)操作研修会
    (3)FX2クラウドシリーズ(給与計算機能)操作研修会
  2. 参加費
     3,300円/人(税込み)※消費税額を概算計上した参考価格です。
  3. 申込方法
    (1)システムのトップ画面に表示される、次のバナーをクリックしてください。
     1)FXクラウドシリーズ(財務会計、販売管理機能)の場合
      「紙」から「デジタル」へ
      見積書、納品書、請求書、領収書をまるごとデジタル発行
     2)FXクラウドシリーズ(給与計算機能)の場合
      経理事務はもっと"ラク"にできる!FX2クラウドシステム操作研修会
    (2)ページ上部のシステム操作研修会の各バナーから申込みください。
  4. 主催
     株式会社TKC

★Q&A経営相談

 様々な経営の疑問を、Q&A方式でご紹介しています。

▼農畜産物にかかわる「GAP認証」制度の概要
Q 同業他社でGAP認証を取得した商品を仕入れている例が増えてきました。
     制度の概要やメリットなどについて教えてください。(食品加工業)

▼職場で働く高齢者の労災事故を防ぐには
Q 高齢社員の労災事故が近年増えているようですが、労災事故対策を職場でどのように行えばよいでしょうか。(めん類製造業)

 Q&Aの続きは、当事務所HPをご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-management-qa

★「動画でわかる!経営者の四季」最新動画のご紹介

 月刊誌『経営者の四季』に掲載された内容の一部を、動画で当事務所HPにて紹介しています。ぜひご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-shiki

<掲載動画>
■異次元の人手不足にどう向き合う?
Vol.5 定型業務の「自動化」で現場を救え!(New!)

Vol.4 「外国人材」が定着する職場づくり
Vol.3 常識にとらわれた選考フローを見直そう
Vol.2 少子化でも増えている「大卒女性」を狙え!
Vol.1 「異次元の人手不足」が起きたワケ

■ターニングポイントII イノベーションに挑戦した経営者
Vol.6 モノの「つくり方」も収益源になる
Vol.5 開発のヒントは「顧客の困りごと」にあり!
Vol.4 アイデアを「カタチ」にせよ
Vol.3 成功には「時の利」が欠かせない
Vol.2 あえて新しいことに挑戦する
Vol.1 「和」からはじまるイノベーション

■ターニングポイント 危機を乗り越えた敏腕経営者
Vol.6 「働く人を大切に」こそが成長をもたらす
Vol.5 失敗覚悟の挑戦が成長につながる
Vol.4 「品質最優先」で顧客の信頼を勝ち取ろう!
Vol.3 取引先との関係変化は成長のチャンス!
Vol.2 「ないないづくし」から知恵が生まれる
Vol.1 「戦略転換点」を見逃すな!

■コトラーに学ぶ 黒字経営のためのマーケティング戦術
Vol.6 ダイレクト・マーケティングで価値を伝える
Vol.5 適切な利益を生み出す3ステップ
Vol.4 利益の増加に結び付く情報発信
Vol.3 強みを活かす仕組みづくり
Vol.2 「儲かる仕組み」に必要な3種の情報
Vol.1 顧客とつながるための心得とは

■「本当の顧客」を手に入れる
Vol.6 絆作りの先にある「顧客のファン化」
Vol.5 「適度な接触」と「適切な自己開示」が絆を生む
Vol.4 顧客との関係づくりが何をもたらすのか
Vol.3 「失われた売上」を取り戻す方法
Vol.2 「価値」と「価格」の法則
Vol.1 成功する「値上げ」のコツ

■ウィズコロナ時代の中小企業のマーケティング
Vol.6 チャレンジを続け、進化していこう
Vol.5 大切なものは足元にある
Vol.4 「引き算」のマーケティング
Vol.3 「シンボル商品」で存在感アップ!
Vol.2 小規模を「チカラ」に変えるマーケティング
Vol.1 マーケティングの発想とは何か?

■中小企業成長のカギは「SDGs」にあり!
Vol.6 SDGsを社内に根づかせよう
Vol.5 SDGsの「実践のカベ」を乗り越えよう
Vol.4 SDGsを企業価値向上につなげよう
Vol.3 SDGsで組織を活性化しよう
Vol.2 SDGsを競争力強化につなげよう
Vol.1 SDGsで新たなビジネスチャンスを創出

■本当に大切な商売の原点 渋沢栄一が経営者へ贈ることば
Vol.6 事業の目的は何かを問う
Vol.5 信頼の源泉は「実行力」にあり
Vol.4 社員が安心して働ける環境をつくる
Vol.3 自ら行動し、道を切り拓く
Vol.2 逆境でも自分にできる努力を
Vol.1 「日々新たに」の気持ちで挑戦する

■ドラッカーに学ぶ 自社の経営を考えるヒント
Vol.6 トップが必要な情報とは何か
Vol.5 資金繰りとは何か
Vol.4 コストとは何か
Vol.3 利益とは何か
Vol.2 なぜ、お客様は貴社から買わなければならないのか?
Vol.1 環境変化への対応「変化しないと生き残れない」

 今後も動画を追加していきますので、ぜひご覧ください。
 月刊誌『経営者の四季』のご購読については、当事務所にお問合せください。

【月刊誌『経営者の四季』とは】
 『経営者の四季』は、当事務所が提供する経営情報誌です。独自の技術やサービスで差別化を図っている企業や、低迷する業界の中で成長を続けている企業の事例など、中小企業経営者の課題解決につながる「経営のヒント」を分かりやすく紹介しています。

★お花見

 お花見といえば、皆さんはどんな花を思い浮かべますか?
 お花見=「桜」の花、という方も多いのではないでしょうか。
 お花見の起源は奈良時代。貴族の行事から始まったと言われています。当時は、「梅」の花を観賞していたようです。
 現代のように桜の花を観賞するようになったのは平安時代。嵯峨天皇が催した「花宴の節」からと言われています。
 どちらの花も、満開の時期は何とも言えない美しさを感じます。
 暖かい日は、お花見に出かけてみませんか。


2025年3月6日更新

★4月から育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法が改正されます

 令和7年4月1日から「育児・介護休業法」「次世代育成支援対策推進法」が改正され、段階的に施行されます。
 改正内容は以下のとおりです。 

【令和7年4月1日施行】
1.「育児・介護休業法」
(1) 子の看護休暇の見直し(義務)
  対象要件を「小学校3年生修了まで」に拡大、取得事由を拡大 など
(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象要件を「小学校就学前まで」に拡大(義務)
(3) 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(努力義務)
(4) 育児(3歳未満)のためのテレワーク導入(努力義務)
(5) 育児休業取得状況の公表義務対象を従業員300人超に拡大(義務)
(6) 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
(7) 介護離職防止のための雇用環境整備(義務)
  介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、
 次のいずれかの措置を講じる必要があります。
 1)介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
 2)介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
 3)介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
 4)介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
(8) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務)
(9) 介護のためのテレワーク導入(努力義務)

2.「次世代育成支援対策推進法」
(1) 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定
 (従業員100人超は義務、100人以下は努力義務)

【令和7年10月1日施行】
1.「育児・介護休業法」
(1) 柔軟な働き方を実現するための措置等(義務)
  3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置、事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務化されます。
(2) 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務)
  妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が義務化されます。 

 施行までに従業員への周知や就業規則等の見直しをすすめましょう。 

◆育児休業制度 特設サイト(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/point02.html

★3月分以降、全国健康保険協会の保険料率が変更となります

 令和7年3月分以降の全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)の保険料率をお知らせします。 

1.保険料率
(1) 健康保険料率
  都道府県により異なります。協会けんぽからの案内等でご確認ください。 

◆令和7年度都道府県単位保険料率(協会けんぽ)
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/ 

(2) 介護保険料率
  1.60%から1.59%に引き下げられます。 

2.変更後の保険料率の適用時期
(1) 給与:令和7年3月分(4月納付分)以降支給分
(2) 賞与:令和7年3月1日以降支給分 

 当事務所で提供する、PXシリーズ・FXクラウドシリーズ(給与計算機能)
[2025年03月版]では、上記保険料の変更に対応しています。
 安心してご利用ください。


2025年2月5日更新

★令和7年度税制改正について

 令和7年度の税制改正では、主に次のような改正があります。
(令和7年度税制改正の大綱(閣議決定:令和6年12月27日)に基づく)

◆所得税制
 ・基礎控除の引き上げ
 ・給与所得控除の最低保障額の引き上げ
 ・特定親族特別控除(仮称)の創設

◆資産課税制
 ・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件
  の緩和
 ・個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度における事業従事要件の
  緩和
 ・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限延長

◆法人税制
 ・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直し・延長
 ・中小企業経営強化税制の見直し・延長
 ・中小企業投資促進税制の見直し・延長

◆消費税制
 ・外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し

◆国際課税
 ・グローバル・ミニマム課税への対応
 ・外国子会社合算税制の見直し

◆地方税制
 ・給与所得控除の見直し(個人住民税)
 ・特定親族特別控除(仮称)の創設(個人住民税)

◆防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
 ・防衛特別法人税(仮称)の創設

◆納税環境の整備
 ・電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう)の取引
  情報に係る電磁的記録の保存制度の見直し
 ・税通知書等に係るeLTAX経由での送付
                           ・・・等

 詳細は、当事務所の担当者より巡回監査時にご案内いたします。

★「早期経営改善計画策定支援」事業の実施期間が3年間延長されます

 「早期経営改善計画策定支援」(ポスコロ)事業とは、国が認定した専門家(認定支援機関)の支援を受け、資金計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランなどの経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払い費用の3分の2を国が補助する制度です。
 当事業の実施期間の延長と要件が緩和されました。
 詳細は次のとおりです。

1.実施期間
 令和7年2月~令和10年1月

2.補助額
 上限15万円(計画策定費用の3分の2のみ)

3.伴走支援
 3年間

4.対象事業者
(1) 支援を受ける中小企業(以下、「支援対象者」)は、民間ゼロゼロ融資(借換分を含む)を利用しており、利用申請時点において当該融資の残高がある
(2) 支援を行う金融機関は、原則、支援対象者のメインバンクである
(3) 支援を行う金融機関の支援対象者に対する融資総額が4,000万円以下であり、そのうち民間ゼロゼロ融資(借換分を含む)の保証債務残高割合が50%以上である

 制度の申請を検討される場合は、当事務所の担当者にご相談ください。
認定支援機関である当事務所が、利用申請、計画策定・提出、支払申請などをご支援します。また、申請後の伴走支援にも取り組みます。

★介護サービス事業者は、経営情報の報告が必要です!

 令和5年5月に全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、介護サービス事業者の経営情報の報告が義務化されました。
 詳細は、次のとおりです。

1.報告対象
 介護事業を実施するすべての事業者(営利法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人、公益法人等を問いません)

2.報告単位
 介護サービス事業所、施設単位(事業所、施設ごとに区分経理を行っていない場合は、法人単位等での報告も可能)

3.報告方法
(1) 準備
 GビズID(GビズIDプライム)のアカウントを取得します。
(2) 報告の流れ
 FX2クラウドやFX2等の財務会計システムから出力した勘定科目残高ファイルを基に「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」で報告します。

4.報告期間
(1) 令和6年3月31日から令和6年12月31日までに終了する事業年度
  令和7年1月から令和7年3月まで
(2) 令和7年1月1日以降に終了する事業年度
  決算終了後3か月以内

 該当事業者には、当事務所の担当者より詳細をご案内いたします。
 また、当事務所では申請のサポートをいたします。お気軽に、当事務所の担当者にご相談ください。

◇介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html

★Q&A経営相談

 様々な経営の疑問を、Q&A方式でご紹介しています。

▼60日を超える手形の交付は指導対象に
Q 大口取引先から、これまで120日サイトの約束手形で支払いを受けていましたが、知り合いから法律違反の可能性があると聞きました。詳細を教えてください。(自動車部品製造業)

 Q&Aの続きは、当事務所HPをご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-management-qa

★税理士記念日

 2月23日は税理士記念日です。
 この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再確認するとともに、国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。
 全国15の税理士会ではこの税理士記念日を中心に無料税務相談、講演会、税金セミナーなどを実施しています。詳細は各税理士会、または当事務所までお問合せください。

◇税理士記念日(日本税理士会連合会)
 https://www.nichizeiren.or.jp/cpta/system/history_memorial/


2025年1月10日更新

★「月次決算速報」をご活用ください!

 当事務所よりメールでお届けしています「月次決算速報」、ご覧いただけましたか?
 多くの経営者から大変好評いただいています。

【利用者からの声】
 ・出張で監査に同席できない月でも、タイムリーに報告されるためありがたい。
 ・売上高や限界利益などがグラフで可視化されるため、現状を把握しやすくなった。

 「月次決算速報」として、次の5点をメールさせていただいています。
ぜひ、経営の現状把握と改善にご活用ください!

(1)変動損益計算書
(2)売上高の内訳と変動損益計算書からわかること
(3)売上高・限界利益・経常利益の推移グラフ
(4)自己資本比率の推移グラフ(法人の場合のみ)
(5)その他報告事項

★令和6年分確定申告の準備のお願い

 確定申告の時期が近づいて参りました。各種資料のご確認(準備)をお願いいたします。

  1. 確定申告のための申告基礎資料
  2. 不動産所得関連の申告資料
  3. その他の確認事項(不動産等の売却、損害の発生、財産の贈与、国外財産の保有、一定の財産の保有)

 また、マイナンバー法の施行に伴い、所得税申告書、消費税申告書又は償却資産申告書の作成・提出およびそれに関連する申請書・届出書等の作成・提出のために、マイナンバー(個人番号)をご提供いただく必要があります。
 ご本人と配偶者・扶養親族等(注)の番号確認書類のご用意もあわせてお願いいたします。

(注)配偶者・扶養親族等は、次の1~6の人をいいます。

  1. 同一生計配偶者
  2. 配偶者特別控除の適用対象となる配偶者
  3. 事業専従者である配偶者
  4. 控除対象扶養親族
  5. 16歳未満の扶養親族
  6. 事業専従者である親族

 なお、貴社にご準備いただきたい資料の詳細につきましては、当事務所の担当者より巡回監査時にご案内いたします。

★4月から65歳までの雇用確保が完全義務化されます

 高年齢職業安定法による高年齢者雇用確保措置の経過措置(継続雇用制度の対象者を限定)が令和7年3月31日で終了します。
 これに伴い、65歳までの雇用確保が完全義務化となります。
 4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

(1)定年制の廃止
(2)65歳までの定年の引き上げ
(3)希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

※経過措置終了前の就業規則において、経過措置終了後には希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が定められていない場合は、就業規則を変更する必要があります。

 当措置の対応の際に活用できる、高年齢雇用継続給付制度をご紹介します。
 これは、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に、賃金が60歳到達時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される制度です。事業主を経由して支給申請等の手続きを実施します。

◆高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001282595.pdf

 制度の申請を検討される場合は、当事務所の担当者にご相談ください。

★「ノロウィルス」にご注意!

 ノロウィルス感染による胃腸炎は1年中発生しますが、特に1~2月がピークとなります。
 ノロウィルスの潜伏時間は24~48時間といわれ、感染すると吐き気、嘔吐、下痢、腹痛等のお腹にくる風邪とよく似た症状がでます。
 一般的に症状は1~2日で治まりますが、幼児や高齢者など体の抵抗力が弱っている人が感染すると重症になることがあり、注意が必要です。

<予防策・注意事項>
(1)帰宅後、トイレ後、食事の前、調理前などには石鹸をつけて手を洗いましょう。
(2)加熱できる食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。(75度以上で2分間)
(3)おう吐物や便には直接触れないようにし、拭いた後は薄めた塩素系消毒剤(ハイター、ブリーチなど家庭用漂白剤は200倍に薄める)で消毒します。

 おう吐物や下痢で汚れた衣類は分けて洗濯し、塩素系漂白剤に30分間程度浸し消毒してから洗濯してください。

◇ノロウイルスに関するQ&A(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html

★「ヒートショック」にご注意!

 冬になると「ヒートショック」という言葉をよく耳にします。
 「ヒートショック」とは、“温度の急激な変化により、血圧が大きく変動することで起こる健康被害”をいいます。
 寒いこの季節、室内の「ヒートショック」が増加します。入浴中の「ヒートショック」による急死は交通事故死亡者数の4倍以上におよぶことをご存じですか。
 身近に起こる危険「ヒートショック」についての正しい知識を身につけ、有効な対策を実践してみましょう。

◇注意!冬に増加する入浴中の「ヒートショック」の症状とその対策(ウチコト:東京ガス)
 https://uchi.tokyo-gas.co.jp/topics/1408

◇STOP!ヒートショックSTATION(STOP!ヒートショック)
 https://heatshock.jp/

★七草がゆ

 七草がゆとは1月7日の朝、七草が入ったかゆを食べて無病息災を願う、古くは平安時代から伝わる風習です。この風習は中国から伝わったものだそうで江戸時代には将軍家をはじめ、一般家庭でも食べるようになったといわれています。
 江戸時代には「人日」と言って五節供のひとつになっていました。文字通り人の日とされ、過去の1年の厄払いをして、これから1年の無病息災と招福を祈願する日とされており、7日の朝に七草粥を食べると1年中病気にかからず寿命ものびるといわれています。
 みなさん、七草を全部言えますか?

[七草の効能]
・セリ   ・・・便秘、冷え性、風邪に効果的。
・ナズナ  ・・・貧血、視力に良く、高血圧、風邪の予防。
・ゴギョウ ・・・胃炎をしずめ、咳、たん、風邪の予防。
・ハコベラ ・・・整腸効果・利尿作用。口臭を予防。
・ホトケノザ・・・筋肉痛、歯痛をなくし、高血圧を予防。
・スズナ  ・・・整腸・解熱効果。便秘、貧血、骨粗しょう症予防。
・スズシロ ・・・整腸・解熱効果。便秘、たんを止める。


2024年12月5日更新

★月次決算速報サービスの提供を開始しました!

 11月20日から月次巡回監査後に社長のスマホに最新業績をお届けする新たなサービス「月次決算速報サービス」を提供開始しました。
 当サービスでは、月次巡回監査終了直後に、「月次決算速報」(※)を経営者へメールでお届けします。利用料はかかりません。

 次のシステムをご利用の場合に、当サービスを利用できます。
   FXまいスタークラウド、FXまいスタークラウド(個人用)、FX2クラウド、FX2クラウド(個人用)、FX4クラウド、DAIC2クラウド、MX2クラウド、FX2農業会計クラウド、FX2農業会計クラウド(個人用)、DAIC3クラウド、MX3クラウド

(※)「月次決算速報」は次の5つです。
(1)変動損益計算書
(2)売上高の内訳と変動損益計算書からわかること
(3)売上高・限界利益・経常利益の推移グラフ
(4)自己資本比率の推移グラフ(法人の場合のみ)
(5)その他報告事項

 詳細は、当事務所の担当者からご案内します。

★10月から教育訓練給付金が拡充されています

 教育訓練給付金とは、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。
 令和6年10月1日以降に受講する方について、この給付金の給付率が引き上げられました。
 改正内容は次のとおりです。

  1. 特定一般教育訓練給付金
    給付率が40%から50%に引き上げられました。詳細は次のとおりです。
    (1)令和6年9月30日以前に受講を開始した方
       教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練終了後に支給。
    (2)令和6年10月1日以降に受講を開始する方
       上記(1)に加え、資格取得・就職した場合に教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を追加で支給。
     
  2. 専門実践教育訓練給付金
     給付率が70%から80%に引き上げられました。詳細は次のとおりです。
    (1)令和6年9月30日以前に受講を開始した方
     教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を受講開始日から6か月ごとに支給。さらに、資格取得・就職した場合に教育訓練経費の20%(年間上限16万円)を追加で支給。
    (2)令和6年10月1日以降に受講を開始する方
     上記(1)に加え、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で支給。

 技術革新やビジネスモデルの変化に対応した従業員の皆様のリ・スキングにご活用ください。

◆令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00042.html

★10月に最低賃金が改訂されました

 令和6年10月から最低賃金が改定されています。
 全国平均は、引上げ率5.1%、最低賃金時間額+51円となっています。
 地域毎に異なりますので、厚生労働省HPでご確認ください。

◆地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 これを受け、賃上げを検討される経営者もいらっしゃると思います。
 賃上げの際は、業務改善助成金を活用してみてはいかがでしょうか。

【業務改善制度】
 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

対象事業者:次の要件を満たした事業者
      (1)中小企業・小規模事業者
      (2)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内
      (3)解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がない
      ※過去に業務改善助成金を活用した事業者も対象です。
助成上限額:30~600万円
申請期限 :令和6年12月27日
      申請される場合はお急ぎください!

◆令和6年度業務改善助成金のご案内(PDF)(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf

 制度の申請を検討される場合は、当事務所の担当者にご相談ください。

★12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

 厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」としています。
 職場は、人生で多くの時間を過ごす場所です。ハラスメントは受けている人だけではなく、周囲の人達にとっても悪影響を及ぼす可能性があります。
 ハラスメントを正しく理解し、対策を講じましょう。

◇ハラスメント対策の総合情報サイト(厚生労働省)
 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

★インフルエンザ

 近年は、慢性的に流行している季節性インフルエンザですが、毎年、冬から春にかけて大流行します。
 季節性のインフルエンザはもちろん、新型も流行の可能性はあります。予防対策をしっかり実施しましょう。

◇インフルエンザ(総合ページ)(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/

◇インフルエンザの感染を防ぐポイント(政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/200909/6.html

◇新型インフルエンザの発生に備えて(政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201811/2.html


2024年11月7日更新

★令和6年分年末調整の準備をしましょう

 年末調整の時期となりました。
 年末調整対象者への各種申告書の配付と添付資料の準備を従業員に案内しましょう。

 令和6年分年末調整では、以下の改正(変更)があります。
(1) 「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」の改正
(2) 「保険料控除申告書」の改正
(3) 住民税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法に係る改正
(4) 給与明細書等を電磁的方法により提供する場合の承認手続きにかかる変更
(5) 令和7年分「扶養控除等申告書」の提出方法の変更
 (いわゆる「簡易な申告書」により提出可能)

 令和6年分 年調減税事務のポイントは次のとおりです。

  1. 年末調整時点で定額減税の対象となる人に変更がないか確認
    次のようなケースでは年末調整で精算します。
    (1) 令和6年6月以降に結婚・出生・子どもの就職など「扶養控除等申告書」や「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の記載事項に異動が生じた場合
    (2) 令和6年6月2日以降に社員を中途採用した場合
    (3) 令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える場合 など
  2. 源泉徴収票・給与支払報告書に定額減税の控除額等を記載

 詳細は、当事務所の担当者からご案内します。

 当事務所の提供するTKCの給与計算システムでは、入力された情報をもとに定額減税の対象となる人を自動判定し、年調減税額を計算します。安心してご利用ください。

★FXクラウドシリーズ[2024年10月版]を提供開始しました!

 FXクラウドシリーズ[2024年10月版]の主な改訂内容は次のとおりです。

  1. 財務会計機能
    (1) 過去の残高、仕訳の参照可能期間を過去10期分に拡張
    (2) 「変動損益計算書(当月・当期分析表)」「部門業績比較表」「部門別損益比較表」の確認機能の搭載

    対象システム:FX2クラウド、FXまいスタークラウド、DAIC2クラウド、MX2クラウド、FX2農業会計クラウド

  2. 販売管理機能
    (1) SX2と同等の購買管理機能を搭載
    (2) FX2とSX2それぞれに搭載されていた支払管理機能を統合
    (3) SX2で購買管理機能を利用している関与先のFXクラウドシリーズへの移行

    対象システム:FX2クラウド、FX2農業会計クラウド

 詳細は、当事務所の担当者からご案内します。
 この機会に、FXクラウドシリーズへの移行をご検討ください。

★10月から自動車運送業に対する行政処分厳罰化が施行されています!

 令和6年10月1日から自動車運送業に対する行政処分厳罰化が施行されています。令和7年1月施行予定とされていましたが、3か月前倒しでの施行となっています。自動車運送業者は速やかに従業員に周知するとともに、対策を強化しましょう。
 改正内容は次のとおりです。

(1) 酒酔い・酒気帯び運転の行政処分基準の新設
  (トラック、バス、タクシー)
 ・指導監督義務違反(飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に関する指導の実施違反
(2) 処分量定の引き上げ(トラック)
 ・勤務時間等告示の遵守違反
 ・点呼の実施違反

◇行政処分の基準(国土交通省)
 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html

★税を考える週間

 「税を考える週間」とは、国税庁が毎年11月11日~17日までの期間、国民各層により税の仕組みや目的等を考えてもらい、税務行政に対する理解及び納税道義の高揚を図ることを目的として行っている広報・広聴週間です。

◇国税庁の取組紹介(国税庁)
 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/aboutweek.htm


2024年10月4日更新

★サポート詐欺にご注意ください!

 インターネット閲覧中に偽のセキュリティ警告等を表示し、金銭を騙し取ろうとする「サポート詐欺」が全国的に多発しています。
 被害に遭わないためには、その特徴や対処方法を知っておくことが重要です。
 当事務所HPで、「サポート詐欺」の概要と対処方法(偽の警告画面の消し方)などを動画やリーフレット(PDF)で案内しています。
 もしもの時に慌てないよう、リーフレットは印刷してお手元にご用意いただくことをおすすめします。

 詳細は、当事務所HPをご覧ください。

 「サイバーセキュリティ」
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-cybersecurity

★11月から自転車運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則が強化されます!

 令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対して罰則が強化されます。改正内容は次のとおりです。

(1) 運転中のながらスマホ(罰則対象に追加)
 最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金
(2) 酒気帯び運転およびほう助(罰則内容の整備)
 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 上記(2) は「自転車の提供者・同乗者」「酒類の提供者」も対象となる点に注意が必要です。
 また、違反を繰り返した運転者は、罰則に加え、自転車運転者講習制度の対象となります。
 安全な自転車利用のために、自転車の交通ルールとあわせて従業員へ周知しましょう。

◇自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました(警察庁)
 https://www.npa.go.jp/topic/2024/R6_leaflet_jitensya_B.pdf

◇自転車の交通ルール(警視庁)
 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html

★10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

 厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」としています。
 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、職場環境を整えましょう。

◇働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省)
 https://work-holiday.mhlw.go.jp/


2024年9月5日更新

★11月からフリーランスの取引に関する新しい法律が施行されます

 2024年11月からフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます。この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることが目的とされています。
 なお、本法の対象となるのは事業者から業務委託をした場合(BtoB)の取引です。商品の販売行為(売買)の場合は対象にはなりません。
 本法では、次のとおり発注事業者の義務と禁止行為を定めています。 

【発注事業者の義務と禁止行為】
(1)書面等による取引条件の明示義務
(2)報酬支払期日の設定・期日内の支払い義務
(3)禁止行為(7つ)
  受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用の強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し
(4)募集情報の的確表示義務
(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
(6)ハラスメント対策に関する体制整備義務
(7)中途解除等の事前予告・理由開示義務 

 フリーランスの方は、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して、発注事業者に本法違反と思われる行為があった場合には、その旨を申し出ることができます。
 違反した発注事業者は行政の調査を受けることになり、指導・助言や必要な措置をとることを勧告されます。勧告に従わない場合には命令・企業名公表、さらに命令に従わない場合は罰金が科されます。 

◇2024年11月1日からフリーランスの方のために、新しい法律がスタートします(公正取引委員会(JFTC))
 https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html

★11月からフリーランスの方も労災保険に特別加入できるようになります

 労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを特別加入制度といいます。
 2024年11月からフリーランスの方も労災保険に特別加入できるようになります。
 特別加入の対象は、フリーランスが事業者等から「業務委託」(※)を受けて行う「事業者間の委託取引」の事業です。さらに、当該事業と同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合のケガ等も補償の対象になります。 

(※)企業等がその事業のために他の事業者に、物品の製造、情報成果物の作成(プログラミング等)、役務の提供(通訳等)を委託すること。 

 消費者のみから委託を受ける場合や、事業者等からの業務委託と異なる事業について消費者から委託を受ける場合は対象とならない点に注意が必要です。 

 特別加入は、特定の事業または作業ごとに、該当する特別加入団体を通じて加入できます。
 詳細は、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署へお問合せください。 

◇令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html

★防災の日

 9月1日は「防災の日」です。
 台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の災害についての知識を深め、これに対処する心構えを準備する日として制定されました。
 この日を含む1週間を「防災の週間」としています。
 防災グッズや、食料品等の備蓄の準備も必要ですが、集合場所や、避難方法についてもご家庭で確認しておきましょう。 

◇「防災の日」及び「防災週間」について(内閣府)
 https://www.bousai.go.jp/kyoiku/week/bousaiweek.html 

◇防災の日・防災週間はいつ?地震・台風・停電・備蓄など防災対策をまとめて紹介!(東京ガス)
 https://tg-uchi.jp/topics/7422


2024年8月1日更新

★賃上げ促進税制を利用しましょう

 「賃上げ促進税制」とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
 令和6年度の税制改正により、当制度の内容が強化されました。当制度を利用して、従業員満足度の向上を図りましょう。

【適用期間】
 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度

【主な改正点】

  1. 中堅企業向けの新設
    青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の企業または個人事業 主が対象です。
  2. 5年間の繰越控除制度の新設(中小企業向け)
    控除しきれなかった控除額について、最長5年間の繰越しが可能になりました。
  3. 上乗せ要件(子育てとの両立・女性活躍支援)の新設
    厚生労働省の認定(くるみん・えるぼし)を受けた場合に上乗せできます。

◆賃金引き上げ特設ページ(厚生労働省)
 https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/

 制度の申請を検討される場合は、当事務所の担当者にご相談ください。

★10月から社会保険の適用範囲が拡大されます

 2024年10月から一部のパートやアルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入の適用範囲が拡大されます。
 加入義務の対象となる企業の従業員数(現在の厚生年金保険の適用対象者数)は次のとおりです。

現在      :101人以上

2024年10月~: 51人以上

 新たに対象となる企業へ、9月上旬までに日本年金機構から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されます。「被保険者資格取得届」の提出期限は10月7日(月)です。
 対象企業は、適用開始時期までに加入対象者の把握、社内周知、従業員とのコミュニケーションや書類の作成・届出などの準備を進めましょう。

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★65歳超雇用推進助成金制度を活用しましょう

 65歳超雇用推進助成金とは、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成する制度です。次のとおり3コースで構成されています。

  1. 65歳超継続雇用促進コース
    【概 要】65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成。
    【支給額】~160万円

  2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
    【概 要】高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費を助成。
    【支給額】中小企業  :支給対象の経費×60%
         中小企業以外:支給対象の経費×45%

  3. 高年齢者無期雇用転換コース
    【概 要】50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成。
    【支給額】中小企業  :30万円
         中小企業以外:23万円
         ※対象労働者一人につき支給。
            1支給申請年度1適用事業所あたり10人まで。

◆令和6年度65歳超雇用推進助成金のご案内(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/content/001233792.pdf

 熟練社員の雇用継続を実施することにより、昨今深刻化する人手不足の防止につながります。制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

★天気の急変から身を守るために!

 局地的な大雨や雷、竜巻が発生しています。
 天気の急変から身を守るためのポイントをご紹介します。

◇洪水災害から命を守ろう!さらに便利になった「洪水キキクル」活用法
 (政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202008/1.html

◇竜巻から身を守るために「竜巻注意情報」をご活用ください
 (政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/200805/5.html

◇日ごろの備えから災害時まで 防災情報の総合窓口「防災ポータル」
 (政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201806/1.html

★紫外線対策

 夏は紫外線が強くなります。夏休みで海やプールに行くことも多くなるこの時期は紫外線対策が必要です。もちろん仕事で外に出る機会の多い方も紫外線対策をしっかりしましょう。

紫外線とは?
 紫外線とは、地球に到達する太陽光線のうち、波長が短くエネルギーの高い光のことです。紫外線の良い面として、殺菌消毒、ビタミンDの合成などが挙げられますが、悪い面として、皮膚や眼に有害であり、日焼けや皮膚がんの原因となるとも言われています。

紫外線対策
 紫外線を予防するには、もちろん紫外線に当たらないことが1番です。
 しかし、一日中家の中にいる訳にもいきませんね。
 食事やサプリメント等でビタミンCを摂取し、紫外線に当たった後の対策をとり、同時に、日焼け止め化粧品や日傘、帽子等を活用して根本的に肌に紫外線が当たらないようにすることが大切です。
 美容のためだけではなく、体の健康のためにも日頃から紫外線対策を意識した生活を心がけましょう。

◇紫外線情報(分布図)(気象庁)
 https://www.data.jma.go.jp/env/uvindex/


2024年7月5日更新

★「特例承継計画」の提出期限が延長されました(令和8年3月31日)

 特例事業承継税制とは、事業承継時の税負担を大幅に軽減できる制度です。
 令和6年度税制改正により、当制度の適用を受けるための「特例承継計画」の提出期限が令和8年3月31日まで延長されました。

 法人版特例事業承継税制の適用期限(令和9年12月31日まで)に変更はありません。

 しかしながら、贈与の場合、令和9年12月31日までに後継者は役員就任後3年を経過していることが適用要件となっているため、後継者は令和6年12月31日までに役員に就任する必要がある点にご注意ください。
※相続の場合は、直前の役員就任でも適用可能です。

 「特例承継計画」は、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて作成し、都道府県に提出する必要があります。認定経営革新等支援機関である当事務所がご支援しますので、特例事業承継税制の適用を検討されている方はお早めにご相談ください。

★令和6年12月2日以降、マイナンバーカードでの健康保険証利用が基本となります

 健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法により、現行の健康保険証は令和6年12月2日以降発行されず、マイナンバーカードでの健康保険証(マイナ保険証)の利用が基本となります。
※令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。

 このため、マイナ保険証をお持ちでない方は利用準備をすすめましょう。
 マイナ保険証の利用には、次の2点が必要です。

(1)マイナンバーカードの申請(発行)
(2)マイナンバーカードへの健康保険証の利用登録

 マイナンバーカードの発行には、概ね1か月を要しますので、余裕を持って申請しましょう。

◆マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

★「TKC経営指標(BAST)」を活用して、貴社の経営分析にお役立てください

 TKC経営指標(BAST)の数値を令和6年版に更新しました。
 BASTは、約25万社超の収録法人数を誇るわが国有数の経営指標です。
当事務所を含むTKC会員(税理士・会計士)が毎月継続して実施した「巡回監査」と「月次決算」により作成された会計帳簿を基礎とし、そこから誘導された「決算書」を収録データとしています。
 BASTを活用すると、業界の平均や黒字企業の平均と容易に比較でき、重要な経営のヒントを見つけることができます。
 BASTは、金融機関、行政機関、経済研究調査機関、報道機関でもご利用いただいています!

 当事務所HPで無償で提供しています。ぜひ、ご覧ください。

 「『TKC経営指標(BAST)』(速報版)」
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-bast-sokuhou

★熱中症は予防が大事!

 7月から8月の暑い季節に多く発生する熱中症。熱中症は、気温が高いなどの環境下で、体温調節の機能が働かず、体に熱がこもってしまうことで起こります。
 環境省では、熱中症などに対する注意を促すことを目的に、暑さ指数(WBGT:湿球黒球温度)の予測値や実況値、暑さ指数と熱中症患者数との関連性、熱中症の予防・対処方法に関する知見など、熱中症関連情報を提供しています。
 また、暑さ指数を用いて、危険な暑さが予想される場合に「熱中症警戒アラート」、さらにもう一段上の「熱中症特別警戒アラート」(令和6年4月創設)を発表しています。このアラートを活用して、熱中症の予防に役立てましょう。
 特に気温・湿度の高い場合のマスク着用は熱中症のリスクが高くなるため注意が必要です。適宜マスクをはずして休憩をとるように心がけましょう。

◇熱中症は予防が大事!熱中症特別警戒アラートが始まります(政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/2.html
◇熱中症予防情報サイト(環境省)
 https://www.wbgt.env.go.jp/


2024年6月5日更新

★6月から定額減税が開始されます

 いよいよ令和6年6月1日以後、最初に支払う給与・賞与の源泉徴収から減税が始まります。
 所得税は6月支給分から、住民税は7月分から減税されます。
 各社員の減税額を確認し、月次減税事務を行いましょう。

1.TKCシステムの対応
 当事務所で提供するTKC給与計算システムでは、以下のとおり定額減税に対応しています。

(1)源泉徴収に係る定額減税のための申告書の印刷
(2)源泉徴収に係る定額減税のための申告書のweb入力・受理
  (PXまいポータル)
(3)定額減税における控除対象等の確認・修正
(4)給与(賞与)計算における控除額の計算
(5)給与(賞与)支払明細書への控除額の印刷
  ※定額減税後の所得税、定額減税前の金額、定額減税額の印刷
(6)給与(賞与)からの控除実績の確認

 上記(5)のとおり、給与(賞与)支払明細書への“定額減税額の記載義務化”に対応済みです。ご安心ください。
 また、コメント欄に定額減税額累計額(所得税)、残りの減税対象額も印刷できます。

2.解説動画のご紹介
 「給与担当者のための定額減税の実務-TKCシステムの対応-」
 実務上のポイントや具体的なシステムの操作方法などを確認いただけます。
 次の画面から、ご視聴ください。

◆TKC戦略経営者メニュー21等
 「なるほど!定額減税」バナー

★ペポルインボイス以外の書類も送受信できます

 FXクラウドシリーズおよびSXシリーズでは、ペポルインボイスに加え、ペポルインボイス以外の文書(見積書や納品書等)もデジタル文書として送受信できるようになりました。
 追加された文書は次のとおりです。

1.インボイス(税込)
2.インボイスには該当しない文書
(1)見積書(税込・税抜)
(2)納品書(税込・税抜)
(3)請求書(税込・税抜)
(4)領収書(税込・税抜)

 操作方法は、従来のペポルインボイスの送受信と同様です。
 書類ごとに運用を変える必要はありません。
 貴社の「取引全体のデジタル化」をご支援します。

★クールビズ

 環境省では、平成17年度から、室温28℃でも快適に過ごせる「クールビズ(COOL BIZ)」を推進しています。
 室温の適正化とその温度に適した軽装などの取組を呼び掛けています。
 28℃はあくまで目安です。
 健康を第一に、エアコンの温度を柔軟に設定しながら、無理なく実践していきましょう。

◇令和6年度クールビズについて(環境省)
 https://www.env.go.jp/press/press_03119.html

★国税庁創立記念日(6月1日)

 1949(昭和24)年、大蔵省(現:財務省)の外局として国税庁が創設されました。
 国税庁のホームページ「国税庁の創設」のページに詳しい説明が掲載されています。ご興味のある方はご覧ください。

◇国税庁の創設(国税庁)
 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/shiryou/library/18.htm


2024年5月1日更新

★TKCシステムの定額減税への対応

 6月から開始される定額減税に向けて、PXシリーズ・FXクラウドシリーズ(給与計算機能)では、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書印刷」機能を提供しました。
 5月中を目途に従業員から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を回収し、減税対象の同一生計配偶者・扶養親族を把握しましょう。 

 TKCシステムでは、さらに次のレベルアップを予定しています。 

1.PXまいポータル
(1) 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」のweb入力・受理機能
2.PX・あんしん給与
(1) 定額減税における控除対象等の確認・修正(※)
(2) 給与(賞与)計算における控除額の計算(※)
(3) 給与(賞与)支払明細書への控除額の印刷(※)
(4) 給与(賞与)からの控除事績の確認(※) 

(※)FXクラウドシリーズ(給与計算機能)は対応済み 

 詳細は、巡回監査時に担当者よりご説明いたします。
 定額減税制度の概要や対応スケジュールは、次の画面でご確認ください。 

◆当事務所HP「これで安心!定額減税」
 https://sok.tkcnf.com/tkc-teigakugenzei 

◆TKC戦略経営者メニュー21等
 「なるほど!定額減税」バナー 

 給与担当者のための「定額減税の概要と押さえておきたい実務のポイント」を、わかりやすく動画でご案内しています。ぜひ、ご視聴ください。

★FXクラウドシリーズ(給与計算・証憑保存・販売管理機能)操作研修会

 FXクラウドシリーズご利用者様向けに、「給与計算」「証憑保存」「販売管理」機能の操作研修会を開催しています。
 当研修会では、はじめて当機能を利用する方向けに、基本的な操作方法・利用開始設定・おすすめ機能などをご紹介します。また、FXクラウドシリーズ(給与計算機能)操作研修会では、定額減税への対応・操作方法もご説明します。
 ぜひ、ご参加ください。 

【研修会の概要】
1.研修会
(1) FXクラウドシリーズ(給与計算機能)操作研修会
(2) FXクラウドシリーズ(証憑保存機能)操作研修会
(3) FXクラウドシリーズ(販売管理機能)操作研修会
2.参加費
  3,300円/人(税込み)※消費税額を概算計上した参考価格です。
3.申込方法
  TKC戦略経営者メニュー21等の
  「なるほど!定額減税」バナーから申込みください。
4.主催
  株式会社TKC

★【テレワーク導入済の事業主も対象】人材確保等支援助成金(テレワークコース)が4月から改正され、活用しやすくなりました!

 人材確保等支援助成金(テレワークコース)は、テレワーク勤務を新規に導入するおよび試行的に導入している、またはしていた事業主の方に補助金を支給する制度です。
 当制度内容が、令和6年4月から変更(拡充)されました。
 改正内容は次のとおりです。 

1.助成対象事業主の拡大
  既にテレワークを導入済みで、実施を拡大する事業主についても助成対象となりました。 

2.助成対象となる取り組みの拡充
(1) 仮想オフィスに係るサービス利用料
(2) クラウドを用いたコミュニケーションツール・ペーパレス化ツールの利用料 

3.機器等導入助成における助成率の拡大
 30%→50%に引き上げられました。 

 制度の詳細は、厚生労働省のページをご確認ください。 

◆人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001082999.pdf 

 ご不明な点は当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★アルバイトの労働条件を適切に明示しましょう

 職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月から明示すべき労働条件が追加されました。
 厚生労働省では、「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを令和6年4月1日~7月31日の間、実施中です。
 次の項目を参考に、貴社の労働条件の明示状況を今一度確認しましょう。 

1.アルバイトを雇うときに、書面で労働条件を示していますか?
2.勤務シフトは適切に設定されていますか?
 (学生の場合は、学業と両立できるよう配慮していますか?)
3.アルバイトについても、労働時間を適正に把握していますか?
4.アルバイトに、商品を強制的に購入させたりしていませんか?
5.アルバイトの遅刻や欠勤に対して、あらかじめ損害賠償額などを定めたりしていませんか? 

◆確かめよう労働条件(厚生労働省)
 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/


2024年4月2日更新

★定額減税の対応を進めましょう

 今年6月から所得税・住民税の定額減税が開始されます。
 毎月の源泉徴収税額から定額減税額を控除する場合、給与支払者は、5月には従業員から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を回収するようにしましょう。
 当制度の概要や対応スケジュールは、次の画面でご確認ください。

◆当事務所HP「これで安心!定額減税」
 https://sok.tkcnf.com/tkc-teigakugenzei

◆TKC戦略経営者メニュー21等
 「なるほど!定額減税」バナー

 当制度により、経理処理が大幅に複雑化されます。この機会に、経理業務のデジタル化を図りませんか?
 当事務所で提供するTKC給与計算システムでは、定額減税に完全対応。安心して定額減税の準備から給与計算・年末調整事務まで実施いただけます。
 導入を検討される場合は、当事務所の担当者までお気軽にご相談ください。

★4月からの各種保険料について

 4月からの各種保険料の変更内容をお知らせします。

  1. 雇用保険料率
    令和6年度は料率の変更はありません。

  2. 国民健康保険料
    保険料の上限が引き上げられました。(104万円→106万円)

  3. 労災保険率
    業種により異なります。厚生労働省HPでご確認ください。
    ◆労災保険率表(PDF)(厚生労働省)
     https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf

  4. 全国健康保険協会(協会けんぽ) 健康保険料率・介護保険料率
    令和6年3月分(4月納付分)以降から変更になります。
    (1)健康保険料率
      都道府県により異なります。協会けんぽからの案内等でご確認ください。
    ◆令和6年度都道府県単位保険料率(協会けんぽ)
     https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
    (2)介護保険料率
      1.82%から1.60%に引き下げられました。

★FXシリーズ「レシート入力方式」や「証憑保存機能」について、動画で配信中です!

 FXシリーズの「レシート入力方式」や「証憑保存機能」について、ドラマ仕立てで説明した動画を配信しています。
 当動画では、令和6年から開始されたインボイス制度や改正電子帳簿保存法への対応もあわせて解説しています。FXシリーズをうまく活用して、複雑化した経理事務の省力化を図りましょう。

 次の画面からぜひ、ご視聴ください。
 TKC戦略経営者メニュー21等の「レシート入力方式で経理が変わる」バナー

★卯月

 卯月は卯の花(ウツギの花)が咲く季節なので、「卯の花月」の略とする説が有力とされていますが、卯月の「う」は「初」や「産」を意味し、一年の最初を意味としたとする説もあります。
 春の季語で「山笑う」という語がありますが、春になり木々が芽吹きの季節になると、雪国の山は春紅葉や山笑うなどと称される淡い美しさに包まれます。
 春は入社式、入学式、入園式と人も新しい芽をだし輝く季節ですね。


2024年3月5日更新

★所得税・個人住民税の定額減税が6月から開始されます

 令和6年6月から定額減税が開始されます。
 定額減税は令和6年度税制改正で設けられた制度で、納税者本人、配偶者、扶養家族を対象に、一人あたり合計4万円(所得税3万円、住民税1万円)が減税されます。 

 給与所得者の場合、所得税は令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収額から減税額が徐々に控除され、住民税は令和6年7月から令和7年5月に減税額を差し引いた額が特別徴収されます。
 個人事業者の場合、所得税は第1期分予定納税から減税額が控除され、住民税は住民税決定通知書で減税額が通知されます。 

 定額減税は対象者に所得金額の上限があるなど、取り扱いに注意が必要な事項があります。
 また、定額減税に関する申告書が設けられており、毎月の給与計算だけでなく年末調整にも影響があります。 

 当制度の詳細は、巡回監査時に担当者よりご説明いたします。
 また、当事務所では定額減税に対応した給与計算システム(PXシリーズ)の導入をご支援しています。ぜひ、導入をご検討ください。

★IT導入補助金2024の申請受付が始まりました

 経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
 IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の1/2から4/5(上限額:450万円)が補助されます。
 当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。当補助金を活用して、経理業務の効率化とインボイス制度への万全な対応を実現しましょう。
 補助金の申請(通常枠、インボイス枠)について、当事務所がサポートいたします。申請を検討される場合は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。 

 詳細は、当事務所HPをご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-it-hojo

★FXクラウドシリーズのレベルアップについて

 FXクラウドシリーズの主なレベルアップ内容をご案内します。 

  1. 仕訳帳・元帳入力画面へ「適格請求書発行事業者の登録番号」および「氏名または名称」を表示
    仕訳帳・元帳画面の「登録番号を表示」ボタンをクリックして、「適格請求書発行事業者」列の表示/非表示を切り替えられるようにしました。なお、証憑保存機能と連携している場合は、併せて証憑の表示も切り替えられます。 
  2. 納品書、請求書、領収書をペポルインボイスとして送信
    販売管理機能で「売上インボイスとする書類」に設定した納品書、請求書、領収書をペポルインボイスとして送信できるようになりました。(※1)
    取引先は、TKC自計化システムの証憑保存機能(TKCシステムご利用企業)またはインボイス・マネジャー取引先専用ビューワー(TKCシ ステム未利用企業)でペポルインボイスを受け取ります。
    インボイス・マネジャー取引先専用ビューワーのご利用は、当事務所HPから申請いただけます。ぜひ、取引先へご案内ください。 

◆インボイス・マネジャー 取引先専用ビューワー
 https://sok.tkcnf.com/tkc-invoiceviewer
 ※インボイス・マネジャー 取引先専用ビューワーでペポルインボイスを受信する場合、受信料がかかる場合があります。
  詳細は、上記ページでご確認ください。 

※1:ペポルインボイスの送信は、事前に証憑保存機能(「システム設定」内のメニュー「会社」)でペポルサービスプロバイダーへの利用申請が必要です。 

 詳細は、各システムの「TKCからのお知らせ」をご覧ください。


2024年2月5日更新

★令和6年能登半島地震の事業者向け支援策情報

 この度の「令和6年能登半島地震」により被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
 被災された皆様の安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 次のページで、国・県・市等が公表している事業者向けの支援情報をご案内しています。ご確認くださいますようお願い申し上げます。
 当事務所が全力でご支援いたしますので、ご相談ください。

◆令和6年能登半島地震の事業者向け支援策情報(国・県・市等)
 https://sok.tkcnf.com/

★令和5年分確定申告の変更点と注意点

 令和5年分の確定申告では、以下の留意事項があります。

  1. 「青色申告決算書(一般用)」の様式変更
    令和5年分所得税青色申告決算書(一般用)の様式の3ページ目に「売上(収入)金額の明細」欄と「仕入金額の明細」欄が追加されました。
  2. 控除対象扶養親族の要件改正
  3. 住宅借入金等特別控除の大幅改正(令和4年に改正されました)
  4. インボイス制度の開始に伴う対応(インボイス発行事業者)
    消費税の免税事業者であった個人事業者が、インボイス制度が開始された令和5年10月1日から同年12月31日までの間においてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、登録日から12月31日までの取引について、令和5年分の消費税の申告と納付が必要です。
    ※2割特例を適用する場合は、申告書の「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」欄に「○」を付します。(事前の届出不要)

 当事務所は、しっかり対応しますのでご安心ください。

★FXクラウドシリーズ「給与計算機能」の利用手順を動画で配信中です!

 FXクラウドシリーズ「給与計算機能」の設定手順や基本的な操作方法(一連の流れ)を説明した動画を配信しています。
 次の画面からぜひ、ご視聴ください。

◆FXクラウドシリーズ
(1)給与計算機能トップページの画面上部「基本操作ガイド」をクリック。
(2)「補足」欄の「動画を見る」をクリック。

◆よくある質問(Q&A集)
(1)画面上部の検索機能で、以下を検索。
 「給与計算機能 動画」または「給与計算機能 利用ガイダンス」
(2)検索結果「給与計算機能の利用ガイダンス(解説動画一覧)」ページの『「FXクラウドシリーズ利用ガイダンス」専用サイト(給与計算機能)』をクリック。

※動画は随時追加・更新します。
 法令改正およびシステム改訂により、予告なく配信を中止することがあります。

★FXクラウドシリーズ(証憑保存機能・販売管理機能)操作研修会

 FXクラウドシリーズご利用者様向けに「証憑保存機能」「販売管理機能」の操作研修会を、システムの開発元である株式会社TKCが開催しています。
 当研修会は、基本的な操作方法、利用開始設定、おすすめ機能の紹介など、はじめて各機能を利用する方向けのシステム操作研修会となっています。
ぜひ、ご参加ください。

【研修会の概要】
(1)研修会
    ●FXクラウドシリーズ(証憑保存機能)操作研修会
    ●FXクラウドシリーズ(販売管理機能)操作研修会
(2)参加費
    3,300円/人(税込み)※消費税額を概算計上した参考価格です。
(3)申込方法
    TKC戦略経営者メニュー21等の「今すぐ始める!ペーパーレス・インボイス対応」バナーから申込みください。
(4)主催
    株式会社TKC


2024年1月5日更新

★令和5年分確定申告の準備のお願い

 確定申告の時期が近づいて参りました。各種資料のご確認(準備)をお願いいたします。

  1. 確定申告のための申告基礎資料
  2. 不動産所得関連の申告資料
  3. その他の確認事項(不動産等の売却、損害の発生、財産の贈与、国外財産の保有、一定の財産の保有)

 貴社にご準備いただきたい資料の詳細につきましては、当事務所の担当者より巡回監査時にご案内いたします。

★キャリアアップ助成金(正社員化コース)が拡充されました

 「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。正社員化コースは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等した場合に助成金が支給されます。

  1. 変更点(2023年11月29日以降に正社員化した場合に適用されます。)
    (1) 助成金(1人当たり)の見直し
     1)支給対象期間:6か月→12か月
     2)助成額
        中小企業:57万円   →80万円
        大企業 :42.75万円→60万円
       ※2期(12か月)での助成額。(1期あたりはその半額)
        有期から正規の場合の助成額。無期から正規の場合は上記の半額。
        1人目の正社員転換時には、(3)または(4)の加算措置あり。
    (2) 対象となる有機雇用労働者の要件緩和
       対象となる有期雇用労働者の雇用期間:6か月以上3年以内→6か月以上
       ※有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、助成額は「無期から正規」の転換と同額。
    (3) 正社員転換制度の規定に関する加算措置
       新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置が新設。
       中小企業:20万円加算
       大企業 :15万円加算
       ※1事業所当たり加算額(1事業所当たり1回のみ)。
      「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算。
    (4) 多様な正社員制度規定に関する加算措置
       多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額の増額。
       中小企業:9.5万円  →40万円
       大企業 :7.125万円→30万円
       ※1事業所当たり加算額(1事業所当たり1回のみ)。
      「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算。

 当制度の利用には、事前に管轄労働局へキャリアアップ計画書の事前提出が必要です。

◆キャリアアップ助成金(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

◆キャリアアップ助成金(正社員化コース)リーフレット(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf

 制度の申請を検討される場合は、当事務所の担当者にご相談ください。

★「SMS緊急情報サービス」へ携帯番号の登録はお済ですか?

 「SMS緊急情報サービス」は、大規模な通信障害の発生や復旧情報を、スマートフォンや携帯電話にSMS(ショートメッセージサービス)でご案内する無料サービスです。
 緊急連絡先に携帯番号をご登録いただくことで、TKCのクラウドサービスに接続できない等の通信障害をSMSで即座に把握できるようになります。
ぜひ、ご登録ください。

<対応システム>

  • FXクラウドシリーズ
  • TKC戦略経営者システム
  • FX4クラウド(社会福祉法人会計用、公益法人会計用)
  • TKC戦略経営者メニュー21
  • e21まいスターメニュー

 詳細は、各システムの「TKCからのお知らせ」をご覧ください。

★FXクラウドシリーズ給与計算機能のご案内

 FXクラウドシリーズに、給与計算機能を搭載しました。
 令和6年分以降の給与・賞与計算からご利用いただけます。

  1. 対象システム
    FXまいスタークラウド
    FXまいスタークラウド(個人用)
    FX2クラウド
    FX2クラウド(個人用)
    DAIC2クラウド
    MX2クラウド
    FX2農業会計クラウド
    FX2農業会計クラウド(個人用)
  2. ご注意
    新規立上げにのみに対応しています。PX2等からの移行はできません。
    PX2等からの移行は、令和6年6月または7月に対応予定です。

 詳細は、当事務所の担当者からご案内します。

★インフルエンザ

 近年は、慢性的に流行している季節性インフルエンザですが、毎年、冬から春にかけて大流行します。
 季節性のインフルエンザはもちろん、他の感染症も流行の可能性はあります。予防対策をしっかり実施しましょう。

◇インフルエンザ(総合ページ)(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html

◇インフルエンザの感染を防ぐポイント(政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/200909/6.html

◇新型インフルエンザ(政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201811/2.html


2023年12月5日更新

★令和6年1月から「暦年課税」「相続時精算課税」の制度が改正されます

 令和5年度の相続税法等の改正により、令和6年1月1日から「暦年課税」「相続時精算課税」の制度内容が一部変更になります(令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税や相続税に適用されます)。
 このため、令和6年1月以降の生前贈与ではどちらの制度を選択するかの検討が重要です。
 それぞれの制度概要と、改正内容は次のとおりです。

  1. 暦年課税制度(暦年贈与)
    (1)現行の制度概要
     当制度は誰でも利用することができ、届出も必要ありません。
     1)贈与税:1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に課税されます。
    そのため、贈与額が110万円を超えた場合は申告が必要です。
     2)相続税:相続開始前3年以内の贈与財産が相続財産に加算され、相続税額が算出されます。その相続税額から、加算した贈与財産に係る贈与税額を控除した金額を納めます。
    (2)令和6年1月1日からの変更点
     1)贈与税:変更なし。
     2)相続税:相続財産に加算される贈与財産の対象期間が、相続開始前3年以内から7年以内に延長されます。ただし、延長される4年間の贈与のうち総額100万円までは加算されません。
     
  2. 相続時精算課税制度
     原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
    この制度を選択する場合は、届出が必要です。
    (1)現行の制度概要
     1)贈与税:上限2,500万円(特別控除額)までの贈与財産については贈与税はかかりません(上限を超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかります)。
     2)相続税:当制度を選択した年分以降のすべての贈与財産が相続財産に加算され、相続税額が算出されます。その相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除した金額を納めます。
    (2)令和6年1月1日からの変更点
     1)贈与税:基礎控除(暦年課税の基礎控除とは別)が創設され、1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額(特別控除の適用がある場合は、特別控除額を控除後の金額)に課税されます。
     2)相続税:相続財産に加算される贈与財産の価額は、基礎控除額110万円を控除した後の残額となります。また、土地又は建物の価額の特例も創設されました。
    (3)注意点
      一度この制度を選択すると、暦年課税に戻ることはできません。
     贈与期間や贈与総額等によって、有利な制度が異なります。生前贈与のご相談は、当事務所の担当者にお問合せください。

★令和5年10月からキャリアアップ助成金の手続きが開始されます

 パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押しするため、年収の壁・支援強化パッケージとして「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」が新設されました。
 当制度を利用して、就業調整による人手不足の解消にお役立てください。

  1. 制度概要
     労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に、労働者1人につき最大50万円が助成されます。
  2. 対象となる事業主(※1)
    次のすべてに該当する事業主が対象です。
    (1)雇用保険適用事業所
    (2)雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている
    (3)雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けている
    (4)実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにできる
    (5)キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んでいる
    (※1)民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。
  3. 労働者のメリット
    (1)年収の壁(年収106万円)を意識せずに働ける
    (2)社会保険に加入することで処遇改善につながる

    当制度の利用には、提出期限(※2)までに管轄労働局へキャリアアップ計画書の事前提出が必要です。電子申請(年内公開予定)の場合は、「雇用関係助成金ポータル」から申請してください。なお、電子申請の場合は事前にGビズIDの取得が必要です。

(※2)令和5年10月1日から令和6年1月31日までの間に取り組みを始めた場合は、令和6年1月31日まで。
   令和6年2月1日以降に取り組みを始める場合は、取り組みを開始する前日まで。

◆キャリアアップ助成金(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

◆キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)パンフレット(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/content/001162100.pdf

 制度の申請を検討される場合は、当事務所の担当者にお早めにご相談ください。

★PXシリーズ・あんしん給与、PXまいポータル[2023年11月版]

 PXシリーズ・あんしん給与、PXまいポータル[2023年11月版]の、主なレベルアップ内容は次のとおりです。
【法令改正対応】
<全システム>

  1. 国外居住親族に係る扶養控除の見直しへの対応
    (1)「扶養親族(家族詳細)」画面で非住居者である親族に係る扶養控除の
      適用要件を選択可能
  2. 退職手当等を有する配偶者・扶養親族に係る改正への対応
    (1)「扶養親族(家族詳細)」画面で退職手当等を有する配偶者・扶養親族に該当するかどうかを選択可能

    <PXシリーズ・あんしん給与>
  3. 住宅借入金等特別控除の改正(令和4年度税制改正)
    (1)申告書・証明書の様式改正を踏まえ、「住宅の区分等」欄を追加
    (2)令和4年居住開始の場合の住宅借入金等特別控除の入力・計算等に対応
    (3)申告書・証明書からの転記方法(記載例)を確認可能

  4. 住民税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法に係る改正
    (1)特別徴収義務者用に係る改正への対応
    「書面」または「電子データ」のいずれかでの受け取りに変更されました。
    「電子データ」による受け取りの場合、システムから住民税額通知データを受信できます。これにより、来年6月以降の住民税の入力作業を省略できるため、「電子データ」での受け取りをご検討ください。
     ※令和6年1月末提出期限の「給与支払報告書」の電子申告に合わせて受取方法を申告するため、年末調整結果データ(PX法定調書データ)の作成前までに、「書面」または「電子データ」のいずれで受け取るかを必ず設定してください。
    (2)納税義務者用(従業員への配付用)に係る改正への対応
     法令上は電子データでの受け取りが可能となりましたが、実務上の課題があるため、令和5年分では対応しません。納税義務者用(従業員への配付用)については、引き続き書面での受け取りとなります。

    <PXまいポータル>
  5. 給与明細書等を電磁的方法により提供する場合の承認手続きにかかる変更
     「Web給与明細_案内意思表明書」(ひな型)の記載内容を改訂

【お知らせ】
 令和6年1月1日から「静岡県浜松市」の行政区が7区から3区に再編されます。
 該当する区にお住いの社員がいる場合、住所および市町村住所地コードを変更してください。(給報提出先コードは変更ないため、提出先には影響はありません。)

 詳細は、当事務所の担当者からご案内します。


2023年11月2日更新

★電子取引データの電子保存義務化の宥恕措置が終了します

 電子帳簿保存法が改正(令和4年1月1日施行)され、電子取引データ(※)の電子保存が義務化されました。この義務化については、2年間の猶予期間(宥恕措置)が設けられています。
 この宥恕措置は令和5年12月31日で終了し、令和6年1月1日以後は電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは原則として認められなくなります。
 このため、令和5年中に電子取引データの電子保存に対応する必要があります。

(※)メールやWebサイト上で取得した請求書や領収書等のことを指します。

 当事務所で提供するTKC自計化システム(FXシリーズ)では、この電子取引データを電子保存する機能「証憑保存機能」を標準搭載しています。
 「証憑保存機能」を利用すると、簡単に電子帳簿保存法に対応できます!

  1. 受領した電子取引データ(PDF等)をFXシリーズにドラッグ&ドロップするだけでシステムに保存。
  2. ECサイトに表示された領収書等の電子取引データを、ブラウザの「印刷」操作だけでシステムに保存。
    (当機能の利用には、「TKC証憑保存ツール」のインストールが必要です。)

  なお、電子データは、TKCデータセンター(TISC)(※)に保存されるため、安心・安全です。

(※)最高度のセキュリティー体制を備えたTKCのデータセンターです。
  TKC社員が、24時間365日有人による常駐監視等を実施し、厳格な管理基準に則って、大切なデータをお預かりしています。

 電子取引対応はもちろん、経理業務も効率化できます。
 当事務所がシステム導入から運用までしっかりサポートします。
 導入を検討される場合は、当事務所の担当者までお気軽にご相談ください。

★当事務所からのインボイス(ペポルインボイス)発行について

当事務所では、インボイスとしてペポルインボイス(Peppolネットワークを介したデジタルインボイス)を発行しています。
 当事務所が発行したペポルインボイスの受信・閲覧方法は、次のとおりです。

  1. TKC自計化システム(FXシリーズ)ご利用の場合
    証憑保存機能をご利用ください。証憑保存機能を起動するだけで、自動でペポルインボイスが受信・保存され、仕訳まで自動計上されます。
  2. TKC自計化システム未利用の場合
    ペポルインボイスの受信及び閲覧ができるサービス「インボイス・マネジャー取引先専用ビューワー」をご用意しています。当事務所HPから利用申請してください。

 「インボイス・マネジャー取引先専用ビューワー」
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-invoiceviewer
 ※ご利用には、利用申請が必要です。
 当事務所からのペポルインボイスの閲覧・受信についての利用料金は無償です。
 受信したペポルインボイスの保存期間は3か月です。受信してから3か月以内に、PDF等に変換して貴社で導入済のストレージサービス等へ保存をお願いします。

 また、この「インボイス・マネジャー取引先専用ビューワー」は、取引先からの「請求書をペポルインボイスで送りたい」という要望にも対応できます。
 ※利用料金については、利用申請時に登録いただくクレジットカードで株式会社TKCにお支払いいただきます。(22円(税込)/件)

 ご不明な点がございましたら、当事務所の担当者にお問合せください。

★「SX2のインボイス制度対応機能の使い方」をご確認ください!

SX2に搭載された「インボイス制度対応機能」の使い方をまとめたガイドブック「これで安心!SX2のインボイス制度対応機能の使い方」をご案内します。

 当ガイドブックでは、インボイス制度対応機能の操作方法や3つのステップでインボイス制度対応の設定の要点を確認できます。また、よく使う納品書・請求書等のサンプルも付いています。

 TKC戦略経営者メニュー21等の「これで安心!SX2のインボイス制度対応機能の使い方」バナーからご覧いただけます。
 ぜひ、ご活用ください。

 ご不明な点がございましたら、当事務所の担当者にお問合せください。

★令和5年分年末調整の準備をしましょう

 年末調整の時期となりました。
 年末調整対象者への各種申告書の配付と添付資料の準備を従業員に案内しましょう。
 年末調整に必要な控除証明書等のデータは、マイナンバーカードを利用して「マイナポータル」から一括で取得できます。令和5年10月から、このマイナポータルからの取得データが拡大されました。
 新たに国民年金基金掛金、iDeco・小規模企業共済掛金の控除証明書データが取得できるようになりました。
 ぜひ、この機会に従業員にマイナポータルのご利用をお勧めください。

 また、令和5年分年末調整では、以下の変更(法令改正)があります。

  1. 国外居住親族の扶養控除及び退職手当等を有する配偶者・扶養親族に係る改正
  2. 住宅借入金等特別控除の改正(令和4年度税制改正)
  3. 住民税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法に係る改正
  4. 給与明細書等を電磁的方法により提供する場合の承認手続きにかかる

 変更

 詳細は、巡回監査時に当事務所の担当者からご案内します。

★年賀状

 「年賀」とは、日頃お世話になっている方々に感謝の気持ちなどを込め、新年にあらたまって行う挨拶です。
 昔から日本では、新しい年を迎えると目上の人のところに出向きご挨拶をする習慣がありましたが、遠く離れて会えない人には、新しい年への思いを込めて年賀状を送りました。
 最近では、はがきではなくパソコンやスマホからEメールやSNSで送るケースも増えてきました。
 送る人のことを思いながら、心を込めて年賀状を作ってみませんか。

◇年賀状コラム(日本郵便株式会社)
 https://print.shop.post.japanpost.jp/nenga/feature/

★税を考える週間

 「税を考える週間」とは、国税庁が毎年11月11日~17日までの期間、国民各層により税の仕組みや目的等を考えてもらい、税務行政に対する理解及び納税道義の高揚を図ることを目的として行っている広報・広聴週間です。

◇国税庁の取組紹介(国税庁)
 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/aboutweek.htm


2023年10月5日更新

★10月(インボイス制度開始)以降、TKCシステムの活用ポイント

 10月1日からインボイス制度が開始されました。
 制度開始後のTKCシステム活用のポイントをまとめました。

  1. SXシリーズ
    (1)インボイスの発行漏れ防止機能
      未発行の売上インボイスとする書類がないか一覧で確認できます。また、 未発行の書類がある場合は一括で発行できます。
      さらに、月次更新時に未発行の売上インボイスがある場合、確認メッ セージでお知らせします。
    (2)インボイスの再発行機能
    (3)適格返還請求書(返還インボイス)の発行機能
    (4)消費税額の自動計算
      適格請求書発行事業者からの仕入れかを自動判定し、納品日などをもとに消費税額を自動計算します。
  2. FXシリーズ
    (1)証憑保存機能(電子帳簿保存法に完全対応)
      証憑データを簡単に電子データで保存できます。
     1)取引先からのペポル仕訳明細書受信機能(※1)
      ペポルネットワークの利用には、ペポルサービスプロバイダーへの利用申請が必要です。(「システム設定」内のメニュー「会社」から申請してください。)
     2)ECサイトの電子取引データ保存機能(※1)
      ECサイトに表示された領収書等の電子取引データを、ブラウザの「印刷」操作だけでシステムに保存できます。
      (当機能の利用には、「TKC証憑保存ツール」のインストールが必要です。)
     3)メール等で受け取った電子取引データ(PDF等)をドラッグアンドドロップで保存
     4)紙で受け取った証憑書類をスキャンし、電子データとして保存
    電子データは、TKCデータセンター(TISC)に保存されるため、安心・安全です。
     (TISCは、最高度のセキュリティー体制を備えたTKCのデータセンターです。TKC社員が、24時間365日有人による常駐監視等を実施し、厳格な管理基準に則って、大切なデータをお預かりしています。)
    また、保存した電子データはシステムに連携され、仕訳が自動計上されます。
     5)承認機能(※1)
      上記1)~4)のデータを保存する際、承認の要否を設定できます。
     (※1)当機能は、2023年10月版以降でご利用いただけます。
    (2)取引データ読み込み機能(Excel)
      Excelで作成している管理表等のデータを加工なしに販売管理機能の売上データとして読み込めます。
    (3)免税事業者が課税事業者になる場合の仕訳入力
      免税事業者が適格請求書発行事業者(課税事業者)になる場合、課税区分や事業区分(※2)など、入力項目が追加となり、これまでと入力形式が変わる部分があります。特に、仕訳入力時の「課税区分」の選択がとても重要です。
     「課税区分」の入力には、[科目別課税区分一覧]機能や、経常的に発生する取引を登録できる[仕訳辞書]機能をご活用ください。
    (※2)課税方式区分が「簡易課税方式」の場合、事業区分の入力が必要です。

     また、ご確認いただきたいポイントは次のとおりです。
  3. 売上に係る消費税額等の端数処理(FXシリーズ)
    売上税額を「請求書等積上げ計算」する場合、売上インボイスに記載した消費税等と同じ金額を仕訳に入力する必要があります。売上インボイスに記載した消費税等と、会計システムで自動計算される消費税等が異なる場合は、「売上に係る消費税額等の端数処理」設定の見直しが必要です。
    該当される場合は、当事務所の担当者にご連絡ください。

    TKCシステムは、次の経過措置にも完全対応していますので、安心してご利用いただけます。
    (1)免税事業者等からの課税仕入れ
    (2)小規模事業者に対する納税額に係る軽減措置
    (3)中小企業者に対する事務負担の軽減措置
    (4)返還インボイス交付義務免除
 詳細は、当事務所の担当者からご案内します。

★証憑保存機能[2023年10月版]

 証憑保存機能[2023年10月版]では、次のとおりレベルアップします。

【主なレベルアップ内容】

  1. ECサイトの電子取引データ保存機能搭載
    ECサイトに表示された領収書等の電子取引データを、ブラウザの「印刷」操作だけでシステムに保存できます。
    当機能の利用には、「TKC証憑保存ツール」のインストールが必要です。
  2. 書類の保存時の承認機能搭載
    書類の保存の際に承認権者に承認を促し、承認後に書類を保存できるように設定できます。
  3. ペポルインボイス受信機能搭載
    ペポルネットワークを介して、ペポル仕訳明細書を取引先から受信できます。
    ※ペポルネットワークの利用には、ペポルサービスプロバイダーへの利用
    申請が必要です。(「システム設定」内のメニュー「会社」から申請してください。)

 詳細は、当事務所の担当者にお問合せください。

★世界メンタルヘルスデー

 メンタルヘルス問題に関する世間の意識を高め、偏見をなくし、正しい知識を普及することを目的として、1992年に世界精神保健連盟が10月10日を「世界メンタルヘルスデー」と定めました。その後、世界保健機関(WHO)も協賛し、正式な国際デー(国際記念日)となりました。
 メンタルヘルスとは心の健康状態のことを言います。だれもがストレスを感じたり、気持ちが落ち込んだりすることはあります。
 こころの病気はすべての人がかかる可能性がありますが、本人が苦しんでいたとしても周囲からはわかりにくいものです。
 困った時に支えになるのは、メンタルヘルスを理解してくれる身近な人たちです。こころの不調を感じている人に声をかけてあげられるように、まずは「メンタルヘルス」について学んでみましょう。

◇世界メンタルヘルスデー2023(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/kokoro/mental_health_day/


2023年9月4日更新

★インボイス制度対応について、最終確認をしましょう。

インボイス制度の開始が目前に迫ってきました。制度開始に向けて、最終確認をしましょう。
 巡回監査時に、「経理担当者のための消費税インボイス制度対応チェックリスト」をお渡ししています。当資料をもとに、貴社のインボイス制度対応について再度確認しましょう。
 具体的な確認方法については、当事務所の担当者がご説明いたします。

★インボイス制度対応にTKCシステムをご活用ください!

 当事務所では、自計化システムとしてインボイス制度に完全対応した「TKCシステム」の活用をご提案しています。
 TKCシステムでは、インボイス制度対応のための機能を標準搭載しています。この主な機能についてご説明します。

  1. 適格請求書等の記載事項を完全網羅
    インボイスに必要な記載事項を網羅した請求書等を発行できます。
    また、貴社発行の請求書には、インボイス書類であることが一目で分かるよう、メッセージを印刷しています。

  2. 取引先が適格請求書発行事業者に該当するかを自動で判定
    取引先が適格請求書発行事業者かどうかを取引先名から自動で判定し、登録番号を自動で登録します。このため、13桁の登録番号を手入力する必要はありません。
    また、判定の結果、適格請求書発行事業者以外の場合、取引先が免税事業者かの確認を促す機能も搭載しています。

  3. 仕入れ税額控除の経過措置を自動で判定
    インボイス制度導入から6年間、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れに係る消費税相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
    上記2で適格請求書発行事業者以外と判定された取引先からの課税仕入れについて、この経過措置の適用を自動で判定します。

  4. 証憑データを簡単に保存(電子帳簿保存法に完全対応)
    「証憑保存機能」を利用して、次のとおり簡単に保存できます。
    (1)メール等で受け取った電子取引データ(PDF等)をドラッグアンドドロップで保存。
    (2)紙で受け取った証憑書類をスキャンし、電子データとして保存。

    なお、電子データは、TKCデータセンター(TISC)(※)に保存されるため、安心・安全です。

    (※)最高度のセキュリティー体制を備えたTKCのデータセンターです。
    TKC社員が、24時間365日有人による常駐監視等を実施し、厳格な管理基準に則って、大切なデータをお預かりしています。

  5. 仕訳データを簡単に作成
    上記4で保存した電子データはシステムに自動連携され、仕訳入力に活用できます。これにより、経理事務の省力化を図れます。

 さらに、TKCシステムでタイムリーな業績管理体制の構築をご支援します!
 導入を検討される場合は、当事務所の担当者までお気軽にご相談ください。

★FX2クラウド(証憑保存機能・販売管理機能)操作研修会

 FX2クラウドご利用者様向けに、「証憑保存機能」「販売管理機能」の操作研修会を開催しています。
 当研修会では、各機能の操作方法・利用開始設定・おすすめ機能などをご紹介しています。
 インボイス制度開始前に、ぜひ、ご参加ください。

【研修会の概要】

  1. 研修会
     ●FXクラウドシリーズ(証憑保存機能)操作研修会
     ●FXクラウドシリーズ(販売管理機能)操作研修会

  2. 参加費
     3,000円/人(税抜き)

  3.  申込方法
     TKC戦略経営者メニュー21等の「今すぐ始める!ペーパーレス・インボイス対応」バナーから申込みください。

  4. 主催
     株式会社TKC

★白ナンバーの車を使う事業者に対するアルコール検知器を使用した
 ドライバーの飲酒検査について、12月1日から義務化されます

 道路交通法施行規則の改正により、令和4年4月1日から「白ナンバー」事業者も運転前後の飲酒検査と確認記録の保存が義務化されました。
 さらに、「アルコール検知器を使用しての酒気帯びの有無の確認」義務化が令和5年12月1日から開始となります。

【対象事業者】
 「白ナンバー」事業者のうち、安全運転管理者がいる事業所
 ※下記の車両を使用する「白ナンバー」事業所は、安全運転管理者を選任する義務があります。
  (1) 定員11人以上の自動車を1台以上使用
  (2) 乗用車などの自動車を5台以上使用
    (大型・普通自動二輪車は0.5台として換算)

  社用車の安全運転のために事前にアルコール検知器の準備をしましょう。
アルコール検知器は当事務所でも取り扱っていますので、お気軽にお問合せください。


2023年8月8日更新

★インボイスの受取対応の準備を進めましょう

 10月1日から開始されるインボイス制度導入まで残すところ、あと2か月となりました。
 取引先が発行するインボイスへの対応準備を進めましょう。

 インボイスを受け取ったら、次のことを確認しましょう。

  1. 取引先が適格請求書発行事業者に登録されているか
    取引先が適格請求書発行事業者でない場合、仕入税額控除は受けられません。ただし、インボイス制度導入から6年間は、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れに係る消費税相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
    TKCの自計化システムでは、「適格請求書発行事業者のチェック機能」を標準搭載しています。また適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについて、経過措置の適用を自動で判定できます。
  2. 取引先から受け取った書類の種類・様式等
    事前に取引先と相談した書類がインボイスとなっているか(記載事項が満たされているか)確認しましょう。
  3. インボイスの保存方法
    保存方法は、紙のまま保存、書類をスキャンして保存、電子取引データを電子保存の3つがあります。適切に保存しましょう。
    TKCの自計化システム(FXシリーズ)に標準搭載している「証憑保存機能」を利用すれば、電子取引データ(PDF等)や紙の証憑を読み込み、TKCデータセンター(TISC)に電子データとして保存できます。
    さらに、保存したデータはシステムに連携し、仕訳入力に活用できます。
 インボイス制度について、次のサイトでご確認いただけます。当制度対応の進め方やQ&A等をご案内しています。ぜひ、ご参照ください。

◆TKC戦略経営者メニュー21等
 「今すぐ始める!ペーパーレス・インボイス対応」バナー

◆当事務所HP「電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報」
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-ebooks-invoice

 当事務所ではインボイス制度対応にTKCシステムの利用をご提案しています。TKCシステムは、電子帳簿保存法、インボイス制度対応だけでなく、タイムリーな業績管理体制の構築をご支援します!
 導入を検討される場合は、当事務所の担当者までお気軽にご相談ください。


2023年7月6日更新

★建設業用のクラウド会計システム DAIC2クラウド

 建設業向けの新しいクラウド会計システム「DAIC2クラウド」をご紹介します。

【特長】

  1. 工事ごとの粗利益などをタイムリーに把握
    現場別工事台帳や要約工事台帳では、工事ごとの「請負金額と工事出来高」「実行予算額と予算消化額」「工事粗利益」など、工事に関する重要な情報を一覧表示します。取引発生のタイミングで入力する会計データをもとに工事原価を計算するため、正確な工事ごとの状況をタイムリーに把握できます。
  2. 建設業ならではの業績分析機能がスピーディーな打ち手の検討を支援
    各種台帳や一覧表などの気になる数字を会計伝票まで遡って検証できるドリルダウン機能や、複数の工事の進捗状況や工事粗利益などを比較・分析する機能が改善点の発見をサポートします。スピーディーに、黒字工事に向けた有効な打ち手を検討できます。
  3. 当期中に完成予定の未成工事を含む、実態に即した全社の最新業績確認
    「365日変動損益計算書」(※)で、最新業績をいつでも・どこでも・すぐに確認できます。各種データを前年の実績や予算と比較。経営状況の確認や課題の把握に役立ちます。また、問題点を発見した場合には、会計取引の明細(仕訳)まで遡って原因を究明できます。

(※)変動損益計算書は、費用を、売上高に比例して増減する変動費と、売上高の増減に関係なく発生する固定費に分けて表示する損益計算書です。粗利益の確認により自社の強みと課題がはっきりわかり、経営者の感覚にフィットします。

 「DAIC2クラウド」は、DAIC2の後継システムです。

★TKCシステムでのインボイス制度対応について動画でご紹介します!

 TKCシステムでは2023年6月にインボイス制度に完全対応しました。
 10月1日のインボイス制度開始は目前です。
 「システムでの事前設定」や「インボイス制度開始の10月以降に確認いただきたいこと」「インボイス制度対応に向けて活用いただきたい機能」など、システムごとに動画で分かりやすく解説しています
 動画は、各システムメニューからご覧いただけます。
 ぜひ、ご視聴ください。

◆TKC戦略経営者メニュー21等の「今すぐ始める!ペーパーレス・インボイス対応」バナーをクリック。
 【動画】「今から始めよう!インボイス制度対応」

 ご不明な点がございましたら、当事務所の担当者にお尋ねください。

★PXシリーズ・あんしん給与[2023年6月版]

 PXシリーズ・あんしん給与[2023年6月版]では、次のとおりレベルアップしました。

【主なレベルアップ内容】

  1. 令和5年度の労働保険の年度更新への対応
    (1)「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」の様式改定
    (2)「労働保険 概算・確定保険料申告書」の様式改定
  2. 改正消費税法対応(課税区分[52]等への対応等)
  3. 「支給総額分布・同業他社比較」の改訂
    (令和5年版賃金BASTデータへの更新等)
  4. 「採用時のチェックリスト」、「退職時のチェックリスト」改訂

 詳細は、当事務所の担当者にお問合せください。

★熱中症は予防が大事!

 7月から8月の暑い季節に多く発生する熱中症。熱中症は、気温が高いなどの環境下で、体温調節の機能が働かず、体に熱がこもってしまうことで起こります。
 環境省では、熱中症などに対する注意を促すことを目的に、暑さ指数(WBGT:湿球黒球温度)の予測値や実況値、暑さ指数と熱中症患者数との関連性、熱中症の予防・対処方法に関する知見など、熱中症関連情報を提供しています。
 また、暑さ指数を用いて、危険な暑さが予想される場合に「熱中症警戒アラート」を発表しています。このアラートを活用して、熱中症の予防に役立てましょう。
 特に気温・湿度の高い場合のマスク着用は熱中症のリスクが高くなるため注意が必要です。新型コロナウイルスの感染防止の対策を取ったうえで、適宜マスクをはずして休憩をとるように心がけましょう。

◇熱中症は予防が大事!「3密」を避けながら、十分な対策をとりましょう
 (政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/2.html

◇熱中症予防情報サイト(環境省)
 https://www.wbgt.env.go.jp/


2023年6月6日更新

★「TKC経営指標(BAST)」を活用して、貴社の経営分析にお役立てください

TKC経営指標(BAST)の数値を令和5年版に更新しました。
 BASTは、約25万社超の収録法人数を誇るわが国有数の経営指標です。
当事務所を含むTKC会員(税理士・会計士)が毎月継続して実施した「巡回監査」と「月次決算」により作成された会計帳簿を基礎とし、そこから誘導された「決算書」を収録データとしています。
 BASTを活用すると、業界の平均や黒字企業の平均と容易に比較でき、重要な経営のヒントを見つけることができます。
 BASTは、金融機関、行政機関、経済研究調査機関、報道機関でもご利用いただいています!

 当事務所HPで無償で提供しています。ぜひ、ご覧ください。

 「『TKC経営指標(BAST)』(速報版)」
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-bast-sokuhou

★インボイス制度導入まで4か月を切りました

 10月1日から開始されるインボイス制度導入へ向けて、受取インボイスの確定や契約書の整理等、準備を進められていることと思います。
 残すところ、あと4か月で制度開始となります。
 会計システムをご利用の場合は、システムのインボイス対応についての確認や事前設定を進めましょう。

 これらの対応を漏れなく・スムーズに完了できるよう、インボイスの概要、制度対応の進め方やQ&A等をご案内しています。ぜひ、ご参照ください。

◆TKC戦略経営者メニュー21等
 「今すぐ始める!ペーパーレス・インボイス対応」バナー

◆当事務所HP「電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報」
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-ebooks-invoice

 また、当事務所ではインボイス制度対応にTKCシステムの利用をご提案しています。TKCシステムは、電子帳簿保存法、インボイス制度対応だけでなく、タイムリーな業績管理体制の構築をご支援します!
 導入を検討される場合は、当事務所の担当者までお気軽にご相談ください。

★新たな仕訳入力(レシート入力方式)のご紹介

 インボイス制度の導入に伴い、手入力での仕訳計上はより複雑になります。
そこで、各TKCシステム(※【対象システム】)の[2023年6月版]では、インボイスから簡単に仕訳を入力できる新たな仕訳入力画面(レシート入力方式)を提供します。

【レシート入力方式の特長】

  1. 仕入先から受領したレシート等からの入力に特化した機能です。
  2. インボイスの記載金額(税抜き/税込み)を問わず、金額をそのまま入力することで仕訳計上できます。
  3. 税抜き入力の場合、借方の合計額と貸方の合計額(請求額計等)の差額から消費税額等を端数処理して初期表示します。
  4. 複数の科目や課税区分の明細を入力した場合でも消費税額等の合計金額を確認できます。
  5. 取引先別に記憶された過去仕訳を選択することにより、日付や金額等を入力するだけで仕訳計上できます。
  6. 電卓機能を利用できます。レシートの明細を科目や課税区分別に集計する際に便利です。
  7. 伝票(1伝票型)画面や複合仕訳画面等、他の仕訳入力画面と切り替えて利用できます。

 レシート入力方式は、1つの取引を1つの画面で入力するため、特に複数の科目や課税区分となる取引を入力する場合に有効です。

  1. レシート等の証憑と合計金額や消費税額等を突合できます。
  2. 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の1万円未満の判定を正しく行えます。

(※)【対象システム】
FX2クラウド(個人事業用含む)
FXまいスタークラウド(個人事業用含む)
DAIC2クラウド
FX2農業会計クラウド
FX4クラウド
FX2(個人事業用含む)
e21まいスター(しっかり会計)(個人事業用含む)
DAIC3クラウド
DAIC2
FX農業会計(個人事業用含む)

 操作方法は、巡回監査時に当事務所の担当からご案内いたします。
 また、動画でもご紹介しています。次の画面からご覧ください。

◆TKC戦略経営者メニュー21等
 「今すぐ始める!ペーパーレス・インボイス対応」バナー

◆FXクラウドシリーズのホーム画面
 「おすすめコンテンツ」

★スーパークールビズについて

 環境省では、平成17年度から、室温28℃でも快適に過ごせる「クールビズ(COOL BIZ)」を推進しています。
 室温の適正化とその温度に適した軽装などの取組を呼び掛けています。
 28℃はあくまで目安です。
 健康を第一に、エアコンの温度を柔軟に設定しながら、無理なく実践していきましょう。

◇クールビズ(環境省)
 https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/coolbiz/


2023年5月2日更新

★IT導入補助金2023の申請受付が始まりました

 経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
 IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の1/2から3/4(上限額:450万円 下限額なし)が補助されます。
 当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。当補助金を活用して、経理業務の効率化・デジタル化を図りませんか?
 補助金の申請について、当事務所がサポートいたします。申請を検討される場合は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

 詳細は、当事務所HPをご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-it-hojo

★「コロナ借換保証」制度を利用してみませんか?

 「コロナ借換保証」とは、新型コロナウイルス感染症により売上げが減った企業に実質無利子・無担保で融資するいわゆる「民間ゼロゼロ融資」等の返済負担軽減のための信用保証制度です。
 当保証制度を利用すると、返済の負担を軽減できるだけでなく、新たな資金の借入れも期待できます。
 返済が始まる前に当制度の利用を検討しましょう。

  1. 制度概要
取扱期間 :令和5年1月10日(火)~令和6年3月31日(日)(予定)
      ※信用保証協会に保証申込がなされたもの
保証限度額:1億円(100%保証の融資は100%保証で借換可能)
保証期間 :10年以内(据置期間5年以内)
金利   :金融機関所定の金利
保証料率 :0.2%等(補助前は0.85%等)
要件   :売上または利益率が5%以上減少 等

 制度の利用には、金融機関と対話する中で作成された「経営行動計画書」と金融機関による継続的な伴走支援を受けることが必要です。制度申請について、当事務所がサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

★「FXクラウドシリーズ」に売上インボイスの発行漏れ防止機能、返還インボイスの発行機能等を搭載しました

 FXクラウドシリーズ[2023年4月版]では、インボイスに関する機能を追加搭載し、貴社のインボイス対応をさらにご支援します。

【主なレベルアップ内容】

  1. 売上インボイスの発行漏れ防止機能の搭載
  2. 売上インボイスの再発行機能の搭載
  3. 消費税額の端数処理に関する改訂
    一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行うようにしました。
  4. 返還インボイスへの対応
    入金値引を「売上に係る対価の返還」として処理する場合を考慮し、入金伝票の入力後、入金額の領収書を返還インボイスとして発行できるようにしました。
  5. 請求書の発行機能の改訂

 詳細は、当事務所の担当者にお問合せください。

 そのほか、TKCシステムのインボイス制度対応について、事務所HPトップの「電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報」にて動画でご紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

 「TKCシステムのインボイス制度対応」(動画)
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-ebooks-invoice

★TKCサイバーセキュリティサービス「自計化システムセキュリティパック」をご利用ください!

 サイバー攻撃から自計化システム利用パソコンを守るため、TKCサイバーセキュリティサービス「自計化システムセキュリティパック」をご用意しました。
 昨今、サイバー攻撃は巧妙かつ先鋭化しており、ランサムウェア感染による業務の長期間停止やビジネスメール詐欺等による金銭被害、機密情報窃取やデータの漏えい等、いつ何が起きてもおかしくない時代です。
 しかしながら、これらサイバーリスクへの対策を徹底することは容易ではありません。ぜひ当サービスをご利用いただき、サイバー攻撃への基本的な対策の徹底と新種ウイルスへの対策にお役立てください。
 貴社のセキュリティ対策強化をご支援します。

  1. サービス内容
    (1)富士通IT Policy N@viによるパソコンのセキュリティ診断
     情報処理推進機構(IPA)提供の「情報セキュリティ5か条」に沿ったパソコンのセキュリティ診断を行います。セキュリティリスクを発見した場合は、利用者にアラートを通知し、対処方法をお知らせします。
    (2)FFRI「Yarai」によるふるまい検知
     従来のウイルス対策ソフトでは既知のウイルスは防げますが、未知のウイルスは防ぐことができませんでした。Yaraiでは、先読み技術を用いた「振る舞い検知」機能により、様々な攻撃パターンを広範囲に検知するため、未知のマルウエアも高確率で防御できます。
    (3)セキュリティ対策状況の可視化
      組織内の登録パソコンのセキュリティ診断状況・ウイルス検知状況を一覧で確認できます。
    (4)ウイルス検知・防御時のメール通知
      ウイルスを検知・防御した場合、指定されたメールアドレス宛に適切な対応方法をお知らせします。

  2. ご利用条件
    下記(1)かつ(2)を満たしている必要があります。
    (1)次のいずれかの自計化システムの利用
     FX4クラウド(社会福祉法人会計用、公益法人会計用含む)
     FX2クラウド(個人用含む)
     FXまいスタークラウド(個人用含む)
     DAIC2クラウド   (令和5年6月提供予定)
     MX2クラウド    (令和5年6月提供予定)
     FX2農業会計クラウド(令和5年6月提供予定)
    (2)TKCシステムまいサポートの申込み

 なお、貴社のすべてのパソコンをサイバー攻撃のリスクから守れるよう、自計化システムをご利用でないパソコンでも当サービスを利用いただけます。
 詳細は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。


2023年4月5日更新

★賃金のデジタル払いはメリットと課題の両方があります

 これまで、賃金(給与)の支払方法は現金、預金口座、証券総合口座に限られていました。これが、令和5年4月から「デジタル払い」が追加されます。当制度の動向をご紹介します。
 賃金のデジタル払いは、○○Payなどのキャッシュレス決済の口座に賃金を支払うものです。銀行口座を介さず直接給与を振り込めるため、振込手数料を削減できるなどのメリットが考えられます。
 しかし、次の課題があるため、即導入できる制度ではありません。
(1) デジタル払いは、振込先のキャッシュレス決済を提供する事業者(資金移動業者)が、厚生労働省の指定を受けている必要があります。
  この指定の申請は、令和5年4月1日から受付が開始され、審査には数か月を要する見込みです。
(2) 企業がデジタル払いを導入するには、労使協定の締結が必要です。
 そのうえで、労働者個人からの個別の同意の取得が必要です。
(3) 支払方法の追加に伴い、給与計算・振込に関する事務負担の増加や、システム改修が必要となると考えられます。
 デジタル払いは、より柔軟な賃金の支払いが可能になる点が期待される反面、今後の制度の動向や自社に与える影響を把握したうえでの導入検討が必要です。
 制度の詳細が厚生労働省のホームページで案内されていますのでご確認ください。

◆資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

★勤労者財産形成促進制度をご存じですか

 勤労者財産形成促進制度(財形制度)とは、給与からの天引きにより積立を行う「財形貯蓄」や、財形貯蓄を行う方に住宅取得やリフォームの資金の貸付けを行う「財形持家融資」などにより、勤労者の財産形成を国と事業主が支援する制度です。
 財形貯蓄には、3種類あります。
一般財形貯蓄:使用目的に制限なし。開始から1年経てば払出しも自由。
財形年金貯蓄(※):60歳以降に年金として受取り。
財形住宅貯蓄(※):住宅の取得・増改築の費用に充当。
(※)契約時、55歳未満の場合に加入できます。

<勤労者のメリット>

  1. 給与から天引きされるため、確実に積立できます。(月々1,000円から積立額を設定可能)
  2. 元利合計550万円まで(※)利息が非課税になります。
    (※)財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の合計。
    財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易保険の掛金等に係るものについては払込ベースで385万円まで。
  3. 財形年金貯蓄は、年金の支払が終わるまで非課税措置が継続され、老後生活の安定に役立ちます。
  4. 財形給付金や財形基金制度を採用している企業へお勤めの場合、給付金・一時金の受取りができます。(7年ごとに支給される満期給付金は一時所得扱い)

<事業主のメリット>

  • 勤労者の生活の安定を支援し、従業員の仕事に対するモチベーションや企業への信頼感を高めることができます。
  • 勤労者の定着性を高め、優秀な人材確保にも効果的です。

 詳しい内容は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

◆勤労者財産形成促進制度
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000105724.html

★原価管理システム「レッツ原価管理Go2」とFXクラウドシリーズのデータ連携開始のご案内

 FXクラウドシリーズは、原価管理システム「レッツ原価管理Go2」(株式会社レッツ提供)とAPIによるデータ連携を開始しました。
 レッツ原価管理Go2で売上原価等のデータを入力後、仕訳データの連携指示を行うことでFXクラウドシリーズの仕訳が即時更新されるようになります。これにより、仕訳の入力作業を省力化できます!

 詳細は、当事務所の担当者にお問合せください。

★TKCシステムのインボイス制度対応

 当事務所では、インボイス制度対応にTKCシステムの利用をご提案しています。TKCシステムは、電子帳簿保存法、インボイス制度対応だけでなく、タイムリーな業績管理体制の構築をご支援します!

◆業績管理

  • いつでも最新の全社業績を3秒以内に確認
  • 取引先ごとの売り上げ順位・増減傾向を瞬時に確認

◆インボイスの発行

  • インボイスに必要な記載事項を網羅した請求書の発行

◆インボイスの受取

  • 適格請求書発行事業者のチェック機能

◆インボイスの保存

  • 電子取引データ保存義務化への対応も万全です
  • 電子帳簿保存法に完全対応、インボイスの保存義務も安心
  • 仕訳帳・総勘定元帳を電子保存「優良な電子帳簿」に対応

◆インボイスからの仕訳計上

  • 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置にも対応
  • 仕訳入力を支援 電卓いらずの入力方式(令和5年6月対応予定)

◆デジタルインボイス(※1)にも完全対応

  • ペポルインボイス(※2)で、データの送受信・仕訳計上がかんたん
    ※1 インボイスを電子化する仕組みです。(電子メール、EDI取引 等)
    ※2 請求データをそのまま送信・受信できる仕組みです。

 詳細は、当事務所HPをご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-ebooks-invoice

 企業規模に応じたラインアップの中から、貴社に最適なシステムをご案内します。当事務所がサポートいたしますので、ご安心ください。
 システム導入のご相談は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★「FXクラウドシリーズ」のご案内

 FXクラウドシリーズは、経営に活かせる戦略情報をタイムリーに提供し、迅速な意思決定を支援するクラウド会計ソフトです。
 当事務所がきめ細やかにサポートさせていただき、貴社の「財務経営力」と「資金調達力」の強化をご支援します。

<ここをサポート!>

  • 社長の戦略的な意思決定を強力にサポート
  • 当事務所から安心のサポート
  • 金融機関との信頼関係の構築をサポート
  • 経理事務の省力化をサポート
  • 安全・安心・便利なシステム運用をサポート

 また、次の機能を標準搭載。追加のソフト導入は不要です!

  1. 電子取引データの保存機能(証憑保存機能)
     電子取引データ(※)の電子保存義務化にも簡単に対応できます!
     ※メールやWebサイト上で取得した請求書や領収書等のことを差します。
     保存した取引データは仕訳入力に活用できます。
  2. 見積から売上・請求・入金まで、販売に関する一連の業務を管理できる
    「販売管理機能」
     <例えばこんなことも簡単に>
     ・売上伝票に基づいて、納品書・請求書を自動で作成
     ・売上(入金)伝票の作成と同時に仕訳を自動計上
     ・入金消し込み
  3. 得意先ごとの「売上インボイスとする書類」の設定機能
     請求書等に事業者登録番号等を表示できます。
  4. インボイス制度の事前に設定などが必要な事項をまとめて変更したり、
    確認できるメニューを搭載
     インボイス制度の対応準備を効率的に進められます。

 企業規模に応じたラインアップをご用意しています。貴社に最適なFXクラウドシリーズをご提案します!

 詳細は、当事務所HPをご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-fxcloud

 当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。


2023年3月2日更新

★雇用保険料率が引き上げられます

 4月から雇用保険料率が変更になります。
 労働者・事業主ともに、保険料率が1/1,000引き上げられます。
 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

事業の種類労働者1事業主2雇用保険料率(1+2)
(1)6/1,0009.5/1,00015.5/1,000
(2)7/1,00010.5/1,00017.5/1,000
(3)7/1,00011.5/1,00018.5/1,000

【上記事業の種類】
(1)一般の事業、(2)農林水産・清酒製造の事業、(3)建設の事業
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については、一般の事業の保険料率が適用されます。

 詳細は、当事務所の担当者にお問合せください。

★月60時間を超える残業の割増賃金率が引き上げられます

 4月から中小企業の「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率」(※)が引き上げられます。(25%以上→50%以上)
 月60時間以下の時間外労働の割増賃金率については、25%以上のまま変更ありません。
 4月1日から労働させた時間について、割り増し賃金の引き上げ対象となります。
(※)法定休日の労働時間は含まれませんが、それ以外の休日の労働時間は含まれます。(法定休日労働の割増賃金率は、35%以上です。)

 また、割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。自社の就業規則をご確認のうえ、当事務所の担当者にお気軽にご相談ください。

★免税事業者は、インボイスの発行が必要か確認しましょう

 令和5年10月からインボイス制度が開始されます。インボイスの発行には適格請求書発行事業者への登録が必要です。また、適格請求書発行事業者になると課税事業者となり消費税の申告と納付が必要となります。

 このため、免税事業者の場合、インボイスを発行するため適格請求書発行事業者に登録するか、免税事業者のままとするか、検討が必要です。

  1. 適格請求書発行事業者に登録するべきか否か
    (1)取引先が一般の消費者や免税事業者である場合
    取引先で消費税の仕入税額控除が発生しません。このため、免税事業者を継続してインボイスを発行しないという対応が考えられます。
    (2)取引先が課税事業者の場合
    取引先で、仕入税額控除のために原則としてインボイスが必要となります。このため、適格請求書発行事業者の登録が必要です。
    ただし、取引先との話し合いによりインボイスが求められない場合は、適格請求書発行事業者にならず免税事業者を継続する対応も考えられます。
    インボイスが無い場合でも一定割合の仕入税額控除を認める経過措置が設けられており、これらの経過措置も含めた取引先との話し合いが必要です。

  2. 適格請求書発行事業者に登録する場合
    適格請求書発行事業者への登録に伴い、消費税の課税事業者となります。
    このため、消費税額の計算方法を簡易課税と本則課税から選択する必要があります。
    また、適格請求書発行事業者の登録を受けて免税事業者から課税事業者になった場合に、消費税の納税額が売上税額の2割に軽減される支援措置(2割特例)が3年間設けられる予定です。この2割特例は、簡易課税・本則課税どちらの場合であっても適用できるとされています。

 適格請求書発行事業者への登録の要否や簡易課税・本則課税のいずれを選択すべきかは、お客様の状況に応じた検討が必要です。ぜひ、当事務所にご相談ください。

 また、制度対応の進め方やQ&A等をご案内しています。ぜひ、ご参照ください。

◆TKC戦略経営者メニュー21等の「今すぐ始める!ペーパーレス・インボイス対応」バナーからご確認いただけます。

◆当事務所HP「電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報」
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-ebooks-invoice


2023年2月7日更新

★令和5年度税制改正について

 令和5年度の税制改正では、以下のような改正があります。
 (令和5年度税制改正の大綱(財務省閣議決定:令和4年12月23日)に基づく)

◆法人税制

  • 現行の中小企業向け設備投資関連税制の概要
  • 特定経営力向上設備等特別償却・税額控除制度(中小企業経営強化税制)の見直し・延長
  • 中小企業投資促進税制の見直し・延長

◆国際課税

  • 経済のデジタル化等に対応した国際課税制度の創設(グローバル・ミニマム課税)
  • 外国子会社合算税制の見直し

◆消費税制

  • 適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(80%控除)
  • 中小企業者等に対する事務負担軽減に係る仕入税額控除の経過措置
  • 少額な返還インボイスの交付義務の見直し
  • 適格請求書発行事業者登録制度についての見直し

◆所得税制

  • 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化
  • 特定非常災害に係る損失の繰越控除制度の見直し
  • 給与所得者の特定支出控除の特例の見直し

◆納税環境の整備

  • 電子帳簿保存法制度(優良な電子帳簿の範囲)の見直し

・・・等

★令和4年分「所得税確定申告書」の様式が大幅に変更されています

 令和4年分の所得税確定申告において、以下のとおり様式が変更されています。

  1. 所得税確定申告書【第一表】
    「所得税申告書A」「所得税申告書B」「申告書第5表」が「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」に一本化されます。
    また、「公金受取口座登録の同意」欄と「公金受取口座の利用」欄が追加されます。
  2. 収支内訳書
    収支内訳書が「雑所得(業務)」に対応し、「事業所得」か「雑所得」か選択する欄が追加になります。
  3. 所得税確定申告書【第二表】
    「退職所得のある配偶者・親族の氏名」を記載する欄が追加されます。

 当事務所は、変更後の所得税確定申告書にしっかり対応しますので、ご安心ください。

★令和4年分確定申告の準備のお願い

 確定申告の時期が近づいて参りました。各種資料のご確認(準備)をお願いいたします。

  1. 確定申告のための申告基礎資料
  2. 不動産所得関連の申告資料
  3. その他の確認事項(不動産等の売却、損害の発生、財産の贈与、国外財産の保有、一定の財産の保有)

 また、マイナンバー法の施行に伴い、所得税申告書、消費税申告書又は償却資産申告書の作成・提出およびそれに関連する申請書・届出書等の作成・提出のために、マイナンバー(個人番号)をご提供いただく必要があります。
 ご本人と配偶者・扶養親族等(注)の番号確認書類のご用意もあわせてお願いいたします。

★インボイス制度への対応方法を冊子と動画でご紹介しています

 令和5年10月のインボイス制度開始まで、1年を切りました。請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。当事務所では関与先様に冊子「電子取引・インボイス対応ワークブック(Vol.1~3」をご案内しています。

Vol.1 :電子取引データの電子保存を中心にご説明しています。
    ≪目次≫
    第1章:電子取引への対応
    第2章:インボイス制度への対応
Vol.2 :自社発行請求書のインボイス対応を中心にご説明しています。
    ≪目次≫
    第1章:自社発行請求書のインボイス対応
    第2章:免税事業者の取扱い
    第3章:取引先別管理のすすめ
Vol.3 :受取インボイスの整理・保存の対応方法を中心にご説明しています。
    ≪目次≫
    第1章:受取インボイスへの対応
    第2章:電子インボイスへの対応を検討する

 Vol.2 →Vol.3 →Vol.1 の順番でご覧いただくとスムーズに制度対応いただけます。

★インボイス制度への対応スケジュールを確認しましょう

 令和5年は、次の2つの制度改正への対応が必要です。

  1. インボイス制度(令和5年10月開始)
  2. 電子取引データの電子保存への完全対応(令和5年12月宥恕措置終了)

 再度、対応スケジュールを確認しましょう。

  1. インボイス制度開始に向けた請求書等の対応
    (1)適格請求書発行事業者の登録申請
    制度開始の10月1日から導入する場合は、原則として3月31日までに「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要です。
    ※ただし、3月31日までに登録申請書の提出ができなかったことについて「困難な事情」がある場合には、9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、登録を受けたときは、10月1日に登録を受けたこととみなされます。
    (2)自社発行の請求書等のインボイス対応
    (3)取引先からのインボイスへの対応

  2. 電子取引データの電子保存への完全対応
    令和6年1月1日からは取引先との間で電子取引データでやり取りした領収書等の国税関係書類については、電子データのまま保存しなければ法人税法や所得税法上の証拠書類として認められません。宥恕措置が終了となる令和5年中に電子取引データの電子保存への完全対応を進めましょう。
    (1)電子取引の洗い出し
    (2)電子取引データの保存要件
      電子取引データの保存には、次の要件が求められます。
     1)やり取りが実在していること(真実性)
     2)必要な期間保存されていること(保存期間)
     3)保存後も探しやすいこと(検索性)
     4)見やすいこと(可視性)

 これらの対応を漏れなく・スムーズに完了できるよう、インボイスの概要、制度対応の進め方やQ&A等をご案内しています。ぜひ、ご参照ください。

◆TKC戦略経営者メニュー21等の「今すぐ始める!ペーパーレス・インボイス対応」バナーからご確認いただけます。

◆当事務所HP「電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報」
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-ebooks-invoice

★事業再構築補助金(1月16日に第9回公募受付が開始)

 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。
【補助額】100万円~1.5億円

第9回公募期間:令和5年1月16日(月)~令和5年3月24日(金)
第9回申請受付:調整中
※第8回公募で応募された場合、第9回公募での応募はできません。

申請サイト:https://jigyou-saikouchiku.go.jp
※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

 公募要領や、事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手引き)については、以下のページで案内されています。

  1. 公募要領
     第9回:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo009.pdf

  2. 事業再構築の定義等
     ◆事業再構築指針(経済産業省)
      https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
     ◆事業再構築指針の手引き(経済産業省)
      https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

 申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★ポストコロナ持続的発展計画事業の利用をご検討ください

 当事務所では、貴社の収益力改善のご支援として、ポストコロナ持続的発展計画事業(ポスコロ事業)の利用をご案内しています。

■ポストコロナ持続的発展計画事業(ポスコロ事業)
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html
 【補助額の上限】35万円

  国が認定した専門家(認定支援機関)の支援を受け、資金計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランなどの経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払い費用の3分の2を国が補助します。
 (1)計画策定支援
 (2)伴走支援(期中)
 (3)伴走支援(決算期)
 (4)経営者保証解除」を目指した金融機関交渉

 借入金の返済負担等、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な場合は、経営改善計画策定支援(405事業)の利用をご案内しています。

■(405事業)
 経営改善計画策定支援
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html
 【補助額の上限】700万円

 いずれの制度も、認定支援機関である当事務所が、利用申請、計画策定・提出、支払申請などをご支援します。

 制度の申請を検討されている方は、当事務所の担当者にご相談ください。

★IT導入補助金(2月16日にデジタル化基盤導入類型の申請が終了)

 経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
 IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から4分の3(上限額:450万円 下限額:5万円※)が補助されます。
 当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。インボイス制度への万全な対応と貴社の経理業務の効率化・デジタル化に向けて、当補助金の活用をぜひご検討ください。
 補助金の申請について、当事務所がサポートいたします。申請を検討されている場合は、当事務所までお問合せください。

※「デジタル化基盤導入類型:ITツール」第19次締切回(最終回)に限り、補助額が「下限額なし」となります。

 詳細は、当事務所HPをご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-it-hojo

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★サイバーセキュリティ月間

 政府では、2月1日~3月18日を「サイバーセキュリティ月間」としています。
 近年、スマートフォンやパソコンの普及に伴い、生活が便利になった反面、そこに登録されている個人情報等の流出など、さまざまな危険が隠れています。この危険を回避する取り組みを情報セキュリティ対策といいます。
 情報セキュリティ対策を一人一人が実施することで、リスクを軽減することができます。
 この機会に、サイバー(情報)セキュリティに関する意識と理解を深めて、便利で快適に楽しく使うための取り組みを行いましょう。

◇みんなでしっかりサイバーセキュリティ(内閣サイバーセキュリティセンター(NISC))
 https://www.nisc.go.jp/security-site/index.html


2023年1月11日更新

★「TKC医業経営指標(M‐BAST)」を活用して、貴院の経営改善にお役立てください

 医業経営指標(M‐BAST)は、当事務所を含めた多くのTKC会計人が毎月継続して実施した「巡回監査」と「月次決算」により作成された会計帳簿からの「決算書」を基礎データとして使用した、医療機関の経営指標です。
 M‐BASTをベンチマーキングの指標として活用することで、同業者と容易に比較できるため、重要な経営のヒントを見つけることができます!

 当事務所HPで経営指標の一部を公開しています。ぜひ、ご覧ください。

 「TKC医業経営指標(M‐BAST)」
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-system005

 より詳しい指標については、当事務所にお問合せください。


2022年12月5日更新

★令和5年分「扶養控除等申告書」の様式が変わります

 法令改正により令和5年分「扶養控除等申告書」の様式が改正されています。改正点は以下のとおりです。

  1. 国外居住者親族に係る扶養控除の見直し
  2. 個人住民税における合計所得金額に係る規定の整備

 具体的な様式の変更点は以下のとおりです。

(1)「非居住者である扶養親族」欄に4つの選択肢が追加

 1)16歳以上30歳未満又は70歳以上
 2)留学
 3)障害者
 4)38万円以上の支払
(2)個人住民税に関する事項について、「退職手当などの支払を受ける配偶者または扶養親族」欄に氏名などが追加

 詳細は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★12月以降、雇用調整助成金の特例措置等の助成内容が変更され、産業雇用安定助成金が拡充されます

 厚生労働省HPで、令和4年12月以降の新型コロナウイルス感染症に係る休業支援金・給付金の特例措置について案内されました。
 各助成内容は以下のとおりです。

1. 雇用調整助成金等(助成率および上限額の変更)

中小企業
令和4年12月~令和5年1月 令和5年2月~3月
原則的な特例措置
2/3
8,355円
2/3
8,355円
地域特例、業況特例 なし なし
特に業況が厳しい事業主 2/3(9/10)
9,000円
なし
大企業
令和4年12月~令和5年1月 令和5年2月~3月
原則的な特例措置
1/2
8,355円
1/2
8,355円
地域特例、業況特例 なし なし
特に業況が厳しい事業主 1/2(9/10)
9,000円
なし

※括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

2. 休業支援金等(助成率および上限額の変更)

中小企業
令和4年12月1月~令和5年3月31日
原則的な特例措置
6割
8,355円
地域特例
なし
大企業
令和4年12月1月~令和5年3月31日
原則的な特例措置
6割
8,355円
地域特例
なし

詳しい内容は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★事業再構築補助金

 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。
【補助額】100万円~1.5億円

第8回公募期間:令和4年10月3日(月)~令和5年1月13日(金)
※申請受付は調整中です。

申請サイト:https://jigyou-saikouchiku.go.jp
※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

 公募要領や、事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手引き)については、以下のページで案内されています。

  1. 公募要領(第8回)
    https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo008.pdf

  2. 事業再構築の定義等
    ◆事業再構築指針(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
    ◆事業再構築指針の手引き(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

 申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★「サービス等生産性向上IT導入支援事業」のご案内

 ※本年の「サービス等生産性向上IT導入支援事業」(IT導入補助金)の交付申請の募集回が追加され、交付申請の最終締切が変更となりました。
 ・A/B類型:2022年12月22日(木)
 ・デジタル化基盤導入類型:2023年2月16日(木)
 申請を検討されている場合は、当事務所までお問合せください。

 経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。
 IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の2分の1から4分の3
(上限額:450万円 下限額:5万円)が補助されます。
 当事務所が提供する会計システム、給与システム、販売管理システムの新規導入コストも補助対象になります。インボイス制度への万全な対応と貴社の経理業務の効率化・デジタル化に向けて、当補助金の活用をぜひご検討ください。
 補助金の申請について、当事務所がサポートいたします。

 詳細は、当事務所HPをご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-it-hojo

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★「FXクラウドシリーズ」レベルアップのご案内

 FXまいスタークラウド(法人用・個人用)に続き、FX2クラウド(法人用・個人用)に、見積から売上・請求・入金まで、販売に関する一連の業務を管理できる「販売管理機能」を搭載しました。当機能により、事務負担を軽減できます!

例えば・・・

  • 売上伝票に基づいて、納品書・請求書を自動で作成
  • 売上(入金)伝票の作成と同時に仕訳を自動計上
  • 入金消し込みも簡単に

 さらに、得意先ごとの「売上インボイスとする書類」の設定機能を搭載し、請求書等に事業者登録番号等を表示できるようにしました。
 また、インボイス制度の事前に設定などが必要な事項をまとめて変更したり、確認できるメニューを搭載しました。当メニューを活用して、インボイス制度の対応準備を進めましょう。

<対応システム>

  • FXまいスタークラウド(法人用・個人用)
  • FX2クラウド(法人用・個人用)

 詳細は、当事務所HPをご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-fxcloud

 当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★インフルエンザ

 毎年、冬から春にかけてインフルエンザが流行します。
 季節性のインフルエンザはもちろん、新型も流行の可能性はあります。予防対策をしっかり実施しましょう。

◇インフルエンザ(総合ページ)(厚生労働省)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html

◇インフルエンザの感染を防ぐポイント(政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/200909/6.html

◇新型インフルエンザ(政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201811/2.html

★今年の大掃除

 毎年、年の瀬が迫るたび大掃除に追われる方も多いでしょう。
 あっちも、こっちも、全部できればいいけれど、手つかずで終わってしまう所も少なくありません。
 効率的に進められるように、まずはイメージトレーニングから始めてみませんか?1日8時間でお掃除を完了するハウツーをご紹介します。

◇イメトレから始める!8時間大掃除大作戦(All About)
 https://allabout.co.jp/gm/gc/325080/


2022年11月4日更新

★ポストコロナ持続的発展計画事業の利用をご検討ください

 当事務所では、貴社の収益力改善のご支援として、ポストコロナ持続的発展計画事業(ポスコロ事業)の利用をご案内しています。

■ポストコロナ持続的発展計画事業(ポスコロ事業)
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html
 【補助額の上限】35万円

 国が認定した専門家(認定支援機関)の支援を受け、資金計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランなどの経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払い費用の3分の2を国が補助します。

 ※令和4年4月1日の見直しにより補助対象が拡充されています。
 (1)計画策定支援
 (2)伴走支援(期中)
 (3)伴走支援(決算期)
 (4)経営者保証解除」を目指した金融機関交渉

  借入金の返済負担等、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な場合は、経営改善計画策定支援(405事業)の利用をご案内しています。

■(405事業)
 経営改善計画策定支援
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html
 【補助額の上限】700万円

 いずれの制度も、認定支援機関である当事務所が、利用申請、計画策定・提出、支払申請などをご支援します。

 また、過去にポスコロ事業、405事業を利用した事業者でも、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受け業況が悪化した場合、2022年度中に1回に限り利用申請が可能です。

 制度の申請を検討されている方は、当事務所の担当者にご相談ください。

★SMS緊急情報サービスへ携帯番号の登録はお済ですか?

 「SMS緊急情報サービス」は、大規模な通信障害の発生や復旧情報を、スマートフォンや携帯電話にSMS(ショートメッセージサービス)でご案内する無料サービスです。
 従来、システム障害の緊急連絡先はメールアドレスのみでした。これに加え、携帯番号を登録いただけます。
 緊急連絡先に携帯番号をご登録いただくことで、TKCのクラウドサービスに接続できない等の通信障害をSMSで受信できるため、即座に把握できます。是非、ご利用ください。

<対応システム>

  • e21まいスターメニュー
  • TKC戦略経営者メニュー21
  • FXクラウド(FX2クラウド、FXまいスタークラウド)
  • FX4クラウド(社会福祉法人会計用、公益法人会計用)

  詳細は、各システムの「TKCからのお知らせ」をご覧ください。


2022年10月5日更新

★10月から社会保険の適用範囲が拡大されます

いよいよ10月から段階的に一部のパートやアルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務化されます。
加入義務の対象となる企業の従業員数(現在の厚生年金保険の適用対象者数)と適用時期は以下のとおりです。

 現在      :501人以上
 2022年10月~:101人以上
 2024年10月~: 51人以上

新たに対象となる企業へ、8月下旬に日本年金機構から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されています。「被保険者資格取得届」の提出期限は10月5日(水)です。
従業員数51人~100人の企業は、適用開始時期までに加入対象者の把握、社内周知、従業員とのコミュニケーションや書類の作成・届出などの準備を進めましょう。

詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★10月以降、雇用調整助成金の特例措置等の助成内容が変更され、産業雇用安定助成金が拡充されます

厚生労働省HPで、令和4年10月以降の新型コロナウイルス感染症に係る休業支援金・給付金の特例措置および産業雇用安定助成金の拡充について、案内されました。

各助成内容は以下のとおりです。

  1. 雇用調整助成金等(助成率および上限額の変更)
          9月まで      10月~11月
    【中小企業】
     原則的な特例措置 : 4/5(9/10)   4/5(9/10)
                 9,000円      8,355円
     地域特例、業況特例: 4/5(10/10)  4/5(10/10)
                15,000円     12,000円
    【大企業】
     原則的な特例措置 : 2/3(3/4)    2/3(3/4)
                 9,000円      8,355円
     地域特例、業況特例: 4/5(10/10)  4/5(10/10)
                15,000円     12,000円
     ※括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
  2. 休業支援金等(助成率および上限額の変更)
          9月まで      10月~11月
    【中小企業】
    原則的な特例措置 :    8割          8割
                 8,355円      8,355円
    地域特例     :    8割          8割
                 11,000円      8,800円
    【大企業】
     原則的な特例措置 :    8割          8割
                   8,355円      8,355円
     地域特例     :    8割          8割
                 11,000円      8,800円
  3. 産業雇用安定助成金(拡充)
    支給対象期間が2年に延長され、出向元の支給対象労働者数の上限が撤廃されます。さらに、出向復帰後の訓練(off-JT)に対する助成が新設されました。

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★事業再構築補助金(9月30日に第7回申請が終了。令和4年度中にあと1回程度の公募が予定されています。)

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。

【補助額】100万円~1.5億円
第7回申請期間:令和4年8月30日(火)~令和4年9月30日(金))
※令和4年度中にあと1回程度の公募が予定されています。

 申請サイト:https://jigyou-saikouchiku.go.jp
※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

公募要領や、事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手引き)については、以下のページで案内されています。

  1. 公募要領(第7回)
    https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo007.pdf
  2. 事業再構築の定義等
    ◆事業再構築指針(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
    ◆事業再構築指針の手引き(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。


2022年9月2日更新

★社会保険の適用範囲拡大の準備は万全ですか?

 いよいよ10月から段階的に一部のパートやアルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務化されます。

 加入義務の対象となる企業の従業員数(現在の厚生年金保険の適用対象者数)と適用時期は以下のとおりです。

現在     :501人以上
2022年10月~:101人以上
2024年10月~:51人以上

 対象企業は、加入対象者の把握、社内周知や書類の作成・届出などの準備が必要です。

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★事業再構築補助金(8月下旬に第7回申請が開始予定)

 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。
【補助額】100万円~1.5億円

第7回公募期間:令和4年7月1日(金)~令和4年9月30日(金)
※申請は8月下旬に開始予定とされています。

申請サイト:https://jigyou-saikouchiku.go.jp
※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

 公募要領や、事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手引き)については、以下のページで案内されています。

  1. 公募要領(第7回)
    https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo007.pdf

  2. 事業再構築の定義等
    ◆事業再構築指針(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
    ◆事業再構築指針の手引き(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

 申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。


2022年8月3日更新

★「TKC経営指標(BAST)」を活用して、貴社の経営分析にお役立てください

 BASTは、当事務所を含めた多くのTKC会計人が毎月継続して実施した「巡回監査」と「月次決算」により作成された会計帳簿からの「決算書」を基礎データとして使用した、約24万社超の収録法人数を誇るわが国有数の経営指標です。TKC全国会が昭和50年から毎年発行しています。
 BASTを活用すると、業界の平均や黒字企業の平均と容易に比較でき、重要な経営のヒントを見つけることができます。
 BASTは、金融機関、行政機関、経済研究調査機関、報道機関でもご利用いただいています!

 当事務所HPで令和4年版を無償で提供しています。ぜひ、ご覧ください。

 「『TKC経営指標(BAST)』(速報版)」
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-bast-sokuhou

★事業再構築補助金(7月1日に第7回公募が開始)

 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。
【補助額】100万円~1.5億円

第7回公募期間:令和4年7月1日(金)~令和4年9月30日(金)
※申請は8月下旬に開始予定です。

申請サイト:https://jigyou-saikouchiku.go.jp
※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

 公募要領や、事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手引き)については、以下のページで案内されています。

  1. 公募要領(第7回)
    https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo007.pdf

  2. 事業再構築の定義等
    ◆事業再構築指針(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
    ◆事業再構築指針の手引き(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

    申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。
    申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★(再度のご連絡)TISCを利用するTKCシステムの休止予定

 TKC戦略経営者メニュー21等の「TKCからのお知らせ」にてご連絡差し上げましたとおり、TKCインターネット・サービスセンター(TISC)の通信機器の整備に伴い、下記の時間帯はTISCを利用するTKCシステムを休止します。

◆休止する時間帯

  1. 8月8日(月)午前0時 ~ 午前6時(6時間)
  2. 8月12日(金)午前0時 ~ 午前6時(6時間)
  3. 8月22日(月)午前0時 ~ 午前6時(6時間)

 ご不便をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。


2022年7月1日更新

★経営者のための、国が運営する共済制度の活用をご支援します

 当事務所では、国が運営する共済制度の活用を、節税、決算対策、掛金の増減や受取時期なども含めてご提案しています。

 経営者のための退職金制度「小規模企業共済」
 連鎖倒産を防止するための積立制度「中小企業倒産防止共済」
 従業員のための退職金制度「中小企業退職金共済」

 共済制度への加入をご検討の際には、ぜひ当事務所へご相談ください。

 詳細は、当事務所HPでご確認ください。各種共済制度のメリットを動画や事例記事でご紹介しています。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-kyosai

 パンフレットもダウンロードいただけますので、お気軽にお尋ねください。

★セキュリティ対策をしましょう

 昨今の世界情勢や、マルウェア「Emotet(エモテット)」の活動再開などサイバー攻撃事案のリスクが高まっており、経済産業省や、内閣サイバーセキュリティセンターなどから注意喚起が出ています。実際に、国内の大企業がランサムウェアに感染したとの報道や、Emotetの感染が国内で急増しています。知人や取引先からの発信を装った不審なメールが届いたら、開かずに削除しましょう。
 また、ウィルス感染の被害にあわないためにも、セキュリティプログラム等を最新状態に更新し、こまめにウィルスチェックをしましょう!
 テレワークで自宅のPCを利用している場合は、自宅のPCもウィルスチェックをしましょう。

★熱中症は予防が大事!

 7月から8月の暑い季節に多く発生する熱中症。熱中症は、気温が高いなどの環境下で、体温調節の機能が働かず、体に熱がこもってしまうことで起こります。
 環境省では、熱中症などに対する注意を促すことを目的に、暑さ指数(WBGT:湿球黒球温度)の予測値や実況値、暑さ指数と熱中症患者数との関連性、熱中症の予防・対処方法に関する知見など、熱中症関連情報を提供しています。
 また、暑さ指数を用いて、危険な暑さが予想される場合に「熱中症警戒アラート」を発表しています。このアラートを活用して、熱中症の予防に役立てましょう。
 特に気温・湿度の高い場合のマスク着用は熱中症のリスクが高くなるため注意が必要です。新型コロナウイルスの感染防止の対策を取ったうえで、適宜マスクをはずして休憩をとるように心がけましょう。

◇熱中症は予防が大事!「3密」を避けながら、十分な対策をとりましょう
 (政府広報オンライン)
 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/2.html

◇熱中症予防情報サイト(環境省)
 http://www.wbgt.env.go.jp/


2022年6月1日更新

★「特例承継計画」の提出期限は令和6年3月31日です!

 令和4年度税制改正により、「特例承継計画」の申請(提出)期限が1年延長(期限:令和6年3月31日)されています。
 特例事業承継税制とは、事業承継時の税負担を大幅に軽減できる制度です。
「特例承継計画」を提出しておけば制度を活用できるので突然の相続でも安心です。

 当制度の適用を受けるためには、令和6年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。認定経営革新等支援機関である当事務所がご支援します!
 また、金融機関やコンサル会社等から事業承継に関する提案を受けた際は、貴社の顧問会計事務所として提案内容を一緒に吟味させていただきます。
ぜひ、ご一報ください。

★事業復活支援金(6月17日に申請期間が延長されました)

 令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
【支給額】法人:60万円~250万円、個人事業主:30万円~50万円
申請期間 :令和4年1月31日(月)~6月17日(金)
      ※申請期間が延長されました。
申請サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
 過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。
◆事業復活支援金(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
 ○リーフレット
 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_leaflet.pdf
 ○制度の詳細
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
 ○申請要領
 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/category.html#shinsei

★スーパークールビズについて

 環境省では、平成17年度から、室温28℃でも快適に過ごせる「クールビズ(COOL BIZ)」を推進しています。
 室温の適正化とその温度に適した軽装などの取組を呼び掛けています。
 28℃はあくまで目安です。
 無理なく低炭素型のライフスタイルへ転換していきましょう。

◇クールビズ(環境省)
 https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/coolbiz/


2022年5月9日更新

★貴社の収益力改善を支援します(ポスコロ事業、405事業)
 中小企業庁HPで、4月1日以降における、次の2つの支援制度の見直し内容が案内されました。

■(ポスコロ事業:ポストコロナ持続的発展計画事業)
 早期経営改善計画策定支援
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html

 国が認定した専門家(認定支援機関)の支援を受け、資金計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランなどの経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払い費用の3分の2を国が補助します。
 【補助額の上限】5万円~25万円

■(405事業)
 経営改善計画策定支援
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html

 国が認定した専門家(認定支援機関)の支援を受け、金融支援を伴う本格的な経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定支援に必要となる費用の3分の2を国が補助します。
 【補助額の上限】10万円~300万円

 いずれの制度も、認定支援機関である当事務所が、利用申請、計画策定・提出、支払申請などをご支援します。また、申請後の伴走支援にも取り組みます。

 今回の制度見直しにより、過去にポスコロ事業、405事業を利用した事業者でも、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受け業況が悪化した場合、再度の申請が可能となりました。

 制度を申請を検討されている方は、当事務所の担当者にご相談ください。

★事業復活支援金(5月31日に申請受付が終了)

 令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。

【支給額】法人:60万円~250万円、個人事業主:30万円~50万円

 申請期間 :令和4年1月31日(月)~5月31日(火)
 申請サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。

 申請を検討されている方は、申請期間が迫っていますのでお早めに当事務所の担当者にお尋ねください。

◆事業復活支援金(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
 ○リーフレット
 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_leaflet.pdf
 ○制度の詳細
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
 ○申請要領
 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/category.html#shinsei


2022年4月5日更新

★3月4日に経済産業省等から中小企業活性化パッケージが公表されました。

 経済産業省・金融庁・財務省から「中小企業活性化パッケージ」が公表されています。本パッケージに基づき、コロナ資金繰り支援の継続や増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策が実施される予定です。

【中小企業活性化パッケージで予定される関連施策】

  1. コロナ資金繰り支援の継続
    (1)セーフティネット保証4号の期限延長
    (2)政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の継続等
    (3)新型コロナ対策資本性劣後ローン(日本政策金融公庫)
    (4)納税や社会保険料支払いの猶予制度の積極活用・柔軟な運用
  2. 中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援
    (5)認定支援機関の伴走支援強化
    (6)協議会による収益力改善支援強化
    (7)「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の活用
    (8)中小企業再生ファンドの拡充
    (9)再生事業者の収益力改善支援の拡充
    (10)個人破産回避に向けたルールの明確化
    (「経営者保証ガイドライン」の活用)
    (11)再チャレンジ支援の拡充
    (12)収益力改善・事業再生・再チャレンジの一元的な支援体制の構築
詳細につきましては、公表され次第ご案内いたします。

◆中小企業活性化パッケージを策定しました(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220304006/20220304006.html

★電子帳簿・インボイスの対応は万全ですか?

■電子帳簿保存法の改正(令和4年1月1日施行)
 令和4年1月1日より、電子取引データ(※)の電子保存が義務化されています。この義務化には2年の猶予期間が設けられていますが、期限を待たず早めに対応しましょう。
※メールやWebサイト上で取得した請求書や領収書等のことを差します。

 当事務所で提供する会計ソフト(FXシリーズ)では、この電子取引データの保存機能(証憑保存機能)を標準搭載しています。
 FXシリーズを利用すると、こんなメリットがあります。

  1. 受領した電子取引データをFXシリーズにドラッグ&ドロップするだけで簡単に保存。
  2. 大切な電子取引データを法的要件を満たして保存するので安心。
  3. 電子取引データから仕訳を生成する便利機能搭載。
 電子取引対応はもちろん、経理業務も効率化できます。
 当事務所がシステム導入から運用、電子取引データの電子保存までサポートします。詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

■適格請求書等保存方式(インボイス制度)
 令和5年10月1日から導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が
必要です。
 適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日から
この登録申請が受付開始されています。
 請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
 登録申請を当事務所がサポートします。
 これらの改正へ円滑に対応いただけるよう、電子帳簿・インボイスの概要、制度対応に必要なステップやQ&A等をご案内しています。ぜひ、ご参照ください。

◆TKC戦略経営者メニュー21等の「電子帳簿・インボイス 最新情報」
 バナーからご確認いただけます。
◆当事務所HP「電帳法・インボイス最新情報」コーナー
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-ebooks-invoice


2022年3月4日更新

★令和3年分所得税等の申告期限は、令和4年4月15日まで延長申請できます。

 令和3年分確定申告期限は、令和4年3月15日(木)です。
 当申告期限については、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な場合、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法(※)により期限延長ができることが国税庁HPで案内されています。
※「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出に代えて、申告・納付期限延長申請する旨を付記した申告書を提出する方法。

【国税庁HP】
◆【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ(令和4年2月3日)(PDF)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf
◆国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ(PDF)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022002-003.pdf
◆国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和4年2月15日更新)(PDF)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

 感染や自宅待機のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により確定申告の準備が困難な場合は、延長申請に対応しますので、当事務所の担当者にご連絡ください。

★事業再構築補助金(3月24日に第5回公募が終了)

 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。
【補助額】100万円~1億円

 第5回公募は3月24日に終了します。申請予定の方は、お早めに。
 また、令和4年度については3回程度の公募が予定されています。

第5回公募:令和4年1月20日(木)~令和4年3月24日(木)
申請サイト:https://jigyou-saikouchiku.go.jp
※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

 公募要領や、事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手引き)については、以下のページで案内されています。

  1. 公募要領(第5回)
    https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo005.pdf

  2. 事業再構築の定義等
    ◆事業再構築指針(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
    ◆事業再構築指針の手引き(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

 申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。


2022年2月2日更新

★令和3年分確定申告の準備のお願い

 今年も確定申告の時期が近づいて参りました。各種資料のご確認(準備)をお願いいたします。

  1. 確定申告のための申告基礎資料
  2. 不動産所得関連の申告資料
  3. その他の確認事項(不動産等の売却、損害の発生、財産の贈与、国外財産の保有、一定の財産の保有)

 貴社にご準備いただきたい資料の詳細につきましては、当事務所の担当者より巡回監査時にご案内いたします。
 正しい所得税確定申告のため、令和4年〇月〇日までに当事務所までご提出くださいますようお願いいたします。

★令和4年度税制改正について

 令和4年度の税制改正では、以下のような改正があります。
 (令和4年度税制改正の大綱(財務省閣議決定:令和3年12月24日)に基づく)

◆企業関係

  • 賃上げ税制の強化 ~最大40%の税額控除~
  • 電子取引データの保存についての宥恕措置
  • 土地(商業地)の固定資産税を軽減
  • 中小企業の少額減価償却資産の損金算入特例の見直しと延長
  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)の見直し
  • 交際費の損金算入特例 ~適用期限を2年延長~
  • 「特例承継計画」の提出期限を1年延長
  • 帳簿の提出がない場合等の加算税のペナルティー(加重措置)
  • 仮装・隠ぺい・無申告への厳しい対応

◆個人・住宅その他

  • 住宅ローン控除の延長と控除率の縮小
  • 子・孫への住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の延長・見直し
  • 住宅を改修した場合の所得税額の特別控除 ~延長と拡充~
  • 省エネ性能に優れた住宅の普及促進に係る特例の延長等
  • 居住用財産を買換えた場合等の特例措置の延長と要件追加

                           ・・・等

 詳細は、「事務所通信特集号」でご案内します。
 ご不明な点は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★「相続税早見表」のご案内

 当事務所HPでは、家族構成を指定するだけで相続財産の額に基づくおおよその相続税額を簡単に確認できる「相続税額の早見表」を掲載しています。
 ぜひ、ご利用ください。

 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-inheritance-simulation

 より詳細な相続税額や相続対策、お手続きについてのご相談は、当事務所の担当者にお気軽にお申しつけください。円満な相続をご支援いたします。

★サイバーセキュリティ月間

 政府では、2月1日~3月18日を「サイバーセキュリティ月間」としています。
 近年、スマートフォンやパソコンの普及に伴い、生活が便利になった反面、そこに登録されている個人情報等の流出など、さまざまな危険が隠れています。この危険を回避する取り組みを情報セキュリティ対策といいます。
 情報セキュリティ対策を一人一人が実施することで、リスクを軽減することができます。
 この機会に、、サイバー(情報)セキュリティに関する意識と理解を深めて、便利で快適に楽しく使うための取り組みを行いましょう。

◇みんなでしっかりサイバーセキュリティ
 (内閣サイバーセキュリティセンター(NISC))
 https://www.nisc.go.jp/security-site/index.html


2022年1月6日更新

★月次支援金(10月分の申請は令和4年1月7日までです!)

 令和3年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給されます。
【支給額】中小法人等:最大20万円/月、個人事業者等:最大10万円/月

申請期間:(10月分)令和3年11月1日(月)~令和4年1月7日(金)

申請サイト:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

 過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

◆月次支援金(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
 ○リーフレット
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf
 ○制度の詳細
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf
 ○補足QA
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/qa.pdf
 ○給付対象・保存書類早わかりガイド
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/guide.pdf

★事業再構築補助金(12月21日に第4回公募が終了)

 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。
【補助額】100万円~1億円

 令和3年4月から令和4年3月までに合計5回程度の公募が予定されています。12月21日に第4回公募が終了しました。第5回公募は令和4年1月中に開始の予定です。決定次第、下記の申請サイトにて案内されます。

申請サイト:https://jigyou-saikouchiku.jp/
※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

 事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手引き)については、以下のページで案内されています。
◆事業再構築指針(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
◆事業再構築指針の手引き(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

 申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。


2021年12月2日更新

★電子帳簿・インボイス 最新情報 ~事務所HPでも動画コンテンツの配信を開始しました!~

 令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
 適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。
 請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
 登録申請を当事務所がサポートします。
 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

 また、これらの改正へ円滑に対応いただけるよう、電子帳簿・インボイスの概要、制度対応に必要なステップやQ&A等をご案内しています。ぜひ、ご参照ください。

◆TKC戦略経営者メニュー21等の「電子帳簿・インボイス 最新情報」
 バナーからご確認いただけます。

◆当事務所HP「電帳法・インボイス最新情報」コーナーからも動画コンテンツの配信を開始しました!
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-ebooks-invoice

★月次支援金(11月30日に9月分申請受付が終了)

 令和3年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給されます。
【支給額】中小法人等:最大20万円/月、個人事業者等:最大10万円/月

申請期間:(9月分)令和3年10月1日(金)~令和3年11月30日(火)
         (10月分)令和3年11月1日(月)~令和4年1月7日(金)

申請サイト:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

 過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

◆月次支援金(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
○リーフレット
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf
○制度の詳細
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf
○補足QA
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/qa.pdf
○給付対象・保存書類早わかりガイド
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/guide.pdf

★事業再構築補助金(11月17日に第4回公募の申請受付が開始)

 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。
【補助額】100万円~1億円

 令和3年4月から令和4年3月までに合計5回程度の公募が予定されています。

第4回公募:令和3年10月28日(木)~令和3年12月21日(火)
第5回公募:令和4年1月~令和4年3月(予定)

申請期間(第4回):令和3年11月17日(水)~令和3年12月21日(火)

申請サイト:https://jigyou-saikouchiku.jp/
※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

 公募要領や、事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手引き)については、以下のページで案内されています。

  1. 公募要領(第4回)
    https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo004.pdf
  2. 事業再構築の定義等
    ◆事業再構築指針(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
    ◆事業再構築指針の手引き(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

 申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。


2021年11月5日更新

★電子帳簿・インボイス 最新情報 ~円滑な制度対応に必要な情報を随時ご案内します~

令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、
仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
 適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。
 請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
 登録申請を当事務所がサポートします。
 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

 また、これらの改正へ円滑に対応いただけるよう、電子帳簿・インボイスの概要、制度対応に必要なステップやQ&A等をご案内しています。
 TKC戦略経営者メニュー21等の「電子帳簿・インボイス 最新情報」バナーからご確認いただけますので、ぜひ、ご参照ください。

★年末調整手続きを電子化しましょう

 令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
 適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、令和3年10月1日からこの登録申請が受付開始されています。
 請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
 登録申請を当事務所がサポートします。
 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

 また、これらの改正へ円滑に対応いただけるよう、電子帳簿・インボイスの概要、制度対応に必要なステップやQ&A等をご案内しています。
 TKC戦略経営者メニュー21等の「電子帳簿・インボイス 最新情報」バナーからご確認いただけますので、ぜひ、ご参照ください。

★月次支援金(対象月に10月が追加)

 令和3年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給されます。

【支給額】中小法人等:最大20万円/月、個人事業者等:最大10万円/月

申請期間:
(8月分)令和3年9月1日~令和3年10月31日
(9月分)令和3年10月1日~令和3年11月30日
(10月分)令和3年11月1日~令和4年1月7日

申請サイト:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

 過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

◆月次支援金(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

○リーフレット
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf

○制度の詳細
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf

○補足QA
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/qa.pdf

○給付対象・保存書類早わかりガイド
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/guide.pdf

★事業再構築補助金(10月28日に第4回公募が開始)

 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。
 【補助額】100万円~1億円

 令和3年4月から令和4年3月までに合計5回程度の公募が予定されています。第4回公募が10月28日から開始されました。

 第4回公募:令和3年10月28日(木)~令和3年12月21日(火)
   (申請の受付は、11月に開始予定です)
 第5回公募:令和4年1月~令和4年3月(予定)

 申請サイト:https://jigyou-saikouchiku.jp/
 ※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

 公募要領や、事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手引き)については、以下のページで案内されています。

  1. 公募要領(第4回)
    https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo004.pdf
  2. 事業再構築の定義等
    ◆事業再構築指針(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
    ◆事業再構築指針の手引き(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf
 申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★コロナ禍で経営改善に挑む中小企業の事例等を更新しました

 「必見!『戦略経営者』特集記事からコロナ禍で経営改善に挑む中小企業の事例等」に、『戦略経営者』令和3年11月号の「特集記事」を掲載しました。特集では、コロナ禍のなか資金繰り対策や経営改善に取り組む中小企業の事例を紹介しています。ぜひ、ご参照ください。

■『戦略経営者』令和3年11月号「特集記事」

【特集1】ロボットビジネスの現在地
   労働生産性向上の手段や非接触トレンドへの対応としてロボットの活躍機会が増えています。
 DXの先に到来するRX(ロボティクストランスフォーメーション)の時代を見据え中小企業が意識すべきポイントについて取材しました。
【特集2】次世代経営者の“自覚”はどう芽生えたか
 事業承継を進める上で「後継者教育」は避けては通れません。
 なかでも、中小企業大学校東京校の「経営後継者研修」は、経営者に必要な知識やマインドが身につくと評判です。同研修OBによる座談会、ケーススタディーを通して、経営者としての「自覚」と「責任感」が生まれるプロセスを探りました。

<閲覧方法>

  1. TKC戦略経営者メニュー21等の「電子帳簿・インボイス 最新情報」バナーをクリックします。
  2. 左のメニュー「必見 戦略経営者特集記事から コロナ禍で経営改善に挑む中小企業の事例等」バナーからご覧いただけます。


2021年10月4日更新

★マイナンバーカードの取得を社員に勧めましょう!
~マイナンバーカードで年末調整手続きを電子化できます~

 2020年10月から、「マイナンバーカード」を活用した「年末調整手続きの電子化」がスタートしています。マイナンバーカードがあれば、年末調整に必要な控除証明書等のデータを「マイナポータル」から一括で取得できます。さらに、保険料控除申告書などの各種申告書へ自動入力のうえ、データで提出できます。
 これにより、社員は生命保険料控除などの控除証明書等の内容を申告書に手作業で記入する手間が省けます。また、経理担当者は入力や検算等の作業が簡素化され、書類の保管も不要(データで保存)になります。

 マイナンバーカードの取得には、申請から交付まで1~2カ月かかります。
そのため、社員にマイナンバーカードの取得を早めに勧めましょう。

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★「オンライン決済にも対応!BESTホームページ」のご案内

 関与先様向けのホームページサービス「BESTホームページ」が「オンライン決済にも対応!BESTホームページ」としてリニューアルされました。
 3つのプランが用意され、すべてのプランにホームページから商品やサービスの販売を支援するオンライン決済機能が標準搭載されています。
 今なら自社制作プランが【初期費用および月額費用6,050円が3か月間無料】でご利用いただけます。

 ご興味のある方は、当事務所の担当者にご連絡ください。


2021年9月7日更新

★月次支援金(対象月に9月が追加)

令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が
50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給されます。
令和3年8月、対象月に9月が追加されました。
【支給額】中小法人等:最大20万円/月、個人事業者等:最大10万円/月

申請期間:
(6月分)    令和3年7月1日~8月31日
(7月分)    令和3年8月1日~9月30日
(8月分)    令和3年9月1日~10月31日
(9月分)    令和3年10月1日~11月30日
申請サイト:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

◆月次支援金(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

○リーフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf

○制度の詳細
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf

○補足QA
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/qa.pdf

○給付対象・保存書類早わかりガイド
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/guide.pdf

★事業再構築補助金(8月30日に第3回公募の申請受付が開始)

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。
【補助額】100万円~1億円

令和3年4月から令和4年3月までに合計5回程度の公募が予定されています。第3回公募の申請受付は8月30日から開始されました。

申請期間(第3回):令和3年8月30日(月)~9月21日(火)
申請サイト:https://jigyou-saikouchiku.jp/
※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

公募要領や、事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手引き)については、以下のページで案内されています。

  1. 公募要領(第3回)
    https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/koubo003.pdf
  2. 事業再構築(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編)の定義や、中小企業卒業枠及び中堅企業グローバルV字回復枠の要件
    ◆事業再構築指針(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
    ◆事業再構築指針の手引き(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★「事業再構築補助金」等の重要な公的支援策をまとめた「(速報版)Q&A
 これから使える資金繰り支援と補助金」を、ぜひご確認ください。

当事務所では、令和2年度第3次補正予算で創設された「事業再構築補助金」や、「実質無利子・無担保の融資」などの主要な支援施策のポイントをQ&A形式でまとめた「(速報版)Q&Aこれから使える資金繰り支援と補助金」をご紹介しています。
当Q&Aは、当事務所HPまたはTKC戦略経営者メニュー21等からご覧いただけます。ぜひ、ご確認ください。

◆TKC戦略経営者メニュー21等
「(速報版)Q&Aこれから使える資金繰り支援と補助金」バナー

これらの支援施策の活用は、当事務所の担当者にご相談ください。
また、「速報版」に最新の公表情報を加筆した「令和3年4月版」をご希望の方は、当事務所の担当者にご相談ください。


2021年8月4日更新

★月次支援金

令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給されます。
【支給額】中小法人等:最大20万円/月、個人事業者等:最大10万円/月

申請期間:(4月分・5月分)令和3年6月16日~8月15日
(6月分)令和3年7月1日~8月31日
(4月分)令和3年8月1日~9月30日
(5月分)令和3年9月1日~10月31日
申請サイト:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

◆月次支援金(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
 ○リーフレット
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf
 ○制度の詳細
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf
 ○補足QA
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/qa.pdf
 ○給付対象・保存書類早わかりガイド
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/guide.pdf

★事業再構築補助金(中小企業等事業再構築促進事業)

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。
【補助額】100万円~1億円

令和3年4月から令和4年3月までに合計5回程度の公募が予定されています。
第2回公募は、令和3年7月2日(金)に応募が締め切られました。
第3回公募は、令和3年7月下旬からの開始が予定されています。

申請サイト:https://jigyou-saikouchiku.jp/
※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

公募要領や、事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手引き)については、以下のページで案内されています。

  1. 公募要領(第2回)
    https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/koubo001.pdf

  2. 事業再構築(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編)の定義や、中小企業卒業枠及び中堅企業グローバルV字回復枠の要件
    ◆事業再構築指針(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
    ◆事業再構築指針の手引き(経済産業省)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。


2021年7月1日更新

★月次支援金
 令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給されます。
【支給額】中小法人等:最大20万円/月、個人事業者等:最大10万円/月
 申請期間:(4月分・5月分)令和3年6月16日~8月15日
      (6月分)令和3年7月 1日~8月31日
 申請サイト:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
 過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

◆月次支援金(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
 ○リーフレット
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf
 ○制度の詳細
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf
 ○補足QA
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/qa.pdf
 ○給付対象・保存書類早わかりガイド
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/guide.pdf

★コロナ禍で経営改善に挑む中小企業の事例等を更新しました

 「必見!『戦略経営者』特集記事からコロナ禍で経営改善に挑む中小企業の事例等」に、『戦略経営者』令和3年7月号の「特集記事」を掲載しました。特集では、コロナ禍のなか資金繰り対策や経営改善に取り組む中小企業の事例を紹介しています。ぜひ、ご参照ください。

■『戦略経営者』令和3年7月号「特集記事」
【特集1】テレワークの周辺を狙え
コロナ禍による大きな地殻変動が起きている現在は、新商品開発のチャンスでもあります。その有望分野の一つが、テレワークに関連する商品です。こうした有望分野に切り込んで、ヒット商品を生み出すには、どのような経営者の思考と戦略が必要なのかを探りました。

【特集2】“音声”をビジネスに生かす
移動時間や家事の合間など、コマ切れの時間に気軽に利用できる「音声コンテンツ」。広報活動、あるいは社内コミュニケーション活性化に役立てている企業の取り組みご紹介します。

<閲覧方法>
1.TKC戦略経営者メニュー21等の「(速報版)Q&Aこれから使える資金繰り支援と補助金」のバナーをクリックします。
2.ページ下部の「必見 戦略経営者特集記事から コロナ禍で経営改善に挑む中小企業の事例等」からご覧いただけます。

★「オンライン決済にも対応!BESTホームページ」のご案内

 関与先様向けのホームページサービス「BESTホームページ」が「オンライン決済にも対応!BESTホームページ」としてリニューアルされました。
 3つのプランが用意され、すべてのプランにホームページから商品やサービスの販売を支援するオンライン決済機能が標準搭載されています。
 今なら自社制作プランが【初期費用および月額費用6,050円が3か月間無料】でご利用いただけます。

ご興味のある方は、当事務所の担当者にご連絡ください。

★2021年7月の祝日

 今年は東京五輪の開閉会式が予定されているため、3つの祝日(「海の日」「山の日」「スポーツの日」)が移動され、7月は祝日が2日となっていますので、ご注意ください。

7月22日(木):海の日(例年7月第3月曜日)
7月23日(金):スポーツの日(例年10月第2月曜日)
※土日とあわせると4連休です。

★熱中症は予防が大事!

 7月から8月の暑い季節に多く発生する熱中症。熱中症は、気温が高いなどの環境下で、体温調節の機能が働かず、体に熱がこもってしまうことで起こります。
 環境省では、熱中症などに対する注意を促すことを目的に、暑さ指数(WBGT:湿球黒球温度)の予測値や実況値、暑さ指数と熱中症患者数との関
連性、熱中症の予防・対処方法に関する知見など、熱中症関連情報を提供しています。
 また、暑さ指数を用いて、危険な暑さが予想される場合に「熱中症警戒アラート」を発表しています。このアラートを活用して、熱中症の予防に役立てましょう。

◇熱中症は予防が大事!「3密」を避けながら、十分な対策をとりましょう
 (政府広報オンライン)
 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/2.html

◇熱中症予防情報サイト(環境省)
 http://www.wbgt.env.go.jp/


2021年6月2日更新

★月次支援金

 令和4年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給されます。
【支給額】中小法人等:最大20万円/月、個人事業者等:最大10万円/月
 申請開始:令和3年6月中下旬に開始予定
 申請サイト:令和3年6月上旬に開設予定

 申請には「登録確認機関」による申請内容等の事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

◆月次支援金(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
 ○リーフレット
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf
 ○制度の詳細
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf

★コロナ禍で経営改善に挑む中小企業の事例等を更新しました

 「必見!『戦略経営者』特集記事からコロナ禍で経営改善に挑む中小企業の事例等」に、『戦略経営者』令和3年6月号の「特集記事」を掲載しました。特集では、コロナ禍のなか資金繰り対策や経営改善に取り組む中小企業の事例を紹介しています。ぜひ、ご参照ください。

■『戦略経営者』令和3年6月号「特集記事」

【特集1】リモート時代のサイバーリスク
 テレワークやオンライン商談が当たり前になり、ますます欠かせなくなったITツールの活用。
 新型コロナ感染症の話題で持ちきりの昨今ですが、サイバー空間に出回るウイルスの脅威にも十分な注意が必要です。

【特集2】中小企業のSDGs
 消費者や取引先、求職者などが、それぞれの企業がどのように社会課題に対応しているかを注視する時代になりました。
 学習指導要領にSDGsが盛り込まれ、「SDGsネイティブ」の若者が新社会人になっていくなか、中小企業のSDGsへの取り組みが求められる時代がやってきます。
 活用する際の基本的な考え方や先行事例をご紹介します。

【特集3】今こそ“三位一体経営”へ
 中小企業経営者の最も身近なパートナーである税理士と金融機関による、伴走支援の取り組みをご紹介します。

<閲覧方法>

  1. TKC戦略経営者メニュー21等の「(速報版)Q&Aこれから使える資金繰り支援と補助金」のバナーをクリックします。
  2. ページ下部の「必見 戦略経営者特集記事から コロナ禍で経営改善に挑む中小企業の事例等」からご覧いただけます。

★スーパークールビズについて

 環境省では、平成17年度から、室温28℃でも快適に過ごせる「クールビズ(COOL BIZ)」を推進しています。
 室温の適正化とその温度に適した軽装などの取組を呼び掛けています。
 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、一人一台のエアコン使用をやめ、涼しい場所をみんなでシェアする「クールシェア」を実践するなど、これからのライフスタイルを見直してみませんか。

◇クールビズ(環境省)
 https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/coolbiz/

★国税庁創立記念日(6月1日)

 1949(昭和24)年、大蔵省(現:財務省)の外局として国税庁が創設されました。
 国税庁のホームページ「国税庁の創設」のページに詳しい説明が掲載されています。ご興味のある方はご覧ください。

◇国税庁の創設(国税庁)
 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/shiryou/library/18/01.htm


2021年5月6日更新

★一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)

 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業等の影響で売上が減少した事業者に対して一時支援金が給付されます。
【支給額】法人:最大60万円、個人事業者等:最大30万円

申請受付期間:令和3年3月8日(月)~令和3年5月31日(月)
申請サイト :https://ichijishienkin.go.jp/
※申請サイトは、Microsoft社のブラウザ「Internet Explorer(IE)」は利用できません。
 「Microsoft Edge」または「Google Chrome」をご利用ください。
※スマートフォンからも申請できます。
 推奨環境は以下のページでご確認ください。
 https://ichijishienkin.go.jp/terms-and-conditions/index.html

 申請には「登録確認機関」による申請内容等の事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
 申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。


2021年3月8日更新

★TKC戦略経営者メニュー21等の、「必見 戦略経営者特集記事からコロナ禍で経営改善に挑む中小企業の事例等」コーナーを更新しました

 TKC戦略経営者メニュー21等の、「必見 戦略経営者特集記事からコロナ禍で経営改善に挑む中小企業の事例等」コーナーに、『戦略経営者』令和3年3月号の「特集記事」を掲載しました。特集では、コロナ禍のなか資金繰り対策や経営改善に取り組む中小企業の事例を紹介しています。
是非、ご参照ください。

■『戦略経営者』令和3年3月号「特集記事」

【特集1】ウィズコロナを生き抜く
 2度目の緊急事態宣言の発令・延長によって、ひとまず感染は抑えられつつあるとはいえ、不安要素は少なくありません。中小企業経営者にとっての「ウィズコロナ時代の身の処し方」をご紹介します。

【特集2】ベテランを生かす経営
 改正高年齢者雇用安定法の施行が目前となり、企業には、第二の人生に移行する社員を支援する施策が求められます。改正法の内容や高齢者就労の現状・体制づくりの事例をご紹介します。


2021年2月4日更新

★令和3年度税制改正について

 令和3年度の税制改正では、以下のような改正が見込まれています。
(令和3年度税制改正の大綱(財務省閣議決定:令和2年12月21日)に基づく)

  • 中小企業投資促進税制
  • 中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
  • 総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備
  • 退職所得課税の見直し
  • 国際金融都市に向けた税制上の措置
  • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う措置
  • 税務関係書類における押印義務の見直し
  • 電子帳簿保存制度の見直し
                           ・・・等

★中小企業等事業再構築促進事業(創設予定)

 令和2年度3次補正予算案において盛り込まれた、「中小企業等事業再構築促進事業」等の中小企業施策概要が中小企業庁のHPで公開されました。
 当事業は、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業が対象です。

【補助額】100万円~1億円

■企業の思い切った事業再構築を支援(中小企業庁)
 https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2020/201224yosan.pdf

 当補助金は、jGrantsでの申請が予定されています。jGrantsで申請には、事前にGビズIDの取得が必要です。
 また、当事業への申請には「事業計画を認定経営革新等支援機関と策定」することが必要です。当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています。申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★雇用調整助成金の特例措置の延長、助成率が引上げられます(実施予定)

 雇用調整助成金の特例措置等の延長と特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げについて、厚生労働省HPで案内されました。

  1. 雇用調整助成金の特例措置等の延長(予定)
    緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置を延長する。
    ※緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで
  2. 特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ(予定)
    生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする。

  • 解雇等を行わない場合の助成率 10/10
    (これまでの特例措置の助成率 3/4)
  • 解雇等を行っている場合の助成率 4/5
    (これまでの特例措置の助成率 2/3)

■雇用調整助成金の特例措置等の延長等について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html

★【小規模企業共済に加入されているお客さま】「小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付け」利用可能期間が延長されています

 「小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付け」の利用可能期間が、令和3年3月31日貸付分まで延長されています。
 小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付けは、新型コロナウイルス感染症の影響で、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した小規模企業共済に加入されているお客さまを対象に実施しています。掛金の範囲内で2,000万円を上限に無担保、無利子、保証人なしで借り入れできます。

 申し込みをご検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。


2021年1月8日更新

★第3次補正予算案で、中小企業支援施策の創設・拡充が公表されました

 政府の令和2年度第3次補正予算案では、「中小企業等事業再構築促進事業」などの中小企業支援施策の創設・拡充が盛り込まれています。
 各支援施策の詳細が明らかになり次第、当事務所の「新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー」で随時ご紹介します。

■令和2年度第3次補正予算案の事業概要(経済産業省)
 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei3_yosan_pr.pdf

■中小企業等事業再構築促進事業(中小企業庁)
 https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2020/201221yosan.pdf

固定資産税等の減免を受けられる場合があります 当制度の申請期限は、令和3年2月1日(月)です

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者は、令和2年度の固定資産税・都市計画税を減免できる場合があります。
 この適用を受けるには、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申告する必要があります。

 当制度の申請期限は、令和3年2月1日(月)です。

 当制度の申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の売上要件が緩和されます

 新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保融資の売上要件について、「直近1ヶ月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6ヶ月平均」での比較も可能とすることがミラサポplus(中小企業向け補助金・総合支援サイト)のHPで案内されました。

■政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します
 (ミラサポplus)
 https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/10954/

★日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等による借入を行った事業者は、特別利子補給の申請が必要です

 日本政策金融公庫や商工組合中央金庫等から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等による借入を行った事業者は、特別利子補給の申請が必要です。
 対象の事業者には日本政策金融公庫等から申請書類が送付されています。
 送付物をご確認の上、申請をお願いいたします。申請は、オンライン申請と書面による申請があります。
 申請期限は、令和3年12月31日(木)です。詳細は、以下のサイトをご確認ください。

■新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業
 https://tokubetsu-riho.jp/newapply

★TKC戦略経営者メニュー21等の、「必見!緊急資金繰り・給付金情報」コーナーを更新しました

 TKC戦略経営者メニュー21等の、「必見!緊急資金繰り・給付金情報」コーナーに、『戦略経営者』令和3年1月号の「新型コロナウイルス特集記事」を掲載しました。特集では、コロナ禍のなか資金繰り対策や経営改善に取り組む中小企業の事例を紹介しています。是非、ご参照ください。

■『戦略経営者』令和3年1月号「新型コロナウイルス特集記事」

【特集1】未来をデザインする経営

 昨年、未曽有の感染症が産業界を席捲し、中小企業の資金繰りを瀬戸際にまで追い込みました。
 いまこそ財務を整え、経営計画を策定し、資金・本業の両面から“未来をデザイン”しなければなりません。

【特集2】展望2021

 2021年、世界の、日本の、そしてわれわれの進むべき道はどこにあるのか。
 時代の先端を走る識者4名に語っていただきました。

★冊子「令和2年分年末調整 改正への実務対応」(PDF)をご提供中です!

 令和2年分年末調整では、税制や申告書が大幅に変更されます。このため、これらの改正点や注意点、さらにはPXまいポータルを利用した年末調整業務の効率化をまとめた冊子「令和2年分年末調整改正への実務対応」(PDF)をご提供しています。当事務所HPのトップページからダウンロードいただけます。
 ぜひ、ご活用ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/

 また、詳しい内容は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★「TKCシステムまいサポート」のご案内 ~TKCシステムの操作・設定方法を専門スタッフが回答します!~

 TKCシステムまいサポートは、TKCシステムの操作方法や設定方法に関する貴社からのお問合せに、株式会社TKCの専門スタッフが回答するサービスです。
 当サービスの概要やお申込み方法をご紹介した動画をご覧いただけます。ぜひ、ご覧ください。

◇「TKCシステムまいサポート」ご紹介動画(再生時間:2分8秒)
 https://www.tkc.jp/movie?a-BN-WQ02BQ

 当サービスは、巡回監査時にお申込みいただけます。
 詳しい内容は、当事務所の担当者へお気軽にお尋ねください。

★Windows7搭載パソコンは、速やかにWindows10搭載パソコンに入れ替えてください

 Windows7搭載パソコンへのTKCシステムの登録・更新は、令和3年1月1日以降は実施できない旨ご案内いたしましたが、コロナ禍において、パソコンの買い替えが困難な状況等に鑑み、Windows7搭載パソコンへのTKCシステムの登録・更新が当面継続されることとなりました。
 しかしながら、Windows7搭載パソコンを継続して使用することは極めて危険です。システムを安全、安心、快適にご利用いただくためにも、速やかにWindows10搭載パソコンに入れ替えてくださいますようお願いいたします。


2020年12月2日更新

★雇用調整助成金の特例措置等の延長が、厚生労働省から公表されました

 12月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、令和3年2月末まで延長すると厚生労働省HPで案内されました。また、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間も令和3年2月末まで延長する予定と案内されました。

■雇用調整助成金の特例措置等を延長します(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou210228_00003.html

■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15079.html

★「Windows7」搭載パソコンでのTKCシステムご利用のご注意

 マイクロソフト社は、Windows7のサポートを令和2年1月14日をもって終了しました。そのため、Windows7はセキュリティのリスクが非常に高くなっています。
 また、Windows7パソコンへのTKCシステムの登録・更新は、令和3年1月1日以降は実施できません。
 つきましては、システムを安全、安心、快適にご利用いただくためにも、速やかにWindows10搭載パソコンに入れ替えてくださいますようお願いいたします。


2020年11月6日更新

★冊子「令和2年分年末調整改正への実務対応」(PDF)をご提供します。

 令和2年分年末調整では、税制や申告書が大幅に変更されます。このため、これらの改正点や注意点、さらにはPXまいポータルを利用した年末調整業務の効率化をまとめた冊子「令和2年分年末調整改正への実務対応」(PDF)をご提供いたします。11月上旬より当事務所HPのトップページからダウンロードいただけます。
 ぜひ、ご活用ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/

【今回の変更点(概要)】

  1. 所得税改正のポイント
    (1) 給与所得者(会社員、パート・アルバイトなど)の給与等の収入金額(年収)から控除される「給与所得控除」の額が10万円引き下げられました。
    (2) 所得税の計算時に、納税者の所得から差し引かれる「基礎控除」の額が一律38万円から最大48万円に引き上げられました。
    (3) 給与等の収入金額(年収)が850万円以下の人は、上記(1)(2)の改正が同時に行われるため、所得税への影響はありません。
    (4) 「寡婦(寡夫)控除」が見直され、「ひとり親控除」が設けられました。
    (5) 「法定調書」が100枚以上の場合は、光ディスク等による提出が義務付けられます。
  2. 年末調整の申告書が大幅に変更されました
    (1) 3つの申告書が1枚の用紙になります
    「基礎控除申告書」(新設)、「配偶者控除等申告書」、「所得金額調整控除申告書」(新設)、の3つの申告書が「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という1枚の用紙になります。
    (2) 新しい申告書の記入は6パターンあります
    基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書は、従業員(納税者本人)の収入金額、配偶者や扶養家族の有無などによって、6つの記入(提出)パターンがあります。
詳しい内容は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★年末調整手続きの電子化が始まります。
 令和2年分年末調整から、年末調整手続きの電子化が始まります。これにより、従業員は生命保険料控除、地震保険料控除等に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるようになります。
 PXまいポータルでは、面倒な申告書の配付・回収を電子化。また、従業員はスマートフォンやパソコンから、いつでもどこからでも申告書を提出できます。従業員が入力したデータは、給与計算システム「PXシリーズ」と連動するため、入力の二度手間がなくなり、会社全体の生産性が向上します。
 また、マイナンバーをWeb上で収集・確認することができ、その漏えい・紛失のリスクを軽減することができます。
※PXまいポータルでは、従業員が、保険会社のホームページから取得した控除証明書の電子データを読み込めるようにいたします。
 従業員が、マイナポータルから控除証明書の電子データを取得、読み込むケースには対応していません。
※電子データを読み込むには、PXまいポータル[2020年11月版]で事前設定が必要です。設定方法は、TKC戦略経営者メニュー21等の「TKCか
らのお知らせ」でご案内します。

【電子化のメリット】
<従業員>

  • 手書きによる手続(申告書の記入、控除額の計算等)を省略でき、申告書の作成を簡素化できます。
  • 申告書を電子的に作成し、データで提供するため、押印を不要にできます。
  • 書面で提供を受けた控除証明書を紛失した場合、保険会社に対して再発行を依頼する必要がありましたが、その手間を不要にできます。
<勤務先>
  • 従業員が作成した申告書のデータを利用することにより、控除額の検算を不要にできます。
  • 控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務を削減できます。
  • 従業員の記載誤り等が減少し、従業員への問合せ事務を減少できます。
  • 書類保管コストを削減できます。

【年末調整手続きの電子化を進める際の事前準備とご注意】
  • 会社(給与等の支払者)は、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を所轄税務署へ提出する必要があります。
  • 保険料控除証明書(電子データ)を利用される場合、会社(給与等の支払者)から社員の方々へ、以下の点を確認するようご案内ください。
    (1) 保険契約をされている保険会社が、保険料控除証明書(電子データ)を発行できるか否か
    (2) 保険料控除証明書(電子データ)を発行できる場合の発行手順等
  • 保険料控除証明書(電子データ)を利用される場合、会社(給与等の支払者)内で、電子データによる提出と書面による提出が混在すると予想されます。事前に、年末調整申告書と保険料控除証明書の提出方法等について、会社内で整備するとともに、社員の方々へご案内ください。

★「持続化給付金」申請のご注意

 これから新規申請される場合は、以下の申請サイトをご利用ください。

■「持続化給付金」申請サイト(9月1日以降に新規申請される方)
(中小企業庁)
https://jizokuka-kyufu.go.jp/
※Internet Explorer(IE)では、変更後の申請サイトが正しく表示されません。Microsoft Edge又はGoogle Chrome等のブラウザをご利用ください。

 持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象として、法人200万円、個人事業者100万円を上限に支給される給付金です。

申請をご検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★雇用調整助成金等の申告期限にご留意ください。

 雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の申請期限は、判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内です。(判定基礎期間の初日が令和2年8月1日の場合、申請期限は令和2年11月30日(月)です。)
 なお、雇用調整助成金の特例措置は、令和2年12月末まで延長されています。

 また、雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響で「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

■雇用調整助成金等の申請期限について(周知)(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou200911_00002.html

申請をご検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限が延長されています。

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象休業期間と申請期限が延長されています。

<休業期間>        <申請期限>
 令和2年4月~9月 令和2年12月31日(木)
 令和2年10月~12月 令和3年3月31日(水)

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により休業を命じられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取れていない方を対象に、1日あたり11,000円を上限に支給される給付金です。

■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

申請をご検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。


2020年10月7日更新

★持続化給付金の申請サイトが変更されました。

9月1日から、「持続化給付金」の申請サイトが変更されました。
これから新規申請される場合は、変更後の申請サイトをご利用ください。

■「持続化給付金」申請サイト(9月1日以降に新規申請される方)

(中小企業庁)
 https://jizokuka-kyufu.go.jp/
 ※Internet Explorer(IE)では、変更後の申請サイトが正しく表示されません。Microsoft Edge又はGoogle Chrome等のブラウザをご利用ください。

 持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象として、法人200万円、個人事業者100万円を上限に支給される給付金です。

 申請をご検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★「Microsoft Office 2010」サポート終了に関するご案内

 マイクロソフト社は、Microsoft Office 2010のサポートを令和2年10月13日に終了します。
 Office 2010サポート終了後は、各TKCシステム上での動作保証ができません。
 また、セキュリティホールの修正プログラムにつきましても、マイクロソフト社から提供されませんので、大変危険です。
 つきましては、サポート終了までにOffice 2013以降の利用をご検討ください。

【TKCシステムは以下の3つのバージョンに対応しています】
・Microsoft Office 2019
・Microsoft Office 2016
・Microsoft Office 2013


2020年9月3日更新

★「家賃支援給付金」

 家賃支援給付金は、売上減少に直面する事業者の地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金です。法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円が一括支給されます。
 当給付金のポータルサイトで、申請できます。

■「家賃支援給付金」ポータルサイト(中小企業庁)
 https://yachin-shien.go.jp/
 ※Microsoft Edge又はGoogle Chrome等、Internet Explorer以外の
  ブラウザでご利用ください。

 申請をご検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★「持続化給付金」

 持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象として、法人200万円、個人事業者100万円を上限に支給される給付金です。

■「持続化給付金」ポータルサイト(中小企業庁)
 https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 申請をご検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、標準報酬月額の特例を受けられます。

 新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定できます。

■新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合
における標準報酬月額の特例改定のご案内(日本年金機構)
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

 ご不明な点は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★令和2年7月豪雨による災害に関する支援策をまとめた特設サイトのご案内

 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)では、被災された中小企業・小規模事業者への支援策をまとめた特設サイトを開設しています。
 特別相談窓口の設置や各種特例措置についてご確認いただけます。
 被災小規模企業共済契約者に対して、原則として即日かつ低利で借入れが可能な災害時貸付けもあります。

■令和2年7月豪雨による災害に関する支援(中小機構)
 https://www.smrj.go.jp/reconstruction/heavyrain-r2-07/index.html

 また、中小企業庁では、令和2年7月3日からの大雨に対する中小企業・小規模事業者向け支援策をまとめた各自治体の「被災中小企業者等支援策ガイドブック」を公開しています。(熊本県、福岡県・大分県、災害救助法適用地域:山形県、長野県、岐阜県、島根県、佐賀県、鹿児島県)

■令和2年7月3日からの大雨による災害関連情報(中小企業庁)
 https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/2020/202007gouu/index.html


2020年8月7日更新

★「家賃支援給付金」の申請受付が始まりました。 

 家賃支援給付金は、売上減少に直面する事業者の地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円が一括支給されます。
 令和2年7月14日に当給付金のポータルサイトがオープンし、申請受付が開始されました。

■「家賃支援給付金」ポータルサイト(中小企業庁)
 https://yachin-shien.go.jp/
 ※Microsoft Edge又はGoogle Chrome等、Internet Explorer以外のブラウザでご利用ください。

 申請をご検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★「持続化給付金」の支援対象が拡大されました。

 令和2年6月12日に成立した、令和2年度第2次補正予算より「持続化給付金の支援対象が拡大されています。

【新たに追加された対象】

  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
  • 令和2年1月~3月の間に創業した事業者

★TKC戦略経営者メニュー21等で、コロナ禍のなか資金繰り対策や経営改善に取り組む中小企業の事例を紹介しています。

 TKC戦略経営者メニュー21等の「必見!緊急資金繰り・給付金情報」コーナーに、『戦略経営者』令和2年8月号の「新型コロナウイルス特集記事」を掲載しています。是非、ご参照ください。

■『戦略経営者』令和2年8月号「新型コロナウイルス特集記事」

【特集1】セールスの新常態
     新型コロナ感染症が「足で稼ぐ」というセールスの常識に風穴を開けたことで、新たな営業スタイルの確立が急務となりました。有識者へのインタビューや企業の実例を通して、これからの時代にふさわしい営業活動のあり方を探ります。

【特集2】資金繰り新時代6 ウィズコロナ編II
     緊急事態宣言が解除されるも、感染者数は再び上昇しています。中小加工業者の経営を金融機関と顧問税理士が支援するケーススタディをレポート形式で、そして、コロナ禍中の中小企業を必死で支える信用保証協会の奮闘ぶりをインタビューでお届けします。

★災害小規模共済契約者に対する、災害時貸付け適用のご案内

 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が、被災した小規模企業共済契約者に対して、原則として即日かつ低利で借入れが可能な災害時貸付けを適用する旨、発表しました。

■令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる被災小規模共済契約者対策について(中小機構)
 https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/favgos000000pnon.html

【適用地域】(令和2年7月29日時点)

  • 山形県
    山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、東村山郡山辺町、東村山郡中山町、西村山郡河北町、西村山郡西川町、西村山郡朝日町、西村山郡大江町、北村山郡大石田町、最上郡最上町、最上郡舟形町、最上郡大蔵村、最上郡戸沢村、東置賜郡高畠町、東置賜郡川西町、西置賜郡小国町、西置賜郡白鷹町、西置賜郡飯豊町、東田川郡三川町、東田川郡庄内町
  • 長野県
    松本市、飯田市、伊那市、安曇野市、上伊那郡宮田村、下伊那郡阿南町下伊那郡阿智村、下伊那郡下條村、下伊那郡売木村、木曽郡上松町、木曽郡南木曽町、木曽郡王滝村、木曽郡大桑村、木曽郡木曽町
  • 岐阜県
    高山市、中津川市、恵那市、飛騨市、郡上市、下呂市
  • 島根県
    江津市
  • 福岡県
    大牟田市、八女市、みやま市、久留米市
  • 佐賀県
    鹿島市
  • 熊本県
    八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町
  • 大分県
    日田市、由布市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町
  • 鹿児島県
    阿久根市、出水市、伊佐市、出水郡長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、曽於郡大崎町

 ご不明な点は、当事務所の担当者にお尋ねください。

 お盆の正式名称は[盂蘭盆会・うらぼんえ]と言い、旧暦の7月15日を中心に行われる先祖供養の儀式で、お正月と同じく重要な行事の1つとされています。

  • 7月または8月の13日より16日までの4日間を指します。
  • 13日(迎え盆)の夕方に迎え火を焚き、先祖の霊を迎えます。
  • 14日、15日は仏壇にお供え物をして迎え入れた御先祖さまの供養をします。
  • 16日(送り盆)の夕方、送り火を焚き、御先祖さまにお帰りいただきます。
 日本の「お盆」は、仏教の盂蘭盆(ウランバナ)が藪入り(やぶいり)に結びついて、現代に伝えられたものです。お盆(盂蘭盆会)は、御先祖さまの霊があの世から戻ってきて、また、天に帰っていくという日本古来の信仰と、仏教の行事が結びついたものです。
 地方によってその日程、盆棚の飾付け方などは多少異なり、最近では、住宅事情もあり精霊棚(しょうりょうだな)をおかない家庭も多いようですが、お盆の間は御先祖への気持ちを大切にして、簡単なお飾りだけでも作りたいものです。


2020年7月2日更新

★第2次補正予算案での新型コロナウイルスに関する追加対策について (家賃支援給付金、実質無利子・無担保融資、雇用調整助成金など)

 令和2年度第2次補正予算が、令和2年6月12日(金)に成立しました。
新型コロナウイルス感染症への追加対策として、営業自粛に伴い減収となった事業者に対する最大600万円の家賃支援、中小・小規模事業者向け実質無利子・無担保融資の拡充、雇用調整助成金の日額上限の1万5千円への引き上げ等が盛り込まれています。

★「新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー」で、「Q&A コロナ 危機で必要とされる緊急資金繰り対策とは?」動画の配信を開始しました。

  新型コロナウイルスの影響を受け、国・都道府県・市区町村・金融機関が、事業者を対象とした様々な支援策を講じています。
  当事務所ホームページの「新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー」では、様々な支援制度を都道府県別に確認いただけます。

  当コーナーで、緊急資金繰り対策のポイントをQ&A形式で説明する動画「Q&A コロナ危機で必要とされる緊急資金繰り対策とは?」の配信を開始しました。
  緊急資金繰り対策について、当事務所にご相談ください。貴社に合った対策を一緒に検討していきましょう。

★個人(事業者)が支給を受ける助成金等の課税・非課税の取扱いについて 国税庁HPにFAQ(よくある質問)が案内されています。

  新型コロナウイルス感染症に関連した雇用調整助成金や持続化給付金などの、個人(事業者)が支給を受ける助成金等の課税関係について国税庁HPで説明されていますので、是非ご確認ください。

 ■国税庁HP「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

 ご不明な点は、当事務所の担当者へお気軽にお尋ねください。


2020年6月3日更新

★新型コロナウイルスの影響を受けたお客さまの資金繰りを支援します。

 当事務所では、新型コロナウイルスに関する国等の支援策を活用し、貴社の資金繰りをご支援できる体制を整えております。その一部をご案内します。

  1. 納税・社会保険料の納付猶予
    一定の条件に該当した場合に、税金と社会保険料の納付猶予を受けられます。
  2. 大同生命の生命保険を契約いただいているお客さま
    契約者貸付の特別取扱を実施しています。受付期間を含め、詳細は当事務所または大同生命までお問合せください。
  3. 中小企業倒産防止共済制度(倒産防)に加入されているお客さま
    ※いずれも、申し込みから入金まで2週間程度を要します。
    (1) 一時貸付金制度
    倒産防の解約手当金の95%を上限として、借り入れできます。
    (2) 共済金の借入制度
    取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の借入れが受けられます。
    (3) 解約手当金
    任意解約の場合には、掛金納付月数に応じた支給率で手当金を受け取れます。
    (4) 特例措置(ご加入者様からのお申し出により実施)
    ・共済金の償還(返済)期日の繰下げ
     返済中の共済金の返済を6か月間停止
    ・共済金の償還(返済)期日の繰下げ
     新規等の返済開始を6か月間遅らせる
    ・一時貸付金の返済猶予
     期日から6か月間返済を猶予
    ・掛金の納付期限の延長等(掛金月額の掛止め)
    ・掛金の納付期限の延長等(減額)
    ・掛金の納付期限の延長等(納付期限を延長)
  4. 小規模企業共済に加入されているお客さま
    一般貸付制度(利率1.5%)で、掛金の範囲内で2,000万円を上限に借り入れできます。商工組合中央金庫(商工中金)で午後2時までに手続きをすると、即日、融資を受けられます。
    また、新型コロナウイルス感染症の影響で、1か月の売上高が前年又は 前々年度の同期と比較して5%以上減少したお客様を対象に、特例緊急経営安定貸付けを実施しています。掛金の範囲内で2,000万円を上限に無担保、無利子、保証人なしで借り入れできます。
  5. 日本政策金融公庫・商工中金への緊急融資申し込みについて
    政府の緊急融資・保証を申し込めます。融資実行までには1か月程度を有します。
 ご不明な点は、当事務所の担当者へお尋ねください。

★TKC戦略経営者メニュー21等から、「新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー」と、『戦略経営者』の新型コロナウイルス特集記事(中小企業の資金繰り対策やテレワークの事例等)をご確認いただけます。

 TKC戦略経営者メニュー21等のメニューシステムからも、当事務所のホームページの「新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー」をご確認いただけます。
 さらに、「必見!緊急資金繰り・給付金情報」コーナーとして、『戦略経営者』の「新型コロナウイルス感染症関連の特集記事」をご覧いただけます。

  1. 「新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー」
    当事務所のホームページで、「新型コロナウイルスに関する国・都道府県・市区町村・金融機関の支援策」をご確認いただけます。
  2. 『戦略経営者』の「新型コロナウイルス感染症関連の特集記事」新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業の資金繰り対策やテレワークの事例等をご確認いただけます。

 是非、ご覧ください。

★国税庁HPで新型コロナウイルス感染症に伴う申告・納付手続に関するFAQ(よくある質問)などが案内されています。

 ■国税庁HP「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」
 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

 新型コロナウイルス感染症に関連した税務署の執務状況や、申告・納付手続に関するFAQなどが案内されていますので、是非ご確認ください。
 ※以下について、新型コロナウイルス感染症の影響により提出が困難な場合は、個別指定による期限延長が認められています。

  • 法人:法人税・消費税の申告・納付
  • 個人:所得税・贈与税・消費税・相続税の申告・納付
  • 法人税、消費税の中間申告
  • 電子申告義務化の対象となる法人で提出が必要となる届出書
    (「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」)
  • 申告以外の届出書や申請書など


2020年4月6日更新

★新型コロナウイルスに関する都道府県・市町村の補助金・助成金・融資の情報をJ-Net21で確認できます。

 3月9日(月)、J-Net21(運営:中小企業基盤整備機構)に、「新型コロナウィルス関連(都道府県別)」ページが新設されました。

■J-Net21「新型コロナウィルス関連(都道府県別)」
 https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html

 新型コロナウイルスに関する都道府県・市町村の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています。随時更新されていますので、ご確認ください。

<J-Net21とは>
 独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業とその支援者、創業予定者とその支援者のためのポータルサイトです。

★国税庁HPで新型コロナウイルスへの対応に関するサイトが新設され、申告・納付手続に関するFAQ(よくある質問)などが案内されました。

 3月25日(水)、国税庁HPに「新型コロナウイルス感染症に対する対応等について」ページが新設されました。

■国税庁HP「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」
 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

 新型コロナウイルス感染症に関連した税務署の執務状況や、申告・納付手続に関するFAQなどが案内されていますので、ご確認ください。


2020年3月4日更新

★令和元年分所得税等の確定申告期限が延長されました

 令和2年2月27日、国税庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対する政府の方針を踏まえ、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の
消費税の申告・納付期限の延長について」を発表しました。

■申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について(PDF)(国税庁)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

 申告期限が延長される税目ならびに期限は次のとおりです。

  1. 税目(令和元年分)
    (1) 申告所得税(及び復興特別所得税)
    (2) 贈与税
    (3) 個人事業者の消費税(及び地方消費税)
  2. 申告期限の延長
    令和2年4月16日(木)
    ※上記、1(1)~(3)すべて同一期限となります。
 詳しい内容は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★令和2年度税制改正について

令和2年度の税制改正では、以下のような改正があります。
(令和2年度税制改正の大綱(財務省閣議決定:令和元年12月20日)に基づく)

◆企業関係

  • オープンイノベーション税制の創設
  • 電子帳簿保存法の見直し
  • 消費税申告期限延長制度の創設
  • 連結納税制度の見直しとグループ通算制度への移行
  • グループ通算制度にあわせた単体納税制度の見直し
  • 5G投資減税の新設
                     ・・・等

◆個人関係、土地・住宅、その他

  • 一般向け新NISAの創設等
  • ジュニアNISAの終了と払い出し
  • 寡婦控除、未婚のひとり親の所得控除の追加
  • 所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応
  • 低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除の創設
  • 配偶者居住権・配偶者敷地利用権の譲渡所得計算に関する措置等
                     ・・・等
改正事項については細かな規定等がありますので、当事務所の担当者にお尋ねください。

★【後継者への自社株式の引き継ぎが無税に!】貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をご支援します!

 事業承継をお考えの方、必見です!
 自社株承継時の納税割合がゼロになるなどの「特例事業承継税制」が創設され、2023年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導・助言のもと「特例承継計画(※)」を都道府県へ提出することで適用を受けることができます。
 認定経営革新等支援機関の認定を受けている当事務所が、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。
 事業承継をお考えの方は、お早めにご相談ください!

※特例承継計画
 承継計画は会社名、先代経営者の氏名、後継者の氏名(最大3名)事業内容、承継時までの経営の見直し、5年間に行う承継実施内容、認定経営革新等支援機関等による所見などを記載したものです。

<事業承継税制の現行(一般)と特例の主な相違点>

  • 対象株式が100%に
  • 相続時の猶予対象が株式評価額の100%に
  • 雇用確保要件が実質撤廃に
  • 受贈者の範囲拡大
詳細は、当事務所HPのトップページからご覧いただけます。ぜひ、ご覧ください。
HP:https://sok.tkcnf.com/

詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★【社長! 年に1度は会社の健康診断を。】資金繰り管理や採算管理等の、早期の経営改善をご支援します!

こんな“症状”を感じたら、当事務所へご相談ください!

  • ここのところ資金繰りが不安定だ。
  • 原因が分からないが、売上げが減少している。
  • 自社の状況を客観的に把握したい。
  • 専門家から経営に関するアドバイスが欲しい。
  • 金融機関との関係を強化したい。
  • 経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい。
 健康には、病気の予防と大事になる前の早期治療が一番。
 それは会社経営も同じです。

 中小企業や小規模事業者向けの健康診断といえる「早期経営改善計画策定支援事業」制度をご存じですか?
 この制度は、認定経営革新等支援機関として国から認定された当事務所が、経営計画等の策定をお手伝いする国の制度です。当事務所では、当制度の活用により、貴社の早期の経営改善と経営の見直しをご支援します!

 詳細は、当事務所HPのトップページからご覧いただけます。ぜひ、ご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/

 また、「早期経営改善計画策定支援」に取り組む姿をドラマ仕立てで紹介した動画を当事務所HPで公開中です。ぜひ、ご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-soukikeieikaizen
 (再生時間:12分47秒)

詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★「スマート業績確認機能」のご案内

 スマート業績確認機能は、お持ちのスマートフォンやタブレットで最新の全社業績を確認いただける機能です。

◆一つでも当てはまる場合はご利用をおすすめします

  • 出張が多く会社にいる時間が少ない
  • スキマ時間を有効に活用したい
  • 普段からスマホを活用している
  • 気になったらすぐに確認したい

◆活用シーンのご紹介

  1. 出社前に売上をチェック!
    気になる数字は出社後に詳しく確認。
  2. 出張先で口座の残高や取引明細をチェック!
    資金の動きをリアルタイムに確認。
  3. 商談前に限界利益をチェック!
    得意先との交渉をスムーズに。

 詳細は、当事務所HPのトップページからご覧いただけます。ぜひ、ご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/

 また、スマート業績確認機能の利用シーンや活用事例を紹介する動画を当事務所HPで公開中です。ぜひ、ご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-smart
(再生時間:1分52秒)

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★「部門別予算策定システム」のご案内

 部門別予算策定システムは、貴社の部門別予算をカンタンに作成できるだけでなく、次のような効果を得られるサービスです。

  1. 部門業績の比較で業績改善の打ち手が分かります
  2. 部門長の経営者マインドが高まります
  3. 公平な部門別業績評価が可能となります

 詳細は、当事務所HPのトップページからご覧いただけます。ぜひ、ご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/

 また、部門別予算策定システムの利用イメージの動画を当事務所HPで公開中です。ぜひ、ご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-bumonbetsu 
(再生時間:6分44秒)

詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★TKCシステムを活用して、黒字決算の実現を図りませんか?

こんなお悩み、ございませんか?

  • もっと会計を経営に活かしたい。
  • タイムリーに自社の業績を確認したい。
  • 金融機関との関係をもっと良くしたい。

 これらを解決する答えは、TKCシステムにあります!
 TKCシステムを活用して、黒字決算の実現を図りませんか?

 TKCシステムの立ち上げや運用支援は、当事務所が支援します。

 TKC自計化システムの活用シーンの動画を当事務所HPで公開中です。
 詳細は、当事務所HPのトップページからご覧いただけます。ぜひ、ご覧ください。

 「黒字決算に役立つTKCシステム」
 HP:https://sok.tkcnf.com/

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

★「TKC証憑ストレージサービス」を活用して経理事務をもっと快適にしましょう!

 TKC証憑ストレージサービスは、証憑(請求書、領収書、レシート等)をスキャンし、電子化したデータをTKCデータセンター(TISC)に保存できるサービスです。また、電子化したデータはTKC自計化システムと連携し、仕訳入力を省力化できます。紙の原本は後で廃棄できるので、面倒なファイリング作業や紙の保存場所が不要になります。

<TKC証憑ストレージサービスの7つの特長>

  1. スキャナ保存制度に完全対応
  2. ファイリングや保存場所が不要
  3. いつでもどこでもスマホでパシャリ
  4. スキャナで読み取り、仕訳入力を省力化
  5. TKCがタイムスタンプを提供
  6. スキャンしたデータをかんたん検索
  7. 安全・安心のTKCデータセンター(TISC)に保存

詳細は、当事務所HPのトップページからご覧いただけます。是非、ご覧ください。
HP:https://sok.tkcnf.com/

詳しい内容は、当事務所の担当者にお尋ねください。

★花粉対策

 暖かくなると外出する機会が増え、嬉しい反面、困る方も多いのではないでしょうか。暖かくなると困ること・・・それは花粉です。
 この花粉が原因となって、くしゃみ・鼻水などのアレルギー症状を起こす花粉症を発症します。
 花粉症の症状を軽減するための対策として次の方法があります。

【花粉を防ぐ方法】

  • マスクの装着
  • メガネの装着
  • 花粉の付きにくい服(素材)を着用
  • 家の中に花粉を持ち込まない
  • 手洗い、洗顔
  • 室内の換気と掃除
  • その他の花粉症グッズの活用
なかでもマスクは、インナーマスクを用いることでさらに、花粉除去率がアップするそうです。花粉症の方は、実践されてみてはいかがでしょうか。

【インナーマスクの作成方法】
 材料:市販のガーゼと化粧用のコットン

  1. ガーゼを縦横10cm程度に切り、2枚用意
  2. 化粧用のコットンを丸めて、1枚のガーゼでくるむ(インナーマスク)
  3. 市販の不織布のマスクにもう1枚のガーゼを4つ折りにしてあてる
  4. 鼻の下にガーゼでくるんだコットン(インナーマスク)を置く
  5. 3.のガーゼをあてたマスクを装着する
  6. 息が苦しい場合にはコットンの厚さを半分にする

◇花粉情報サイト(環境省)
 http://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/


2020年2月4日更新

令和元年分所得税等の確定申告

 まもなく、確定申告が始まります。早めにもれなく申告しましょう!
不明な点、お困りの点がございましたら当事務所にご相談ください。

■令和元年分確定申告の申告・納税期限
 所得税および復興特別所得税・贈与税:3月16日(月)まで
 個人事業者の消費税および地方消費税:3月31日(火)まで

■確定申告特集(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-kakushin.htm

◇事務所ホームページ https://sok.tkcnf.com/


2019年12月3日更新

★消費税の軽減税率制度がスタートしました

 令和元年10月1日から消費税率10%への引上げと合わせて、消費税の軽減税率制度が実施されました。
 貴社の軽減税率制度への対応は万全ですか。
「日々の業務で気を付けるべきポイントは何か」「対応するための補助金など支援策はあるか」という疑問に応える関連情報をまとめたパンフレットが公表されています。
 制度概要や補助金の情報を、今一度ご確認ください。

 詳細は、当事務所HPのトップページからご覧いただけます。ぜひ、ご覧ください。
 HP:https://sok.tkcnf.com/tkc-consumption-Tax-amendment

 詳しい内容は、当事務所の担当者にお気軽にお尋ねください。

 以下、関連リンクもご参照ください。

◇「消費税軽減税率対策に関するパンフレット」(中小企業庁)
 ※ページ下部に掲載されています。
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html

◇「軽減税率対策補助金」(軽減税率対策補助金事務局)
 http://kzt-hojo.jp/

◇小冊子「中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策」
 (日本商工会議所)
 https://www.jcci.or.jp/chusho/1905taxbook.pdf

★令和元年度「ウォームビズ」について

 環境省では平成17年度から、冬の地球温暖化対策の一つ(CO2を始めとする温室効果ガス排出量の削減)として、暖房時の室温20℃で心地良く過ごすことのできるライフスタイル「WARM BIZ」(ウォームビズ)を推進しています。
 今年度のウォームビズ期間は「令和元年11月1日から令和2年3月31日まで」です。
 エネルギー全般の使い方を見直しながら、各主体が低炭素社会の構築に向けたビジネススタイル・ライフスタイルに変革することを目指しましょう。

◇WARM BIZ(環境省)
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/warmbiz/


2019年9月2日更新

★すべての事業者のみなさんに関係する消費税軽減税率制度
 開始に備えて今から準備しておくべきこと、補助金の情報をチェックしましょう!
 ~消費税軽減税率制度は、令和元年10月1日から実施される予定です~

 消費税率10%への引上げと合わせてスタートする消費税軽減税率制度。
「日々の業務で気を付けるべきポイントは何か」「対応するための補助金など支援策はあるか」という疑問に応える関連情報をまとめたパンフレットが公表されています。
 軽減税率制度への対応を円滑に進めていただくために、制度概要や補助金の情報をあらかじめご確認ください。

◇「消費税軽減税率対策に関するパンフレット」を公表します(中小企業庁)
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/170307zeiseikaisei.htm

◇小冊子「中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策」 (日本商工会議所)
 https://www.jcci.or.jp/sme/2018/0330172323.html


2019年5月9日更新

★平成31年度税制改正 

 平成31年度の税制改正では、以下のような改正があります。
(平成31年度税制改正の大綱(閣議決定:平成30年12月21日)に基づく)

 ・中小企業投資促進税制の延長
 ・中小企業経営強化税制の延長・強化
 ・商業・サービス業活性化税制の延長
 ・特定中小企業者等の経営改善設備取得の特別償却等
 ・地域未来投資促進税制の延長
 ・研究開発投資減税の改正
                           ・・・等

  改正事項については細かな規定等がありますので、当事務所の担当者にお尋ねください。


2018年12月7日更新

★平成30年度「ウォームビズ」について

 環境省では平成17年度から、冬の地球温暖化対策の一つ(CO2を始めとする温室効果ガス排出量の削減)として、暖房時の室温20℃で心地良く過ごすことのできるライフスタイル「WARM BIZ」(ウォームビズ)を推進しています。
 今年度のウォームビズ期間は「平成30年11月1日から平成31年3月31日まで」です。
 エネルギー全般の使い方を見直しながら、各主体が低炭素社会の構築に向けたビジネススタイル・ライフスタイルに変革することを目指しましょう。

◇WARM BIZ(環境省)
 http://funtoshare.env.go.jp/warmbiz/

★インフルエンザ

毎年、冬から春にかけてインフルエンザが流行します。
季節性のインフルエンザはもちろん、新型も流行の可能性はあります。予防対策をしっかり実施しましょう。

◇インフルエンザ(総合ページ)(厚生労働省)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html

◇インフルエンザの感染を防ぐポイント(政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/200909/6.html

★今年の大掃除

毎年、年の瀬が迫るたび大掃除に追われる方も多いでしょう。
あっちも、こっちも、全部できればいいけれど、手つかずで終わってしまう所も少なくありません。
短期間でできるワザ、しつこい汚れもスッキリするプロ直伝掃除のコツをご紹介します。

◇大掃除特集(All About)
 http://allabout.co.jp/aa/special/sp_housecleaning/

★飲酒運転は絶対にしないでください

 2001年より危険運転致死傷罪が新設され、飲酒運転による死亡事故が減ったとされていますが、「刑罰が重いから」「罰金が高いから」という理由で事故が減ったのであれば、それは根本的な解決にはなっていないのではないでしょうか。
 これから忘年会、新年会のシーズンとなりお酒を飲む機会も増えるかと思います。飲酒運転がいかに危険かということ、誰もが加害者・被害者になる可能性があるという事をしっかり認識しましょう。
 車を運転する以上「自分は大丈夫」ということはありません。事故に遭ってからでは遅いのです。

◇飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」みんなで守ろう 3つの約束
 (政府広報オンライン)
 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201312/1.html

◇みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」(警察庁)
 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html


2018年11月16日更新

★税を考える週間

 「税を考える週間」とは、国税庁が毎年11月11日から17日までの期間、国民各層により税の仕組みや目的等を考えてもらい、税務行政に対する理解及び納税道義の高揚を図ることを目的として行っている広報・広聴週間です。

◇国税庁の取組紹介(国税庁)
http://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/aboutweek.htm


2018年10月4日更新

★セキュリティアクション(SECURITY ACTION)

 「SECURITY ACTION」は中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度です。安全・安心なIT社会を実現するために創設されました。
 IT社会では、企業経営においても、IT活用による「攻め」と同時に、情報セキュリティによる「守り」が不可欠です。身近なところから情報セキュリティ対策を始めましょう!
 ※IT導入補助金の申請にあたっては、SECURITY ACTIONを宣言することが必須要件となっています。

◇SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言(IPA 独立行政法人 情報処理推進機構)
 https://www.ipa.go.jp/security/security-action/index.html

★J-Net21特集「挑戦が成長を生む!」

 先行き不透明感の強い現代においては、現在の収益部門が将来にわたって成長し続けるかどうかの保障はありません。新規事業に取り組む意義は、
中長期を見据えた持続的成長とリスク分散にあります。しかし、新規事業は未知の分野でもあることから、注意しなければならない点も多くあります。
今回は、新規事業に関する情報をご紹介します。

◇J-Net21特集「挑戦が成長を生む!」(J-Net21中小企業ビジネス支援サイト)
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